○対馬市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成16年3月1日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合においては、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合については任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(休職者の身分取扱い)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

(失職の特例)

第5条 任命権者は、職員が公務、通勤途上及びボランティア活動中における過失による事故により、禁固以上の刑に処せられ、かつ、その刑の執行を猶予された場合は、情状により当該職員がその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予を取り消されたときは、その取消しの日にその職を失うものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の厳原町、美津島町、豊玉町、峰町、上県町若しくは上対馬町又は解散前の対馬総町村組合、対馬南部環境衛生組合、対馬中部地区清掃一部事務組合若しくは対馬北部衛生組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の厳原町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年厳原町条例第23号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和40年美津島町条例第14号)、職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和40年豊玉町条例第11号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和39年峰町条例第31号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年上県町条例第65号)若しくは職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年上対馬町条例第31号)又は解散前の対馬総町村組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和52年対馬総町村組合条例第3号)、対馬南部環境衛生組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和54年対馬南部環境衛生組合条例第9号)、職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和58年対馬中部地区清掃一部事務組合条例第1号)若しくは対馬北部衛生組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和39年対馬北部衛生組合条例第5号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

(平成30年6月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月18日条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

対馬市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成16年3月1日 条例第31号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年3月1日 条例第31号
平成30年6月20日 条例第19号
令和元年12月18日 条例第32号