○対馬市職員の育児休業等に関する規則

平成16年3月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び対馬市職員の育児休業等に関する条例(平成20年対馬市条例第5号。以下「育児休業条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業等の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに、育児休業承認請求書(様式第1号)を任命権者に提出するものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第2号)を任命権者に提出するものとする。

3 育児休業条例第10条第6号に規定する計画の申出は、育児短時間勤務計画書(様式第3号)により行うものとする。

4 前項の育児短時間勤務計画書を提出した者は、提出した書類の記載事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

5 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りではない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、育児休業条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第5項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業等に係る子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業又は育児短時間勤務(以下「育児休業等」という。)をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業等に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業等に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業等に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の規定による届出は、養育状況変更届(様式第4号)を任命権者に提出して行うものとする。

3 第2条第5項本文の規定は、第1項の届出について準用する。

(職務復帰)

第5条 育児休業等の期間が満了したとき、育児休業等の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業等の承認が取り消されたときは、当該育児休業等に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る人事異動通知書の交付)

第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、人事異動通知書に変わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児短時間勤務に係る人事異動通知書の交付)

第6条の2 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(勤務した期間に相当する期間)

第7条 育児休業条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 対馬市職員の給与に関する規則(平成16年対馬市規則第31号)第49条第1号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間

(部分休業の承認の請求手続)

第8条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第2条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第9条 第4条の規定は、部分休業について準用する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、育児休業等に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第22号)

(施行期日)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年3月30日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月20日規則第26号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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対馬市職員の育児休業等に関する規則

平成16年3月1日 規則第29号

(令和4年10月1日施行)