○対馬市職員安全衛生管理規則

平成16年3月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づく職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員とする。

(部長等の責務)

第3条 部長等管理職の地位にある者は、職員の安全の確保と健康の保持及び増進に努めるとともに、快適な職場環境の実現に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、常に自己の健康の保持及び増進に努めるとともに、法及びこの規則に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するように努めなければならない。

(衛生管理者)

第5条 法第12条第1項の規定に基づき、次に掲げる箇所に衛生管理者を置く。

(1) 対馬市役所厳原庁舎

(2) 対馬市役所豊玉庁舎

2 衛生管理者は、市長が選任する。

3 衛生管理者は、関係者を指揮し、次の業務の衛生に係る技術的事項を管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための指導及び教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の管理に関すること。

(4) 職場の環境調査及び改善に関すること。

(5) その他保健衛生に関すること。

(衛生推進員)

第6条 職員が50人未満の箇所に、衛生推進員を置く。

2 衛生推進員は、市長が当該職員のうちから選任する。

3 衛生推進員は、職員の安全及び衛生に関する事項が発生した場合は、速やかに本庁衛生委員会会長又は委員に報告しなければならない。

(産業医)

第7条 法第13条の規定に基づき、第5条第1項各号に掲げる箇所に産業医を置く。

2 産業医は、市長が医師の中から選任する。

(衛生委員会の設置)

第8条 職員の保健衛生に関する次に掲げる事項を調査審議するため、別表の設置箇所の欄に掲げる箇所に、それぞれ同表の名称の欄に掲げる衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止に関する重要事項

(委員会の組織)

第9条 委員会は、会長及び委員6人以内をもって組織する。

2 会長は、別表の会長の欄に掲げる職にある者をもって充てる。

3 委員は、産業医、衛生管理者及び安全衛生に関し経験を有する者のうちから、市長が選任した者をもって充てる。この場合において、委員の半数は、職員団体の推薦を受けた者から選任するものとする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任することができる。

(委員会の運営)

第10条 会長は、委員会を代表し、委員会の運営に当たる。

2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第11条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、必要あるときは、関係者を出席させ、意見等を聴くことができる。

4 会長は、会議の結果を速やかに市長に報告し、又は意見を具申しなければならない。

(新規採用者の健康診断)

第12条 市長は、新規に採用する職員に対し、必要検査項目を定めて、医師による健康診断を行わなければならない。

(定期健康診断)

第13条 市長は、職員に対し、毎年1回以上定期に必要検査項目を定めて、医師による健康診断を行わなければならない。

2 健康診断の実施時期、方法等は、その都度定める。

(健康診断の受診義務)

第14条 職員は、市長が行う健康診断を受診しなければならない。ただし、やむを得ない事由によりその健康診断を受けなかった者は、その事由の消滅後遅滞なく同一項目について健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出することによって、当該健康診断を受けたものとみなす。

(健康診断の結果の通知等)

第15条 総務部人事課長は、健康診断を実施したときは、その結果を職場検査結果報告書に記録し、職員に通知しなければならない。

(秘密の保持)

第16条 この規則による事務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その業務に関しなくなった後も同様とする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、職員の安全及び衛生に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の厳原町職員健康管理規程(昭和57年厳原町規程第2号)、美津島町職員健康管理規則(昭和57年美津島町規則第9号)、豊玉町職員衛生管理規則(昭和57年豊玉町規則第3号)、峰町職員健康管理規程(平成6年峰町規程第3号)、上県町職員労働安全衛生管理規則(平成元年上県町規則第11号)若しくは上対馬町職員安全衛生管理規則(平成3年上対馬町規則第6号)又は解散前の対馬総町村組合職員健康管理規則(昭和59年対馬総町村組合規則第2号)、対馬南部環境衛生組合職員健康管理に関する規程(昭和59年対馬南部環境衛生組合規程第1号)、対馬中部地区清掃一部事務組合職員衛生管理規則(昭和61年対馬中部地区清掃一部事務組合規則第6号)若しくは対馬北部衛生組合職員安全衛生管理規則(平成7年対馬北部衛生組合規則第5号)の規定によりなされた健康診断、指示その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年2月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年6月23日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年7月1日規則第22号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年8月31日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年7月18日規則第29号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年11月12日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年11月1日から適用する。

(平成22年3月29日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第8条、第9条関係)

設置箇所

名称

会長

対馬市役所厳原庁舎

本庁衛生委員会

総務部人事課長

対馬市役所豊玉庁舎

豊玉衛生委員会

中対馬振興部地域振興課長

対馬市職員安全衛生管理規則

平成16年3月1日 規則第30号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成16年3月1日 規則第30号
平成17年2月10日 規則第1号
平成17年6月23日 規則第44号
平成18年7月1日 規則第22号
平成19年8月31日 規則第32号
平成20年7月18日 規則第29号
平成21年11月12日 規則第29号
平成22年3月29日 規則第4号
平成26年4月1日 規則第25号
令和3年2月26日 規則第6号