○対馬市職員の給与に関する条例

平成16年3月1日

条例第47号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給料(第4条―第12条の3)

第3章 手当

第1節 管理職手当(第13条)

第2節 扶養手当(第14条―第15条)

第3節 住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び特地勤務手当(第16条―第18条の3)

第4節 特殊勤務手当及び教員特別手当(第19条・第19条の2)

第5節 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当(第20条―第26条)

第6節 期末手当及び勤勉手当(第27条―第30条)

第7節 その他(第31条)

第4章 雑則(第32条―第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4項の職員及び技能労務職員を除く。)をいう。

(給与の種類)

第3条 この条例において「給与」とは、給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び教員特別手当をいう。

第2章 給料

(給料)

第4条 職員の受ける給料は、その職務の内容、責任の軽重その他勤務に関する条件に基づいたものであって、かつ、職員相互間の権衡を考慮したものでなければならない。

2 勤務条件又は職務の特殊性により、宿舎、食事、被服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、別に条例で定めるところにより、その職員の給与額を調整することができる。

(給料表)

第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

(3) 教育職給料表(別表第3)

(4) 海事職給料表(別表第4)

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、第32条に規定する職員以外のすべての職員に適用する。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類し、その分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表(別表第5)に定める。

4 任命権者は、第2項に規定する職員の職を前項に規定する職務の級のいずれかに格付し、当該給料表により、職員に給料を支給しなければならない。

(初任給及び昇給等の基準)

第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の職務の級及び号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一つの職務の級から他の職務の級に移った場合又は一つの職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合等における号給は、規則の定めるところにより決定する。

3 前2項の規定により号給を決定する場合において、他の職員との権衡上必要があると認めるときは、規則の定めるところにより、その者の属する職務の級における最高の号給を超えて給料月額を決定することができる。

4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 昇給する日の属する年の4月1日において、55歳を超える職員の第4項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第7条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第5条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、対馬市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成16年対馬市条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第8条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から月の末日までとする。

2 給料の支給日は、規則で定める。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、期日前であってもこれを支給する。

(1) 給料の支給日が休日(勤務時間条例第11条に規定する休日をいう。)、日曜日又は土曜日にあたるとき。

(2) 職員が退職し、又は死亡したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に市長が必要があると認めるとき。

第9条 前条第2項に規定する支給期日後就職増給などの理由が生じたため給料の支給又は追給を必要とする場合においては直ちにこれを支給し、支給期日後退職又は減給等の理由が生じたため給料の過渡があった場合においては直ちにこれを返納させるものとする。

第10条 新たに職員になった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料を支給する。この場合において、当該退職し、又は死亡した職員が第6条第5項の規定により昇給したときは、前項の規定にかかわらず、当該職員につき当該昇給がなかったものとみなして給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基準にして日割りによって計算する。

第11条 職員が休職を命ぜられ、停職処分を受け、若しくは法第55条の2第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受けた場合又は休職、停職若しくは専従許可の有効期間の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(給料の調整額)

第12条 給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の給料の調整額は、調整前における給料月額(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、第7条第1項の規定による給料月額)に100分の25を乗じて得た額(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を超えてはならない。

(教職調整額)

第12条の2 教育委員会の指導主事のうちその属する職務の級がこれらの給料表の1級、2級及び特2級である者には、その者の給料月額の100分の4に該当する額の教職調整額を支給する。

(教職調整額を給料とみなして適用する条例等)

第12条の3 前条の教職調整額の支給を受ける者に係る第18条の2第18条の3第27条第30条第33条、市町村職員退職手当支給条例(平成8年長崎県市町村総合事務組合条例第11号)及び対馬市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年対馬市条例第34号)に掲げる条例の規定並びにこれらに基づく規則等の規定については同条の教職調整額は、給料とみなす。

第3章 手当

第1節 管理職手当

(管理職手当)

