○対馬市職員の週休日の振替え実施要領
平成16年3月1日
訓令第19号
1 趣旨
この訓令は、実質的な勤務時間の短縮と週休日の確保を図るため、週休日の振替えに関し必要な事項を定めるものとする。
2 週休日の振替えについて
(1) 振替え制度の概要
週休日に特に勤務を命ずる必要がある場合は、週休日と勤務日を振り替える。
(2) 週休日に特に勤務を命ずる必要がある場合とは、次に掲げる業務に従事させる場合である。
ア 資格試験の監督等の業務……市職員採用試験業務等
イ 週休日に開催される各種行事、会議、研修会、大会等の業務……ふるさと祭り、公会堂公演事業等
ウ ある特定の時期に集中する業務……人事異動事務、予算査定事務、選挙事務、会計検査資料、決算事務、年末調整事務等
エ 臨時的又は突発的業務で、事前に勤務の必要が予測できないもの……災害、感染症防疫、水道補修等
(3) 振り替える場合の留意事項
ア 「週休日」に振り替えるのは、勤務を命ずる必要があると認められる日を起算日とする4週間前の日から8週間後の日までの期間内の日とする(起算日を1日とし、前28日から後56日までの日)。
イ 振替え後の1週間の勤務時間が38時間45分を超えないこと。
ウ 振替えにより「週休日」とされた日については、再度の振替えはできないこと。ただし、保育所に勤務する職員及び船舶に乗り組む職員は除く。
エ 「週休日」に勤務を命ずる場合は、原則として1週間前までに出退勤システム又は週休日の振替簿(様式第1号)により「週休日」の振替えを職員に通知し、本人の確認を得て行うこと。
オ 振替えにより「勤務日」とされた日の勤務時間は、原則として通常の「勤務日」の勤務時間によるものとする。
キ 保育所に勤務する職員は、4週間を基本とし割り振るものとする。
ク 船舶に乗り組む職員は、年52週間を超えない範囲内で割り振るものとする。
3 週休日の振替えと時間外勤務命令
(1) 振替えを行う場合
ア 勤務を命ずる時間が4時間未満の場合
時間外勤務命令による。
イ 勤務を命ずる時間が4時間以上の場合
(例1) 勤務を命ずる時間が4時間の場合
勤務日に4時間勤務時間を割り振る。
(例2) 勤務を命ずる時間が4時間以上7時間45分未満の場合
勤務日に4時間勤務時間を割り振る。残りの時間(勤務を命ずる時間-4時間)については、時間外勤務命令による。
(例3) 勤務を命ずる時間が7時間45分の場合
勤務日と振り替える。
(例4) 勤務を命ずる時間が7時間45分以上の場合
勤務日と振り替える。残りの時間(勤務を命ずる時間-7時間45分)については、時間外勤務命令による。
ウ 勤務を命ずる時間帯が、通常の勤務日の勤務時間の始まる時刻から終わる時刻までであるとき。
エ 事前に、書面で職員に振替えが通知できるとき(原則として、勤務を命ずる必要がある勤務を要しない日の1週間前までには、出退勤システム又は週休日の振替簿により通知し、本人の確認を得るものとする。)。
(2) 時間外勤務命令を行う場合
ア 勤務を命ずる時間帯が、通常の勤務日の勤務時間の始まる時刻から終わる時刻までの時間帯以外であるとき(例えば、通常の勤務日の勤務時間が8時45分から17時30分までである職員にあっては、8時45分から17時30分まで以外の時間帯の勤務時間は、時間外勤務命令による。)。
イ 突発的な事態等に対応するため、事前に週休日の振替えができないとき。
ウ 振替えにより週休日とされた日に、勤務を命ずる必要が生じたとき。
(3) 管理職員の特別勤務の振替えについて
管理職員の週休日の振替えは、「実勤務時間数」を振り替えるものとする。
4 出勤簿の表示等
(1) 週休日に勤務する場合
ア 週休日の日曜日及び土曜日は、「週休日」と表示する。
イ 週休日を割り振る場合は、次の例による。
(例1) 10月1日(週休日)に7時間45分の勤務を命じ、9月27日(火)に振替える場合
(例2) 11月5日(週休日)に4時間の勤務を命じ、11月1日(火)に割り振る場合
(例3) 11月6日(週休日)に7時間45分の勤務を命じ、11月8日(火)に振替える場合
(例4) 11月6日(週休日)に4時間の勤務を命じ、11月8日(火)に割り振る場合
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年4月11日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日訓令第17号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月31日訓令第34号)
この訓令は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日訓令第11号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月31日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。