○対馬市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成16年3月1日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員については、報酬の額。以下同じ。)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において合併前の厳原町、美津島町、豊玉町、峰町、上県町若しくは上対馬町又は解散前の対馬総町村組合、対馬南部環境衛生組合、対馬中部地区清掃一部事務組合若しくは対馬北部衛生組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の厳原町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年厳原町条例第24号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和40年美津島町条例第16号)、職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和40年豊玉町条例第12号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和39年峰町条例第33号)、職員の懲戒手続及び効果に関する条例(昭和30年上県町条例第10号)若しくは職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年上対馬町条例第31号)又は解散前の対馬総町村組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和52年対馬総町村組合条例第4号)、対馬南部環境衛生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和54年対馬南部環境衛生組合条例第8号)、職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和58年対馬中部地区清掃一部事務組合条例第2号)若しくは対馬北部衛生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和39年対馬北部衛生組合条例第6号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。
附則(令和元年12月18日条例第32号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第27号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。