○対馬市VDT作業における労働衛生管理規程
平成16年3月1日
訓令第21号
(目的)
第1条 この訓令は、対馬市が電子計算機処理を行うに当たり、VDT作業に関する労働衛生管理の円滑な運営及び改善を図り、職員の安全及び健康の確保し、並びに快適な職場環境を形成することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「VDT作業」とは、CRTディスプレイ、キーボード等により構成されるVDT(Visual Display Terminal)機器を使用して、データの入力、検索及び照合、文書の作成、編集及び修正並びにプログラミング等を行う作業をいう。
(部長等の責務)
第3条 部長等管理職の地位にある者は、その所属する職員の執務環境の改善及び指導等に適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
(作業環境の管理)
第4条 市長は、職員を就業させる事務所の照明及び採光、グレア(まぶしさ)の防止、騒音電波の防止、その他換気、空気調和、静電気除去等について必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(作業管理)
第5条 市長は、連続してCRTディスプレイ画面からデータ等を読み取り、又はキーを操作するVDT作業(以下「連続VDT作業」という。)に常時従事する職員については、1日の作業時間を3時間以内とする。
2 連続VDT作業に常時従事する職員については、1連続作業時間が45分を超えないようにし、次の作業時間までの間に15分の作業休止時間を設け、かつ、1連続作業時間において1ないし2回程度の小休止を設けるものとする。
3 CRTディスプレイは、文字又は図形の輝度及びそれらと背景との輝度対比(コントラスト)は、VDT作業の従事者が容易に調整できるものとする。
4 キーボードは、その位置がVDT作業の従事者によって調整できるものとする。
5 いすは、安定しており、かつ、容易に移動ができ、無理な姿勢で作業が継続しないようにするなど、床からの座面への高さも調整できるものとする。
6 机等の作業面は、キーボード、書類、書見台その他VDT作業に必要なものが適切に配置できるものとする。
(作業環境の維持管理)
第6条 市長は、作業環境を常に良好な状態に維持するため、VDT機器等の日常の点検及び調整を行うとともに、必要に応じ改善措置を講ずるものとする。
2 市長は、照明及び採光、グレアの防止、騒音電波の防止等の措置状況並びにCRTディスプレイ、キーボード、いす、机等の調整状況について、定期に点検を行うものとする。
3 VDT作業の従事者は、日常及び定期に作業場所、VDT機器等の清掃を行い、常に清潔を保持しなければならない。
(健康管理)
第7条 市長は、VDT作業の1日の作業時間が年間を平均して90分以上になる職員に対しては、実施時期、方法等を定めて、配置前健康診断、定期健康診断及び予防検診を次により実施し、健康管理を行うものとする。
(1) 配置前健康診断 職場に配属された後、VDT作業に当たる以前に職員の健康状態を把握し、その後の健康管理を適正に進めるため、次の検査項目により医師による健康診断を実施する。
ア 視力検査
イ 乱視検査
ウ 聴力検査
エ 握力検査
オ 上肢検査
カ 脊柱検査
キ その他医師が必要と認める検査
(2) 定期健康診断 年1回、時期を定めて、次の検査項目により医師による健康診断を実施する。
ア 視力検査
イ 聴力検査
ウ 上肢検査
エ その他医師が必要と認める検査
(3) 予防検診 年1回又は必要に応じて市の保健師において、次の検査項目により予防検診を実施する。
ア 視力検査
イ 一般健康相談
(検査後の措置)
第8条 市長は、配置前健康診断又は定期健康診断によって早期に発見した健康上の問題がある者に対し、速やかに原因の調査を行うとともに、健康保持のため適切な保健指導を行わなければならない。
(健康相談)
第9条 市長は、VDT作業の従事者が気軽に健康について相談し、適切なアドバイスを受けられるように、あらかじめ担当者を定め、健康相談の機会を設けるよう努めなければならない。この場合において、中高年齢者、妊娠した女性等が相談しやすい環境を整備する等特別な配慮を講ずるものとする。
(職場体操)
第10条 市長は、VDT作業に常時従事する職員について、就業中に体操を行わせることができる。
(労働衛生教育)
第11条 市長は、職場における作業環境及び作業方法の改善、職員の適切な健康管理の円滑化並びにVDT作業による職員の心身への負担の軽減を図ることができるよう、必要な労働衛生教育及びVDT作業の習慣訓練を実施するものとする。
(記録)
第12条 市長は、VDT作業に従事する職員の健康管理に係る事項について、記録簿を作成するものとする。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、VDT作業における労働衛生管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。