第13条 管理又は監督の地位にある職員の職のうち市長の指定するものについて、その職務の特殊性に基づき管理職手当を支給する。

2 管理職手当の支給範囲、手当の額及びその支給方法は規則で定める。

第2節 扶養手当

(扶養手当)

第14条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族である子のうちに満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族である子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第15条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に前項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

4 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第3節 住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び特地勤務手当

(住居手当)

第16条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第18条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(市が設置する公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額

 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給について必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第17条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び第3号において「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 当該職員の自動車等の使用距離の区分に応じ、支給単位期間につき、36,300円を超えない範囲内において規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、1か月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1か月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額)

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第18条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により同居していた配偶者と別居することとなった職員で当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特地勤務手当)

第18条の2 特地勤務手当は、次の各号に掲げる者が引き続いて給与条例の適用を受ける職員となった場合に、その職員に対して支給する。ただし、支給できる場合は、当該国又は地方公共団体において特地勤務手当の支給について定めがある場合とする。

(1) 国家公務員

(2) 他の地方公共団体の職員

2 前項の手当の額の算定については、教育職給料表の適用を受ける職員にあっては、市町村立学校県費負担教職員の給与等に関する条例(昭和32年長崎県条例第46号。以下「市町村立学校教職員給与条例」という。)第10条の5の規定を準用し、同表以外の各給料表の適用を受ける職員にあっては職員の給与に関する条例(昭和32年長崎県条例第45号。以下「長崎県職員給与条例」という。)第12条の5の規定を準用する。

第18条の3 前条第1項に規定する職員に対して特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2 前項の手当の額の算定については、教育職給料表の適用を受ける職員にあっては、市町村立学校教職員給与条例第10条の6の規定を準用し、同表以外の各給料表の適用を受ける職員にあっては長崎県職員給与条例第12条の6の規定を準用する。

第4節 特殊勤務手当及び教員特別手当

(特殊勤務手当)

第19条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給の方法は、別に条例で定める。

(教員特別手当)

第19条の2 教員特別手当は、教育委員会の指導主事に対して支給する。

2 教員特別手当の月額は、8,000円を超えない範囲内で、職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、職務の級)の別に応じて別表第6に掲げる額とする。

第5節 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当

(時間外勤務手当)

第20条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対し、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした職務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第9条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第21条 次に掲げる日(勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により日曜日及び土曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日にあたるときは、任命権者が市長の承認の得て別に定める日)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(1) 勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)

(2) 勤務時間条例第11条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)

(夜間勤務手当)

第22条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対し、勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第23条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び特殊勤務手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの正規の勤務時間に52を乗じたものから7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、規則で定める時間)に18を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第24条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第20条から第22条までの勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第25条 第13条の規定により管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職手当の支給を受ける職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、前2項の規定による勤務1回につき、8,000円を超えない範囲において規則で定める額とする。ただし、第1項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。

(時間外勤務手当等の支給)

第26条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

第6節 期末手当及び勤勉手当

(期末手当)

第27条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第29条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその直近の金曜日。次条及び第29条第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第33条第7項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の120、12月に支給する場合には100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは、「100分の67.5」と、「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 第5条に規定する各給料表の適用を受ける職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当の支給制限)

第28条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

(期末手当の支給の一時差止め)

第29条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)され、その判決が確定していない場合

(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第30条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価結果及び基準日以前6か月以内の期間における当該職員の勤務の状況に応じて、それぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日にあたるときは、それぞれその直近の金曜日に)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額の合計額を加算した額に、6月に支給する場合には100分の100、12月に支給する場合には100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の47.5、12月に支給する場合には100分の50を乗じて得た額の総額

3 第27条第4項及び第5項の規定は、前項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において同条第5項中「前項」とあるのは、「第30条第3項において準用する前項」と読み替えるものとする。

4 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第28条中「前条第1項」とあるのは「第30条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第30条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第30条第1項に規定する勤勉手当を支給する日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

