○対馬市条件付採用職員等の分限に関する条例

平成16年3月1日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の2第2項の規定に基づき、条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員(以下「職員」という。)の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(免職)

第2条 任命権者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、その意に反してこれを免職することができない。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

(5) 天災地変その他やむを得ない理由により、事業の継続が不可能となった場合

(6) 刑事事件に関し起訴された場合

(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項に規定する臨時的任用の理由がなくなった場合

2 任命権者は、前項の規定による場合のほか、臨時的に任用された職員については、法第22条第5項に規定する臨時的任用を必要とする理由がなくなった場合には、いつでもこれを免職することができる。

3 任命権者は、条件付採用期間中の職員が第1項第6号の規定に該当する場合において、当該事件が公務上自動車、原動機付自転車等を運転中の過失によるものであり、情状を考慮して特に必要と認めたときは、同項の規定を適用しないことができる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

対馬市条件付採用職員等の分限に関する条例

平成16年3月1日 条例第32号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年3月1日 条例第32号