○対馬市都市計画審議会条例
平成16年3月1日
条例第223号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2の規定により、対馬市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1) 本市が定める都市計画に関すること。
(2) 都市計画について本市が提出する意見に関すること。
(3) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が任命する委員をもって組織する。
(1) 学識経験のある者 7人以内
(2) 市議会の議員 3人以内
(3) 市民からの公募による者 1人
3 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、第3条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、第3条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(招集及び議事)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会議の公開)
第7条 会議は、公開とする。ただし、会長又は委員の発議により、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
(幹事)
第8条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、建設部建設課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月18日条例第23号)
この条例は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成24年7月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。