○対馬市条件付採用職員等の分限に関する条例
平成16年3月1日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の2第2項の規定に基づき、条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員(以下「職員」という。)の分限に関し必要な事項を定めるものとする。
(免職)
第2条 任命権者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、その意に反してこれを免職することができない。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
(5) 天災地変その他やむを得ない理由により、事業の継続が不可能となった場合
(6) 刑事事件に関し起訴された場合
(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項に規定する臨時的任用の理由がなくなった場合
2 任命権者は、前項の規定による場合のほか、臨時的に任用された職員については、法第22条第5項に規定する臨時的任用を必要とする理由がなくなった場合には、いつでもこれを免職することができる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。