第7節 その他

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第31条 第6条及び第14条から第16条までの規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

2 第20条から第22条までの規定は、第13条に規定する職にある職員には適用しない。

第4章 雑則

(会計年度任用職員の給与)

第32条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与(報酬を含む。)に関する事項は、この条例の規定にかかわらず、職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(休職者の給与)

第33条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が前項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、次に掲げる区分に対応する休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

(1) 結核性疾患にかかり休職にされたとき その休職の期間が満2年に達するまで

(2) 前号以外の心身の故障により休職にされたとき その休職の期間が満1年に達するまで

3 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

4 職員が法第27条第2項の規定に基づく条例で定める事由のいずれかに該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。

5 法第27条第2項及び第28条第2項の規定により休職にされた職員には、第2項から前項までに規定する給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第27条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定による支給日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第28条及び第29条の規定を準用する。この場合において、第28条中「前条第1項」とあるのは、「第33条第7項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第34条 専従許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(給与の減額)

第35条 職員が所定の勤務日において勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合のうち規則で定めるものを除くほか、その勤務しない1時間につき第23条の規定に基づき計算した勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(口座振替による支払)

第36条 給与は、職員(退職した者を含む。)から申出があった場合は、その全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第37条 法第25条第2項の規定に基づき、次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

(1) 職員の互助会の会費

(2) 職員の互助会がその構成員のために行う福利厚生事業に係る経費

(3) 法第53条の規定により登録を受けた団体(以下「登録を受けた団体」という。)がその運営のため職員から徴収する経費

(4) 登録を受けた団体がその構成員のために行う福利厚生事業に係る経費

(5) 団体扱いに係る生命保険料及び損害保険料

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併までの厳原町職員の給与に関する条例(昭和38年厳原町条例第7号。以下「厳原町給与条例」という。)、職員の給与に関する条例(昭和40年美津島町条例第53号。以下「美津島町給与条例」という。)、職員の給与に関する条例(昭和36年豊玉町条例第1号。以下「豊玉町給与条例」という。)、峰町職員の給与に関する条例(昭和39年峰町条例第3号。以下「峰町給与条例」という。)、上県町職員の給与に関する条例(昭和30年上県町条例第7号。以下「上県町給与条例」という。)若しくは職員の給与に関する条例(昭和39年上対馬町条例第1号。以下「上対馬町給与条例」という。)又は解散前の対馬総町村組合職員の給与に関する条例(昭和39年対馬総町村組合条例第3号。以下「対馬総町村組合給与条例」という。)、対馬南部環境衛生組合職員の給与に関する条例(昭和40年対馬南部環境衛生組合条例第4号。以下「対馬南部環境衛生組合給与条例」という。)、職員の給与に関する条例(昭和47年対馬中部地区清掃一部事務組合条例第4号。以下「対馬中部地区清掃一部事務組合給与条例」という。)若しくは対馬北部衛生組合職員の給与に関する条例(平成4年対馬北部衛生組合条例第1号。以下「対馬北部衛生組合給与条例」という。)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお合併等前の条例の例による。

(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 施行日の前日において合併関係町等(合併前の厳原町、美津島町、豊玉町、峰町、上県町若しくは上対馬町又は解散前の対馬総町村組合、対馬南部環境衛生組合、対馬中部地区清掃一部事務組合若しくは対馬北部衛生組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)のうち、施行日の前日において合併前の厳原町給与条例、美津島町給与条例、豊玉町給与条例、峰町給与条例、上県町給与条例若しくは上対馬町給与条例の規定による行政職給料表又は解散前の対馬総町村組合給与条例、対馬南部環境衛生組合給与条例、対馬中部地区清掃一部事務組合給与条例若しくは対馬北部衛生組合給与条例の規定による給料表の適用を受けていた職員(市長が定めるものを除く。)については、施行日以後この条例による行政職給料表を適用するものとし、その者の施行日における職務の級は、施行日の前日において合併等前の条例の規定により、その者が属していた職務の級に対応する附則別表第1に掲げる職務の級とし、その者(施行日の前日において合併等前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた者を除く。)の施行日における号給又は給料月額は、施行日の前日において合併等前の条例の規定によりその者が受けていた号給に対応する附則別表第2に掲げる号給又は給料月額とする。

