○対馬市特別職報酬等審議会条例

平成16年3月1日

条例第40号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、対馬市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 市長は、議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、委員は、対馬市の区域内の公共的団体の代表者その他住民のうちから市長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年6月27日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成26年3月20日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(対馬市特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合(以下「教育長の在任特例期間」という。)においては、第1条の規定による改正後の対馬市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の対馬市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

対馬市特別職報酬等審議会条例

平成16年3月1日 条例第40号

(平成28年3月22日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年3月1日 条例第40号
平成17年6月27日 条例第47号
平成19年3月26日 条例第9号
平成20年10月1日 条例第27号
平成26年3月20日 条例第5号
平成28年3月22日 条例第26号