○対馬市職務に専念する義務の特例に関する条例

平成16年3月1日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、職員(対馬市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年対馬市条例第33号)第17条第3項及び第4項で基本報酬を定める会計年度任用職員を除く。)はあらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、県費負担教職員はあらかじめ対馬市教育委員会又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、市長が定める場合

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

対馬市職務に専念する義務の特例に関する条例

平成16年3月1日 条例第36号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成16年3月1日 条例第36号
令和元年12月18日 条例第32号