4 継続採用職員のうち、施行日の前日において合併前の豊玉町給与条例の規定によるイ医療職給料表(1)又は合併前の峰町給与条例若しくは上県町給与条例の規定による医療職給料表(二)、美津島町給与条例の規定による医療職給料表(ロ)、解散前の対馬総町村組合給与条例の規定による医療職給料表(三)の適用を受けていた職員(市長が定める者を除く。)については、施行日以後この条例による医療職給料表(1)を適用するものとし、その者の施行日における職務の級は、施行日の前日において合併等前の条例の規定により、その者が属していた職務の級に対応する附則別表第3に掲げる職務の級とし、その者(施行日の前日において合併等前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた者を除く。)の施行日における号給又は給料月額は、施行日の前日において合併前の条例の規定によりその者が受けていた号給に対応する附則別表第4に掲げる号給又は給料月額とする。

5 継続採用職員のうち、施行日の前日において合併前の厳原町給与条例、峰町給与条例、上県町給与条例若しくは上対馬町給与条例の規定による医療職給料表(三)又は合併前の美津島町給与条例の規定による医療職給料表ロ、合併前の豊玉町給与条例の規定によるロ医療職給料表(2)の適用を受けていた職員(市長が定める者を除く。)については、施行日以後この条例による医療職給料表(2)を適用するものとし、その者の施行日における職務の級は、施行日の前日において合併等前の条例の規定により、その者が属していた職務の級に対応する附則別表第5に掲げる職務の級とし、その者(施行日の前日において合併等前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた者を除く。)の施行日における号給又は給料月額は、施行日の前日において合併等前の条例の規定によりその者が受けていた号給に対応する附則別表第6に掲げる号給又は給料月額とする。

6 継続採用職員のうち、施行日の前日において合併前の厳原町給与条例若しくは上対馬町給与条例の規定による教育職給料表又は美津島町給与条例の規定による行政職給料表の適用を受けていた職員(幼稚園に勤務する者のうち市長が定める者を除く。)については、施行日以後この条例による教育職給料表を適用するものとし、その者の施行日における職務の級は、施行日の前日において合併等前の条例の規定により、その者が属していた職務の級に対応する附則別表第7に掲げる職務の級とし、その者(施行日の前日において合併等前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた者を除く。)の施行日における号給又は給料月額は、施行日の前日において合併等前の条例の規定によりその者が受けていた号給に対応する附則別表第8に掲げる号給又は給料月額とする。

7 継続採用職員のうち、施行日の前日において合併前の豊玉町給与条例の海事職給料表の適用を受けていた職員(市長が定める者を除く。)については、施行日以後この条例による海事職給料表を適用するものとし、その者の施行日における職務の級は、施行日の前日において合併等前の条例の規定により、その者が属していた職務の級に対応する附則別表第9に掲げる職務の級とし、その者(施行日の前日において合併等前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高号給を超える給料月額を受けていた者を除く。)の施行日における号給又は給料月額は、施行日の前日において合併前の条例の規定によりその者が受けていた号給に対応する附則別表第10に掲げる号給又は給料月額とする。

8 附則第3項から前項までの規定により施行日における号給又は給料月額を決定される職員に対する施行日以降における最初の第6条第4項又は第6項ただし書きの規定の適用については、施行日の前日において合併等前の条例の規定による号給を受けていた期間を附則第3項から前項の規定により決定される施行日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、施行日の前日において合併等前の条例の規定による号給が、その者が属していた職務の級の最高の号給であって附則第3項から前項までの規定により決定される施行日における号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、施行日の前日において合併等前の条例の規定による号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

