○対馬市事務改善委員会規程

平成16年5月20日

訓令第43号

(設置)

第1条 市行政事務の管理及び処理方式を総合的かつ体系的に改善して、行政運営の適正化及び能率化を図るため、対馬市事務改善委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議事案)

第2条 委員会は、市長が示す改善事項(以下「審議事案」という。)について審議を行う。

(審議事案の提案等)

第3条 職員は、審議事案となる事務改善案を市長に提案することができる。

(組織)

第4条 委員会の委員は、職員のうちから市長が必要とする都度任命し、又は委嘱する。

2 前項の規定により組織された委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

(任期)

第5条 委員の任期は、審議事案が完結することによって満了する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。ただし、初めての会議は、市長が招集する。

(関係者の出席)

第7条 審議事案に関係する職員は、委員会の審議に当たって、その説明のため委員長に出席を求められた場合は、これに応じなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、審議事案の主管課がその都度処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成16年5月20日から施行する。

対馬市事務改善委員会規程

平成16年5月20日 訓令第43号

(平成16年5月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成16年5月20日 訓令第43号