○対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成16年3月1日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で、特別職の職員で非常勤のもの(以下「委員等」という。)とは、次に掲げるものとする。
(1) 監査委員
(2) 教育委員会の委員
(3) 選挙管理委員会の委員
(4) 農業委員会の委員
(5) 固定資産評価審査委員会の委員
(6) その他法令又は条例、規則若しくは規程により設けられた委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員(以下「その他の委員」という。)
(7) 投票管理者、開票管理者、期日前投票所の投票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人、期日前投票所の投票立会人及び選挙立会人
(報酬)
第3条 委員等の報酬の額は、別表に掲げる額とする。
(費用弁償)
第4条 委員等が会議の招集に応じ、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
(支給方法)
第5条 委員等の報酬及び旅費の支給時期等は、次のとおりとする。
(1) 年額の報酬は、3箇月を1期として年4回に分けて1期ごとにそれぞれの期間の属する最後の月に支給する。ただし、勤務態様、その額等により一括払いとすることができる。
(2) 月額の報酬は、その月分を一般職の職員の給料の支給日に支給する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、支給日を変更することができる。
(3) 日額の報酬及び旅費は、その勤務日数に応じてその都度支給する。
2 委員等が年度又は月の途中でその職に就き、又はその職を離れたときの報酬については、次のとおりとする。ただし、職務の特殊性等により、これにより難い場合は、市長が別に定める。
(1) 年額の報酬は、その職に就いた日に属する月から月割りにより支給し、その職を離れたときは、離職した日の属する月までを月割りにより支給する。
(2) 月額の報酬は、一般職の職員の例により支給する。
3 この条例に定めるもののほか、委員等の報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の例による。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年6月27日条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月26日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月1日条例第32号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 教育長の在職特例期間においては、第2条の規定による改正後の対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年9月15日条例第17号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成28年12月12日条例第23号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月8日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第32号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
区分 | 報酬額 | 旅費額 | |
監査委員 | 知識経験者 | 月額 104,000円 | 対馬市職員の旅費に関する条例(平成16年対馬市条例第50号)に規定する副市長及び教育長相当額 |
議会選出者 | 月額 45,000円 | ||
教育委員会 | 委員 | 年額 289,000円 | 同上 |
選挙管理委員会 | 委員長 | 年額 255,000円 | 同上 |
委員 | 年額 233,000円 | ||
農業委員会 | 会長 | 基礎 年額 255,000円 活動成果 予算の範囲内で市長が定める額 | 同上 |
委員 | 基礎 年額 233,000円 活動成果 予算の範囲内で市長が定める額 | ||
農地利用最適化推進委員 | 基礎 年額 215,000円 活動成果 予算の範囲内で市長が定める額 | ||
情報公開審査会 | 会長 | 日額 18,000円 | 長崎県が定める執行機関及び附属機関としての各種委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年長崎県条例第48号)を準用 |
委員 | 日額 15,000円 | ||
個人情報保護審査会 | 会長 | 日額 18,000円 | 同上 |
委員 | 日額 15,000円 | ||
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 6,900円 | 対馬市職員の旅費に関する条例に規定する職員相当額 | |
その他の委員 | 日額 6,900円 | 同上 | |
選挙長 | 国会議員の選挙時の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。 | 同上 | |
投票所の投票管理者 | |||
共通投票所の投票管理者 | |||
期日前投票所の投票管理者 | |||
開票管理者 | |||
投票所の投票立会人 | |||
共通投票所の投票立会人 | |||
期日前投票所の投票立会人 | |||
開票立会人 | |||
選挙立会人 | |||
介護認定審査委員(医師及び歯科医) | 日額 18,300円 | 同上 | |
介護認定審査委員(薬剤師) | 日額 14,000円 | 同上 | |
介護認定審査委員(その他の委員) | 日額 11,000円 | 同上 | |
障害支援区分認定審査委員(医師及び歯科医) | 日額 18,300円 | 同上 | |
障害支援区分認定審査委員(薬剤師) | 日額 14,000円 | 同上 | |
障害支援区分認定審査委員(その他の委員) | 日額 11,000円 | 同上 | |
前各項以外の附属機関の委員及びその他の構成員 | 予算の範囲内において市長が定める額 | 同上 |
備考
1 投票所の投票管理者及び投票立会人並びに期日前投票所の投票管理者及び投票立会人が職務に従事した時間が公職選挙法(昭和25年法律第100号)第40条第1項前段(第48条の2第6項において準用する場合も含む。)に定める投票所の開設時間を繰り上げ若しくは繰り下げる場合においては、時間割計算により支給することができる。
2 開票管理者及び選挙長並びに開票立会人及び選挙立会人が開票日の翌日まで職務に従事した場合においては、これを1日とみなして、1日分の報酬を支給するものとする。