9 継続採用職員のうち、施行日の前日において合併等前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた者の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

10 継続採用職員のうち施行日の日に附則第3項から附則第7項まで又は前項の規定の適用を受けることとなる職員以外の者でこの条例の適用を受ける職員(第32条に規定する職員以外の職員に限る。)については、施行日以後適用される給料表並びに施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の調整)

11 任命権者は、附則第3項から前項までの規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、継続採用職員間にそれぞれ採用されていた合併関係町等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により新市設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(育児休業等の取扱い)

12 継続採用職員のうち、施行日の前日において育児休業中の職員及びその他市長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で市長が別に定める。

(扶養手当についての経過規定)

13 継続採用職員の扶養親族で、施行日前において、第15条第1項に相当する合併等前の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族として認定がなされている者については、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(給与の減額についての経過措置)

14 継続採用職員のうち、施行日前に係る第35条の規定に相当する合併等前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員の給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併等前の条例の規定により算出された額を平成16年3月以後に支給する給与から減ずる。

(期末手当の取扱い)

15 継続採用職員のうち、平成15年12月2日以後合併関係町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を対馬市の職員であった期間とみなし、第27条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

16 継続採用職員のうち、平成15年12月2日以後合併関係町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を対馬市の職員であった期間とみなし、第30条の規定を適用する。

(単純な労務に雇用される者に対する準用)

17 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289条)附則第5項に規定する職員の給与に関しては、これらの職員に関する法律の規定に基づき別段の定めがなされるまでの間、この条例の適用を準用する。

18 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第20項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第6条第1項第2項第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

19 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 対馬市職員の定年等に関する条例(平成16年対馬市条例第33号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 対馬市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

20 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第22項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第18項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第18項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

21 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

22 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第18項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第20項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

23 附則第20項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第18項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

24 附則第18項から前項までに定めるもののほか、附則第18項の規定による給料月額、附則第20項の規定による給料その他附則第18項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年3月23日条例第230号)

(施行期日)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則別表第1(附則第3項関係)

行政職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表

継続採用職員が施行日の前日において属していた職務の級

施行日における行政職給料表の職務の級

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の職務の級

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の職務の級

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の職務の級

峰町給与条例の規定によりその者が属していた行政職結料表の職務の級

上県町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の職務の級

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の取務の級

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の職務の級

対馬南部環境衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の職務の級

対馬中部地区清掃一部事務組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の職務の級

対馬北部衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の職務の級

1級

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2級

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3級

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4級

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5級

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附則別表第2(附則第3項関係)

行政職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替表

(1) 施行日においてその属する職務の級が行政職給料表の1級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において属していた号給

施行日における号給又は給料月額

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の1級において受けていた号給

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の1級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の1級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の1級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の1級において受けていた号給

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の1級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の1級において受けていた号給

対馬南部環境衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の1級において受けていた号給

対馬中部地区清掃一部事務組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の1級において受けていた号給

対馬北部衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の1級において受けていた号給

1号給

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(2) 施行日においてその属する職務の級が行政職給料表の2級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において属していた号給

施行日における号給又は給料月額

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の2級において受けていた号給

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の2級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の2級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の2級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の2級において受けていた号給

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の2級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の2級において受けていた号給

対馬南部環境衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の2級において受けていた号給

対馬中部地区清掃一部事務組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の2級において受けていた号給

対馬北部衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の2級において受けていた号給

1号給

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(3) 施行日においてその属する職務の級が行政職給料表の3級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において属していた号給

施行日における号給又は給料月額

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の3級において受けていた号給

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の3級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の3級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の3級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の3級において受けていた号給

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の3級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の3級において受けていた号給

対馬南部環境衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の3級において受けていた号給

対馬中部地区清掃一部事務組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の3級において受けていた号給

対馬北部衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の3級において受けていた号給

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(4) 施行日においてその属する職務の級が行政職給料表の4級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において属していた号給

