○人事異動及び人事記録に関する規程

平成16年3月1日

訓令第51号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の人事異動(以下「異動」という。)及び人事記録に関し、必要な事項を定めることによって人事管理の適正を図ることを目的とする。

(異動の種類)

第2条 異動の種類は、別表第1に掲げるとおりとする。

(辞令書)

第3条 職員の異動を行う場合には、辞令書(様式第1号)を当該職員に交付しなければならない。

2 辞令書には異動の種類に応じ、別表第2に定める発令形式を用いなければならない。

3 職員の異動を行った場合には、各任命権者は、辞令書の写を人事担当課長へ提出しなければならない。

(人事記録)

第4条 任命権者は、異動を発令したときは、異動の事項を人事記録に登載しなければならない。

(異動内申書)

第5条 職員の異動について必要があるときは、異動に係る職員についてその所属長から異動内申書を提出させることができる。

(組織の変更等による異動)

第6条 組織の変更、職名の改正、昇給等のため一時に多数の職員について同種の異動を行う場合には、所要事項を連記した書面その他適当な方法をもって辞令書の交付にかえることができる。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、異動及び人事記録に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日訓令第8号)

この訓令は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第14号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日訓令第48号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年7月31日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。

(平成21年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月1日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年10月30日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

人事異動の種類

種類

定義

1 採用

現に職員の職についていない者を新たに職員に任命すること(出向により任命権者を異にする他の機関から移動してきた職員をその職員に任命する場合を含む。)をいう。ただし、臨時的任用による場合を除く。

2 昇任

現に有する職より上位の職に任命することをいう。

3 昇格

給与条例に規定する給料表の適用を異にすることなく、現に属する職務の級より上位の級に変更することをいう。

4 転任

同一の任命権者内において職員の身分を中断することなく、現についている職と同等の他の職に任命することをいう。

 

 

 

(1) 配置換

転任の一つの形で、役付職員の場合は、同等の他の役付職員の職に補することを、それ以外の職員の場合は、その勤務課所を変更することをいう。

(2) 職名換

転任の一つの形で、職名の現職を解任し、非現業職及び現業職の区分を変更することなく、他の職に任命することをいう。職名換えには(1)の配置換えを伴うものと伴わないものとがある。

5 兼任

同一任命権者内において、職員をその職にあるまま更に同一身分に属する他の職に任命することをいう。

6 併任

任命権者の異なる他の機関の職員を、その身分を保有させたまま、その任命権者の同意を得て職員に任命することをいう。

7 兼務

同一任命権者内において、職員をその職にあるまま更に他の職を兼ねさせることをいう。

8 事務取扱

役付職員が事故あるとき又は欠けたとき、その職員が職務に従事できるようになるまでの間又は欠員の職が補充されるまでの間、臨時に欠員又は事故にかかる役付職員の職又は職務を、組織上同等以上の職にある職員が行うことをいう。

9 心得及び代理

組織上、下位の職にある職員がその職務を行うことをいう。

10 昇給

同一職務の級の中で、号給又は給料月額を上位の号給又は給料月額にすることをいう。

11 号給等調整

休職又は休暇中の職員が復職し、又は再び勤務する場合に、必要に応じてその者の給料月額を調整することをいう。

12 辞職

職員が任命権者の承認を得て、自発的意志によってその職を退くことをいう。

13 退職

死亡又は任用期間の満了によってその職を退くことをいう。

14 派遣

地方自治法第252条の17の規定に基づく職員の派遣をいう。

15 出向

職員としての身分を中断することなく、任命権者を異にする他の機関へ移動させることをいう。

16 勤務延長

対馬市職員の定年等に関する条例第4条第1項及び第2項の規定により、職員を定年退職日の翌日から期限を定め、当該職務に従事させるため引続き勤務させることをいう。

17 地方公務員法第28条の規定に基づく分限処分

免職、降任、休職及び失職の分限処分をいう。

 

 

 

(1) 免職

職員をその意に反して免職することをいう。

(2) 降任

現に有する職より下位の職を命ずることをいう。

(3) 休職

職員としての身分を保有させたまま職務に従事させないことをいう。

(4) 復職

休職中の職員(専従許可中の職員を除く。)を職務に復帰させることをいう。

(5) 失職

職員が地方公務員法第16条各号に定める欠格条項の一に該当することによって、法律上当然にその職を失うことをいう。

18 地方公務員法第29条の規定に基づく懲戒処分

戒告、減給、停職及び免職の懲戒処分をいう。

 

 

 

(1) 戒告

職員の義務違反の責任を確認し、その将来を戒めることをいう。

(2) 減給

職員の給料の月額の一定額を給与から減ずることをいう。

(3) 停職

職員の職を保有させたまま職務に従事させないことをいう。

(4) 免職

職員の身分をその意に反して失わせることをいう。

19 専従休職

地方公務員法第55条の2第1項のただし書の規定により、職員がもっぱら職員団体の業務に従事することをいう。

20 育児休業

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定による育児休業をいう。

21 地方公務員法第22条第5項の規定に基づく臨時的任用

緊急の場合又は臨時の職に関する場合における臨時的任用をいう。

 

 

 

(1) 任用

6月をこえない範囲で任用することをいう。

(2) 任用の更新

さらに6月をこえない範囲で任用期間を更新することをいう。ただし、再度の更新はできない。

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人事異動及び人事記録に関する規程

平成16年3月1日 訓令第51号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第51号
平成17年3月25日 訓令第8号
平成18年3月31日 訓令第1号
平成18年9月29日 訓令第26号
平成19年3月30日 訓令第14号
平成19年9月28日 訓令第48号
平成20年7月31日 訓令第15号
平成21年3月31日 訓令第4号
平成28年4月1日 訓令第6号
平成29年2月1日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第7号
令和2年10月30日 訓令第18号
令和5年3月13日 訓令第4号