○対馬市参考人等の費用弁償条例

平成16年3月1日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、市議会、市選挙管理委員会及び公聴会等に出頭し、又は参加した者(以下「参考人等」という。)並びに市の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した者に対する費用の弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 参考人等に対しては、費用の弁償として報酬及び旅費を支給する。

第3条 報酬は、出席日数に応じて日額で6,900円を支給する。

第4条 旅費は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び食卓料とする。

2 日当及び宿泊料の額は、対馬市職員の旅費に関する条例(平成16年対馬市条例第50号)別表第1に規定する副市長、教育長相当額とする。

3 市の機関が依頼した国家公務員(公共企業体その他政府関係機関の職員を含む。)に対しては国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の定めるところにより、他の地方公共団体等の職員に対してはその地方公共団体等において定める職員の旅費に関する規定の定めるところにより、旅費を支給する。

(支給方法)

第5条 旅費は、参考人等が出頭し、又は参加した際支給する。

2 参考人等が実費弁償を受けようとするときは、出頭又は参加に関する書類の写しに現住所、出発年月日及び到着年月日を記載した書類を添付して、関係機関に提出しなければならない。

第6条 参考人等以外の者で、市の機関の求めに応じ証人、参考人又は公務を補助するため、出頭又は旅行をするものに対し、その出頭又は旅行に要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(補則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給については、一般職の職員の旅費の支給の例による。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年6月27日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

対馬市参考人等の費用弁償条例

平成16年3月1日 条例第43号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年3月1日 条例第43号
平成17年6月27日 条例第47号
平成19年3月26日 条例第9号