○対馬市職員の再任用に関する条例

平成16年3月1日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項、同条第2項及び第3項(法第28条の5第2項及び第28条の6第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、職員の再任用(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年退職者に準ずる者)

第2条 法第28条の4第1項の条例で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 25年以上勤続して退職した者であって当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの

(2) 前号に該当する者として再任用をされたことがある者(前号に掲げる者を除く。)

(任期の更新)

第3条 再任用の任期の更新は、職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。

2 任命権者は、再任用の任期の更新を行う場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(任期の末日)

第4条 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(特定警察職員等への適用期日)

2 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)附則第7条の3第1項第4号に規定する特定警察職員等(附則第4項において「特定警察職員等」という。)である者については、平成19年4月1日から、地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)による改正後の法第28条の4から第28条の6まで及びこの条例第2条から第4条までの規定を適用する。

(任期の末日に関する特例)

3 次の表の左欄に掲げる期間における第4条の規定の適用については、次項に規定する者を除き、同条中「65年」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

平成16年3月31日まで

61年

平成16年4月1日から平成19年3月31日まで

62年

平成19年4月1日から平成22年3月31日まで

63年

平成22年4月1日から平成25年3月31日まで

64年

4 特定警察職員等である者に対する次の表の左欄に掲げる期間における第4条の規定の適用については、同条中「65年」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

平成19年4月1日から平成22年3月31日まで

61年

平成22年4月1日から平成25年3月31日まで

62年

平成25年4月1日から平成28年3月31日まで

63年

平成28年4月1日から平成31年3月31日まで

64年

(平成27年9月24日条例第11号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

対馬市職員の再任用に関する条例

平成16年3月1日 条例第30号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年3月1日 条例第30号
平成27年9月24日 条例第11号
令和4年12月23日 条例第27号