○対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成16年3月1日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 対馬市議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の議員報酬の額は、次のとおりとする。

議長 月額 400,000円

副議長 月額 340,000円

常任委員長 月額 326,000円

議会運営委員長 月額 326,000円

議員 月額 320,000円

2 議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日から、それぞれ議員報酬月額を支給する。

3 議員(議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長を含む。以下同じ。)が任期満了、辞職その他の理由によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。ただし、死亡した場合は、その月の末日までの議員報酬を支給する。なお、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。

4 前3項の規定により議員報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

(費用弁償)

第3条 議員が招集に応じ、本会議、委員会若しくは協議の場(対馬市議会会議規則(平成24年対馬市議会規則第1号)第166条第1項の規定により設けられた協議等の場をいう。)に出席し、又は公務に従事するため旅行したときは、費用弁償として別表第1に規定する車賃及び宿泊料を支給する。

第4条 議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として別表第1及び別表第2に規定する旅費を支給する。

(期末手当)

第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ基準日の属する月の別に定める日(以下これらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に任期が満了し、辞職し、失職し(禁錮以上の刑に処せられたため地方自治法第127条第1項の規定により失職する場合を除く。)、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了した議員(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(前項後段の規定の適用を受ける者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散による任期満了の日現在)において議員が受けるべき議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合は100分の165、12月に支給する場合には100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 基準日前1か月以内において、任期満了の日又は議会の解散による任期満了の日に在職する議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長で、当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となったものは、それぞれ基準日まで引き続き在職したものとみなし、前2項の期末手当を支給する。

第6条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第3号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたため地方自治法第127条第1項の規定により失職した議員

(2) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した議員(前号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(3) 次条第1項の規定により期末手当の支給の一時差止めを受けた者(同条第2項の規定によりその支給を一時差し止めた期末手当を支給することとされた者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第7条 支給日に期末手当を支給することとされていた議員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当は、その支給を一時差し止める。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合

2 前項の規定による期末手当の支給の一時差止め(以下「一時差止め」という。)について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、一時差止めを受けた者に対して、その支給を一時差し止めた期末手当を支給する。

(1) 一時差止めを受けた者が当該一時差止めの理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止めを受けた者について、当該一時差止めの理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

第8条 この条例に定めるもののほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給については、一般職の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平成17年3月22日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日条例第46号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年11月29日条例第61号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成19年3月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(議員報酬の減額)

2 平成19年4月から平成21年5月までの間における議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の議員報酬月額は、第2条第1項に定める額から100分の5を減じて得た額(以下「減額後の議員報酬月額」という。)とし、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬月額についても、減額後の議員報酬月額とする。

(平成20年10月7日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年5月29日条例第22号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成21年11月30日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条、第9条及び第11条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成22年11月29日条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条、第9条及び第11条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第54号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年4月1日条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第47号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第40号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成27年4月1日より施行する。

2 第1条の規定による改正後の対馬市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1から別表第4の規定及び第3条の規定による改正後の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第6条第1項の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第30条第2項、附則第21項、改正後の任期付職員条例第7条第2項、第5条の規定による改正後の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長及び副市長給与条例」という。)、第7条の規定による改正後の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)及び第9条の規定による改正後の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の市長及び副市長給与条例、改正後の教育長給与条例及び改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の対馬市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第5条の規定による改正前の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例、第7条の規定による改正前の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び第9条の規定による改正前の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の市長及び副市長給与条例、改正後の教育長給与条例及び改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第8条 前6条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年3月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条、第3条及び第5条の規定は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 第1条の規定による対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長及び副市長給与条例」という。)、第3条の規定による対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例、第3条の規定による改正前の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び第5条の規定による改正前の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の市長及び副市長給与条例、改正後の教育長給与条例及び改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年12月12日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の対馬市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)別表第1から別表第4までの規定及び第3条の規定による対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第6条第1項の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、改正後の職員給与条例第30条第2項、附則第21項、改正後の任期付職員条例第7条第2項、第5条の規定による改正後の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長及び副市長の給与条例」という。)、第7条の規定による改正後の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)及び第9条の規定による改正後の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の市長及び副市長の給与条例、改正後の教育長給与条例、改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の対馬市職員の給与に関する条例(対馬市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年対馬市条例第40号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年改正条例附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例、第7条の規定による改正前の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び第9条の規定による改正前の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の市長及び副市長の給与条例、改正後の教育長給与条例及び改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成29年3月8日条例第3号)

この条例は、平成29年6月1日から施行する。

(平成29年12月19日条例第34号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の対馬市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長及び副市長の給与条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の市長及び副市長の給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の対馬市職員の給与に関する条例(対馬市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年対馬市条例第40号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年改正条例附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例、第7条の規定による改正前の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例又は第9条の規定による改正前の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の市長及び副市長の給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成29年12月27日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(対馬市職員の旅費に関する条例の一部改正)