施行日における号給又は給料月額

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の4級において受けていた号給

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の4級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の4級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の4級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の4級において受けていた号給

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の4級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の4級において受けていた号給

対馬南部環境衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の4級において受けていた号給

対馬中部地区清掃一部事務組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の4級において受けていた号給

対馬北部衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の4級において受けていた号給

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(5) 施行日においてその属する職務の級が行政職給料表の5級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において属していた号給

施行日における号給又は給料月額

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の5級において受けていた号給

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の5級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の5級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の5級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の5級において受けていた号給

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の5級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の5級において受けていた号給

対馬南部環境衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の5級において受けていた号給

対馬中部地区清掃一部事務組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の5級において受けていた号給

対馬北部衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の5級において受けていた号給

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(6) 施行日においてその属する職務の級が行政職給料表の6級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において属していた号給

施行日における号給又は給料月額

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の6級において受けていた号給

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の6級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の6級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の6級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の6級において受けていた号給

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の6級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の6級において受けていた号給

対馬南部環境衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の6級において受けていた号給

対馬中部地区清掃一部事務組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の6級において受けていた号給

対馬北部衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の6級において受けていた号給

1号給

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420,100

 

 

 

 

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423,500

 

 

 

 

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426,900

 

 

 

 

28号給

 

 

 

 

 

430,300

 

 

 

 

29号給

 

 

 

 

 

433,700

 

 

 

 

30号給

 

 

 

 

 

437,100

 

 

 

 

31号給

 

 

 

 

 

440,500

 

 

 

 

32号給

 

 

 

 

 

443,900

(7) 施行日においてその属する職務の級が行政職給料表の7級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において属していた号給

施行日における号給又は給料月額

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の7級において受けていた号給

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の7級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の7級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の7級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の7級において受けていた号給

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の7級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の7級において受けていた号給

対馬南部環境衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の7級において受けていた号給

対馬中部地区清掃一部事務組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の7級において受けていた号給

対馬北部衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の7級において受けていた号給

1号給

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23号給

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23号給

430,600

 

 

 

24号給

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24号給

434,100

 

 

 

25号給

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25号給

437,600

 

 

 

26号給

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26号給

441,100

 

 

 

 

27号給

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27号給

444,600

 

 

 

 

28号給

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28号給

448,100

 

 

 

 

29号給

 

 

 

 

 

451,600

 

 

 

 

30号給

 

 

 

 

 

455,100

 

 

 

 

31号給

 

 

 

 

 

458,600

 

 

 

 

32号給

 

 

 

 

 

462,100

(8) 施行日においてその属する職務の級が行政職給料表の8級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において属していた号給

施行日における号給又は給料月額

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の8級において受けていた号給

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の8級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の8級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の8級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の8級において受けていた号給

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の8級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の8級において受けていた号給

対馬南部環境衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の8級において受けていた号給

対馬中部地区清掃一部事務組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の8級において受けていた号給

対馬北部衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の8級において受けていた号給

1号給

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21号給

 

 

 

22号給

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22号給

 

 

 

22号給

454,700

 

 

 

 

23号給

23号給

 

 

 

23号給

461,000

 

 

 

 

24号給

24号給

 

 

 

24号給

464,600

 

 

 

 

25号給

25号給

 

 

 

25号給

468,200

 

 

 

 

26号給

 

 

 

 

 

471,800

附則別表第3(附則第4項関係)

医療職給料表(1)の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表

継続採用職員が施行日の前日において属していた職務の級

施行日における医療職給料表(1)の職務の級

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(ロ)の職務の級

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していたイ医療職給料表(1)の職務の級

峰町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(二)の職務の級

上県町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(二)の職務の級

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の職務の級

1級

1級

1級

1級

1級

1級

2級

2級

2級

2級

2級

2級

3級

3級

3級

3級

3級

3級

4級

4級

4級

4級

4級

4級

5級

5級

5級

5級

5級

5級

附則別表第4(附則第4項関係)

