○対馬市職務に専念する義務の特例を定める規則

平成16年3月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年対馬市条例第36号)第2条第3号の規定による職務に専念する義務の特例を定めるものとする。

(特例)

第2条 前条の特例は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職務の遂行に必要な資格試験を受ける場合

(2) 国又は地方公共団体、学校及びその他の団体等から依頼を受けて職務に関連のある講演、講義、演技等を行う場合

(3) 職員団体の指名又は委任を受けた者として、当局と適法な交渉を行う場合

(4) 人間ドック又は脳ドックを受検する場合

(5) 妊娠中の職員が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため、勤務の間において休息又は捕食する場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める場合

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年4月25日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年5月1日から施行する。

対馬市職務に専念する義務の特例を定める規則

平成16年3月1日 規則第27号

(平成18年5月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成16年3月1日 規則第27号
平成18年4月25日 規則第12号