○対馬市職員のハラスメント防止に関する規程

平成16年3月1日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この訓令は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びその他のハラスメントの総称をいう。

(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(3) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的又は身体的な苦痛を与え、当該職員の人格若しくは尊厳を害し、又は当該職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員が妊娠し、出産したこと若しくは不妊治療を受けること又は妊娠、出産、不妊治療、育児若しくは介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることをいう。

(5) その他のハラスメント 第2号から前号までに掲げるもののほか、誹謗ひぼう、中傷又は風説の流布等の言動により職員の人権と尊厳を侵害し勤務環境が害されることをいう。

(6) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、ハラスメントの防止等に関する施策についての企画立案を行うとともに、任命権者がハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たらなければならない。

(任命権者の責務)

第4条 任命権者は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、次条第1項の指針の定めるところに従い、ハラスメントをしてはならない。

2 職員を監督する地位にある者(以下「管理監督者」という。)は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(職員に対する指針)

第6条 市長は、ハラスメントをしないようにするために職員が認識すべき事項及びハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員に望まれる対応等について、指針を定めるものとする。

2 任命権者は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(研修等)

第7条 任命権者は、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、必要な研修等を実施しなければならない。

2 任命権者は、新たに職員となった者に対し、ハラスメントに関する基本的な事項について理解させるため、及び新たに管理監督者となった職員に対し、ハラスメントの防止等に関しその求められる役割について理解させるために、研修を実施するものとする。

3 市長は、任命権者が前2項の規定により実施する研修等の調整及び指導に当たるとともに、自ら実施することが適当と認められるハラスメントの防止等のための研修について計画を立て、その実施に努めるものとする。

(ハラスメント苦情相談窓口の設置)

第8条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、総務部人事課(以下「人事課」という。)にハラスメント苦情相談窓口(以下「窓口」という。)を設置する。

2 窓口における苦情相談については、苦情相談をする職員(以下「相談者」という。)に対し、窓口に所属する職員及び人事課長が指名する職員(以下「相談員」という。)が、原則2人で対応するものとする。ただし、相談員が当該苦情相談に関し、直接の利害関係を有するときは、当該苦情相談の対応をすることができない。

3 相談員は、苦情相談を受けたときは、その内容を記録し、速やかに人事課長に報告しなければならない。

(苦情相談への対応)

第9条 人事課長は、前条第3項の規定による報告を受けたときは、報告内容を精査し、必要に応じ、関係者からの事情聴取による事実確認及び苦情相談等の解決に向けた処理を行い、その結果について相談者に通知する。

2 人事課長は、相談者が希望したとき、かつ、当該苦情相談の処理が困難と判断したときは、次条に定めるハラスメント調査委員会の招集を求めることができる。

(ハラスメント調査委員会の設置)

第10条 苦情相談を処理し、適切かつ公正な処理を図るため、対馬市ハラスメント調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、ハラスメントに関する相談又は苦情のうち前条第2項に掲げる措置として、その処理を依頼された案件について、事実関係を調査し、必要な対応その他の措置について審議等を行うものとする。

3 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 総務部長

(2) 人事課長

(3) 総務部長が指名する女性職員1人

(4) 職員団体の代表者等(男女各1人)

4 前項に掲げる者について、当該苦情相談に係る直接の利害関係を有する委員があるときは、当該苦情案件に係る審議から除斥する。

5 委員長は、総務部長をもって充てる。

6 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

(委員会の所掌事項)

第11条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 苦情相談案件について、関係者へ事情聴取を行うなど適切な事実関係の調査を行い、その対応措置を審議し、関係者等に対して必要な指導及び助言等を行うこと。

(2) 前号の調査の結果及び措置について、必要に応じ関係課等に指示すること。

(3) 当該苦情案件に係る直接の利害を有する者の利害調整を図ること。

2 委員長は、前項による審議結果について、相談者に通知するとともに、市長に報告する。

(プライバシーの保護)

第12条 相談員その他苦情相談に関与する職員及び委員会の委員は、相談者及び関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、相談者が不利益を被らないように留意しなければならない。

(対応措置)

第13条 市長は、ハラスメントの態様等によっては、必要に応じハラスメントをした職員及びその関係者に対し、必要な措置を講ずるものとする。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(令和2年12月1日訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年5月19日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年12月17日訓令第16号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和6年6月27日訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の対馬市副市長2名体制導入に伴う関係規程等の整備に関する規程の規定は、令和6年6月1日から適用する。

(令和8年3月3日訓令第3号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

対馬市職員のハラスメント防止に関する規程

平成16年3月1日 訓令第18号

(令和8年4月1日施行)