○対馬市職員定数条例

平成16年3月1日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会、消防及び公営企業の各機関に勤務する一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員、同法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員及び同法第22条の4第1項の規定により採用された短時間勤務の職を占める職員並びに対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年対馬市条例第45号)第4条の規定により採用された職員を除く。)の定数について定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 615人

(2) 議会の事務部局の職員 6人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人

(4) 監査委員の事務部局の職員 3人

(5) 農業委員会の事務部局の職員 3人

(6) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員 118人

(7) 消防職員 106人

(8) 公営企業の職員 8人

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の配分は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(消防職員の定数に関する特例)

2 次の表の左欄に掲げる期間における第2条第7号の職員の定数で「106人」とあるのは、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

115人

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

112人

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

110人

(平成19年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(対馬市税条例の一部改正)

2 対馬市税条例(平成16年対馬市条例第70号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(対馬市峰町共同集合店舗条例の一部改正)

3 対馬市峰町共同集合店舗条例(平成16年対馬市条例第225号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月28日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年6月18日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

対馬市職員定数条例

平成16年3月1日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年3月1日 条例第29号
平成19年3月26日 条例第10号
平成26年3月28日 条例第12号
令和2年6月18日 条例第25号
令和4年12月23日 条例第27号