医療職給料表(1)の適用を受けることとなる職員の号給の切替表

(1) 施行日においてその属する職務の級が医療職給料表(1)の1級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給又は給料月額

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(ロ)の1級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していたイ医療職給料表(1)の1級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(二)の1級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(二)の1級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の1級において受けていた号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

2号給

2号給

2号給

2号給

2号給

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3号給

3号給

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4号給

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4号給

4号給

5号給

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5号給

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6号給

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7号給

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8号給

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23号給

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24号給

 

243,100

 

 

 

25号給

 

244,800

(2) 施行日においてその属する職務の級が医療職給料表(1)の2級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給又は給料月額

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(ロ)の2級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していたイ医療職給料表(1)の2級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(二)の2級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(二)の2級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の2級において受けていた号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

2号給

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3号給

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304,500

 

 

 

 

 

306,200

 

 

 

 

 

307,900

(3) 施行日においてその属する職務の級が医療職給料表(1)の3級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給又は給料月額

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(ロ)の3級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していたイ医療職給料表(1)の3級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(二)の3級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(二)の3級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の3級において受けていた号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

2号給

2号給

2号給

2号給

2号給

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3号給

3号給

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4号給

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5号給

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6号給

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7号給

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30号給

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30号給

 

 

 

 

 

369,500

 

 

 

 

 

371,700

 

 

 

 

 

373,900

(4) 施行日においてその属する職務の級が医療職給料表(1)の4級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給又は給料月額

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(ロ)の4級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していたイ医療職給料表(1)の4級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(二)の4級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(二)の4級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の4級において受けていた号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

2号給

2号給

2号給

2号給

2号給

2号給

3号給

3号給

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4号給

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6号給

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7号給

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27号給

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28号給

 

388,100

 

 

 

29号給

 

390,700

 

 

 

30号給

 

393,300

(5) 施行日においてその属する職務の級が医療職給料表(1)の5級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給又は給料月額

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(ロ)の5級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していたイ医療職給料表(1)の5級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(二)の5級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(二)の5級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の5級において受けていた号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

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2号給

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3号給

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24号給

 

426,300

 

 

 

25号給

 

429,700

 

 

 

26号給

 

433,100

 

 

 

27号給

 

436,500

 

 

 

28号給

 

439,900

 

 

 

29号給

 

443,300

 

 

 

30号給

 

446,700

附則別表第5(附則第5項関係)

医療職給料表(2)の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表

継続採用職員が施行日の前日において属していた職務の級

施行日における医療職給料表(2)の職務の級

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の職務の級

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表ロの職務の級

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していたロ医療職給料表(2)の職務の級

峰町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の職務の級

上県町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の職務の級

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の職務の級

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の職務の級

1級

1級

1級

1級

1級

1級

1級

1級

2級

2級

2級

2級

2級

2級

2級

2級

3級

3級

3級

3級

3級

3級

3級

3級

4級

4級

4級

4級

4級

4級

4級

4級

5級

5級

5級

5級

5級

5級

5級

5級

附則別表第6(附則第5項関係)

医療職給料表(2)の適用を受けることとなる職員の号給の切替表

(1) 施行日においてその属する職務の級が医療職給料表(2)の1級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給又は給料月額

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の1級において受けていた号給

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表ロの1級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していたロ医療職給料表(2)の1級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の1級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の1級において受けていた号給

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の1級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の1級において受けていた号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

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2号給

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3号給

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4号給

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6号給

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38号給

 

 

314,400

 

 

 

 

39号給

 

 

316,300

 

 

 

 

40号給

 

 

318,400

 

 

 

 

41号給

 

 

320,200

(2) 施行日においてその属する職務の級が医療職給料表(2)の2級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給又は給料月額

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の2級において受けていた号給

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表ロの2級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していたロ医療職給料表(2)の2級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の2級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の2級において受けていた号給

