○対馬市職員の職の設置に関する規則

平成16年3月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 職員の職の設置については、法令及び他の規則に特別の定のあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、市長の事務部局に勤務する常勤の職員をいう。

(職員の職)

第3条 市に職員の職として、次の職を置く。

(1) 本部長

(2) 部長

(3) 政策監

(4) 会計管理者

(5) 理事

(6) 次長

(7) 課長

(8) 所長

(9) 室長

(10) 館長

(11) 主幹

(12) 参事

(13) 課長補佐

(14) 専門官

(15) 副参事

(16) 係長

(17) 主任

(18) 主事

(19) 技師

(20) 主任保育士

(21) 保育士

(22) 主任社会福祉士

(23) 社会福祉士

(24) 主任栄養士

(25) 栄養士

(26) 主任保健師

(27) 保健師

(28) 主任看護師

(29) 看護師

(30) 准看護師

(31) 船長

(32) 船員

(33) 道路工手

(34) 調理員

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成16年4月15日規則第142号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月30日規則第147号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第2―2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月25日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年7月18日規則第29号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日規則第36号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

対馬市職員の職の設置に関する規則

平成16年3月1日 規則第25号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年3月1日 規則第25号
平成16年4月15日 規則第142号
平成16年6月30日 規則第147号
平成18年3月31日 規則第2号の2
平成18年4月25日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第13号
平成19年6月29日 規則第30号
平成20年7月18日 規則第29号
平成23年3月30日 規則第9号
平成24年4月1日 規則第6号
平成26年3月28日 規則第9号
令和2年9月30日 規則第36号