2 対馬市職員の旅費に関する条例(平成16年対馬市条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(対馬市議会委員会条例の一部改正)

3 対馬市議会委員会条例(平成16年対馬市条例第237号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年12月21日条例第33号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の対馬市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長及び副市長の給与条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の市長及び副市長の給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の対馬市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第5条の規定による改正前の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例、第7条の規定による改正前の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例又は第9条の規定による改正前の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の市長及び副市長の給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成30年12月21日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(対馬市議会委員会条例の一部改正)

2 対馬市議会委員会条例(平成16年対馬市条例第237号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年12月18日条例第36号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の対馬市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長及び副市長の給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長及び副市長の給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の対馬市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第5条の規定による改正前の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例、第7条の規定による改正前の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例又は第9条の規定による改正前の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長及び副市長の給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和2年11月30日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の対馬市職員の給与に関する条例第27条第2項(同条第3項、第2条の規定による改正後の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び対馬市職員の給与に関する条例第27条第4項から第6項まで(対馬市職員の育児休業等に関する条例(平成20年対馬市条例第5号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第33条第1項、第2項若しくは第6項、公益的法人等への対馬市職員の派遣に関する条例(平成17年対馬市条例第3号)第4条、第3条の規定による改正後の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第5条第2項、第4条の規定による改正後の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例第5条第2項又は第5条の規定による改正後の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 第1条の規定による改正前の対馬市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の給与条例」という。)第27条第2項 127.5分の15

(2) 改正前の給与条例第27条第3項 72.5分の10

(3) 第2条の規定による改正前の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第6条第1項、第3条の規定による改正前の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第5条第2項、第4条の規定による改正前の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例第5条第2項及び第5条の規定による改正前の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第5条第2項 167.5分の10

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(令和4年11月28日条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(対馬市職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「職員給与条例」という。)第30条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の職員給与条例(次条において「改正後の職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定(対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次条において「任期付職員条例」という。)第7条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定(対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下この項及び次条において「議員報酬条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の議員報酬条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定(対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下この項及び次条において「市長及び副市長の給与条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の市長及び副市長の給与条例(次条において「改正後の市長及び副市長の給与条例」という。)の規定及び第9条の規定(対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下この項及び次条において「教育長給与条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の教育長給与条例(次条において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長及び副市長の給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例、第5条の規定による改正前の議員報酬条例、第7条の規定による改正前の市長及び副市長の給与条例又は第9条の規定による改正前の教育長給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長及び副市長の給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月8日条例第29号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の対馬市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の市長及び副市長の給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次条において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長及び副市長の給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例、第5条の規定による改正前の議員報酬条例、第7条の規定による改正前の市長及び副市長の給与条例又は第9条の規定による改正前の教育長給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長及び副市長の給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第3条、第4条関係)

内国旅行の旅費

鉄道賃等

区分

鉄道賃

船賃

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地

乙地

丙地

議長

乗車に要する実費

1等実費

40

3,000

14,000

12,100

7,600

1,800

議員

40

2,800

13,500

11,800

7,300

1,700

備考

1 車賃の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 甲地は、地方自治法第281条に規定する特別区及び第252条の19第1項の規定による指定都市の指定を受けた市とする。

3 乙地は、甲地を除く市外とする。

4 丙地は、市内とする。

5 丙地の宿泊料は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合に限り、支給する。

別表第2(第4条関係)

外国旅行の旅費

日当、宿泊料、食卓料及び死亡手当

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

死亡手当

指定都市

その他

指定都市

その他

8,300円

5,600円

25,700円

17,200円

7,700円

640,000円

備考

1 「指定都市」とは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)において定められている都市の地域をいい、「その他」とは、指定都市の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、5,100円とする。

対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成16年3月1日 条例第41号

(令和5年12月8日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年3月1日 条例第41号
平成17年3月22日 条例第9号
平成17年6月27日 条例第46号
平成17年11月29日 条例第61号
平成19年3月30日 条例第19号
平成20年10月7日 条例第30号
平成21年5月29日 条例第22号
平成21年11月30日 条例第30号
平成22年11月29日 条例第37号
平成24年12月28日 条例第54号
平成25年4月1日 条例第20号
平成25年12月27日 条例第47号
平成27年3月20日 条例第40号
平成28年3月22日 条例第24号
平成28年12月12日 条例第24号
平成29年3月8日 条例第3号
平成29年12月19日 条例第34号
平成29年12月27日 条例第35号
平成30年12月21日 条例第33号
平成30年12月21日 条例第34号
令和元年12月18日 条例第36号
令和2年11月30日 条例第45号
令和4年3月23日 条例第9号
令和4年11月28日 条例第25号
令和5年12月8日 条例第29号