○対馬市被服貸与規程
平成16年3月1日
訓令第22号
(目的)
第1条 この訓令は、職員に対して職務遂行上必要な被服等を貸与し、服務の適正を図ることを目的とする。
(貸与の範囲)
第2条 被服その他の貸与品(以下「貸与品」という。)の貸与を受ける職種、貸与品目、貸与期間及び規格は、別表に掲げるとおりとする。ただし、貸与を受ける職種のうち、休職、停職及び療養中の職員には貸与しない。
(被貸与者の責務)
第4条 貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、貸与品を常に清潔にし、保全に留意し、勤務外においてみだりに着用してはならない。
2 貸与期間中の貸与品に係る一切の費用は、被貸与者の負担とする。
(滅失又はき損の場合の措置)
第6条 被貸与者は、貸与品を滅失したとき、又は汚損若しくはき損により使用に堪えなくなったときは、直ちにき損、滅失届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に該当する場合は、代品を貸与することができる。
3 貸与品の滅失又はき損が被貸与者の故意又は過失と認められるときは、前項の規定にかかわらず、代品又は実費を弁償させることができる。
(貸与品の払下げ)
第7条 貸与期間の満了した貸与品は、払い下げることができる。
(貸与台帳)
第8条 人事課長は、貸与台帳(様式第5号)を備え、貸与品の状況を明確にしておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の厳原町職員に対する被服貸与規程(昭和47年厳原町規程第5号)、美津島町被服貸与規程(昭和51年美津島町規程第1号)、豊玉町職員に対する被服貸与規程(昭和52年豊玉町訓令第1号)、峰町被服貸与規程(平成11年峰町規程第1号)及び上対馬町職員に対する被服等貸与規程(昭和51年上対馬町規程第2号)並びに解散前の対馬南部環境衛生組合職員に対する被服貸与規程(昭和54年対馬南部環境衛生組合規程第4号)、対馬中部地区清掃一部事務組合職員に対する被服貸与規程(昭和61年対馬中部地区清掃一部事務組合規程第2号)及び対馬北部衛生組合職員に対する被服等貸与規程(昭和52年対馬北部衛生組合規程第1号)の規定により貸与された被服は、それぞれこの訓令の相当規定により貸与されたものとみなす。
附則(令和3年3月10日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
貸与者 | 品目 | 員数 | 貸与期間 |
職員(男子・女子) | 作業衣(上下) | 各1 | 36か月 |