○対馬市職員の休日の振替え実施要領

平成16年3月1日

訓令第20号

1 趣旨

この訓令は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下「休日」という。)の振替えに関し必要な事項を定めるものとする。

2 休日の振替えについて

(1) 休日に特に勤務を命ずる場合は、休日に代わる日(以下「代休日」という。)と勤務日を振り替える。

(2) 休日に特に勤務を命ずる必要がある場合については、対馬市職員の勤務を要しない日の振替え実施要領(平成16年対馬市訓令第19号)を準用する。

3 振り替える場合の留意事項

(1) 「休日」に振り替えるのは、勤務することを命じた休日の翌日から当該休日を起算日とする8週間後の日までの期間内の日とする(起算日を1日とし、後56日までの日)

(2) 休日に勤務を命ずる場合は、原則として1週間前までに出退勤システム又は代休日指定簿(別記様式)により職員に通知し、本人の確認を得て行うこと。

(3) 職員が休日に勤務を命ぜられた場合に代休日の指定を希望しない場合は、代休日は指定せず、休日勤務命令による。

(4) 代休日の指定を希望しない旨の申出は、代休日の指定前に行うものとする。

(5) 代休日指定簿は、一の代休日ごとに1部作成し、2年間保管するものとする。

(6) 振替え後の1週間の勤務時間が38時間45分を超えないこと。

(7) 振替えにより「休日」とされた日については、再度の振替えはできないこと。

(8) 振替えにより「勤務日」とされた日の勤務時間は、原則として通常の「勤務日」の勤務時間によるものとする。

4 休日の振替えと時間外勤務命令

(1) 代休日は、4時間又は1日を単位とする

ア 勤務を命ずる時間が4時間未満の場合

時間外勤務命令による。

イ 勤務を命ずる時間が4時間以上の場合

(例1) 勤務を命ずる時間が4時間の場合

勤務日に4時間勤務時間を割り振る。

(例2) 勤務を命ずる時間が4時間以上7時間45分未満の場合

勤務日に4時間勤務時間を割り振る。残りの時間(勤務を命ずる時間-4時間)については、時間外勤務命令による。

(例3) 勤務を命ずる時間が7時間45分の場合

勤務日と振り替える。

(例4) 勤務を命ずる時間が7時間45分以上の場合

勤務日と振り替える。残りの時間(勤務を命ずる時間-7時間45分)については、時間外勤務命令による。

(2) 勤務を命ずる時間帯が通常の勤務日の勤務時間の始まる時刻から終わる時刻までであるときは、勤務日と振り替える。

(3) 時間外勤務命令を行うのは、

ア 勤務を命ずる時間帯が、通常の勤務日の勤務時間の始まる時刻から終わる時刻までの時間帯以外であるとき(例えば、通常の勤務日の勤務時間が8時45分から17時30分までである職員にあっては、8時45分から17時30分まで以外の時間帯の勤務時間は、時間外勤務命令による。)

イ 突発的な事態等に対応するため、事前に休日の振替えができないとき。

ウ 振替えにより代休日とされた日に、勤務を命ずる必要が生じたとき。

(4) 管理職員の特別勤務の振替えについて

管理職員の休日の振替えは、「実勤務時間数」を振り替えるものとする。

5 出勤簿の表示等

(1) 休日に勤務する場合

ア 祝日法による休日又は年末年始の休日は、「休日」と表示する。

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イ 休日を振り替える場合は、次の例による。

(例1)12月23日(休日)に1日7時間45分の勤務を命じ、1月10日(水)に振り替える場合

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この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第18号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日訓令第11号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年8月31日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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対馬市職員の休日の振替え実施要領

平成16年3月1日 訓令第20号

(令和5年8月31日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第20号
平成19年3月30日 訓令第18号
平成22年4月1日 訓令第3号
平成31年3月1日 訓令第11号
令和5年8月31日 訓令第16号