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の2級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の2級において受けていた号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

2号給

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3号給

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4号給

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4号給

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5号給

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6号給

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37号給

 

 

366,300

 

 

 

 

38号給

 

 

368,500

(3) 施行日においてその属する職務の級が医療職給料表(2)の3級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給又は給料月額

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の3級において受けていた号給

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表ロの3級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していたロ医療職給料表(2)の3級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の3級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の3級において受けていた号給

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の3級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の3級において受けていた号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

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2号給

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397,800

 

 

 

 

 

 

 

400,100

(4) 施行日においてその属する職務の級が医療職給料表(2)の4級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給又は給料月額

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の4級において受けていた号給

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表ロの4級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していたロ医療職給料表(2)の4級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の4級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の4級において受けていた号給

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の4級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の4級において受けていた号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

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2号給

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3号給

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4号給

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5号給

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6号給

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7号給

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7号給

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7号給

7号給

8号給

8号給

8号給

8号給

8号給

8号給

8号給

8号給

9号給

9号給

9号給

9号給

9号給

9号給

9号給

9号給

10号給

10号給

10号給

10号給

10号給

10号給

10号給

10号給

11号給

11号給

11号給

11号給

11号給

11号給

11号給

11号給

12号給

12号給

12号給

12号給

12号給

12号給

12号給

12号給

13号給

13号給

13号給

13号給

13号給

13号給

13号給

13号給

14号給

14号給

14号給

14号給

14号給

14号給

14号給

14号給

15号給

15号給

15号給

15号給

15号給

15号給

15号給

15号給

16号給

16号給

16号給

16号給

16号給

16号給

16号給

16号給

17号給

17号給

17号給

17号給

17号給

17号給

17号給

17号給

18号給

18号給

18号給

18号給

18号給

18号給

18号給

18号給

19号給

19号給

19号給

19号給

19号給

19号給

19号給

19号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

21号給

21号給

21号給

21号給

21号給

21号給

21号給

21号給

22号給

22号給

22号給

22号給

22号給

22号給

22号給

22号給

23号給

23号給

23号給

23号給

23号給

23号給

23号給

23号給

24号給

24号給

24号給

24号給

24号給

24号給

24号給

24号給

25号給

25号給

25号給

25号給

25号給

25号給

25号給

25号給

26号給

26号給

26号給

26号給

26号給

26号給

26号給

26号給

27号給

27号給

27号給

27号給

27号給

27号給

27号給

27号給

28号給

28号給

28号給

28号給

28号給

28号給

28号給

28号給

 

 

 

 

29号給

 

 

409,900

 

 

 

 

30号給

 

 

412,300

 

 

 

 

31号給

 

 

414,700

 

 

 

 

32号給

 

 

417,100

 

 

 

 

33号給

 

 

419,500

 

 

 

 

34号給

 

 

421,900

 

 

 

 

35号給

 

 

424,300

 

 

 

 

36号給

 

 

426,700

(5) 施行日においてその属する職務の級が医療職給料表(2)の5級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給又は給料月額

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の5級において受けていた号給

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表ロの5級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していたロ医療職給料表(2)の5級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の5級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の5級において受けていた号給

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の5級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の5級において受けていた号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

2号給

2号給

2号給

2号給

2号給

2号給

2号給

2号給

3号給

3号給

3号給

3号給

3号給

3号給

3号給

3号給

4号給

4号給

4号給

4号給

4号給

4号給

4号給

4号給

5号給

5号給

5号給

5号給

5号給

5号給

5号給

5号給

6号給

6号給

6号給

6号給

6号給

6号給

6号給

6号給

7号給

7号給

7号給

7号給

7号給

7号給

7号給

7号給

8号給

8号給

8号給

8号給

8号給

8号給

8号給

8号給

9号給

9号給

9号給

9号給

9号給

9号給

9号給

9号給

10号給

10号給

10号給

10号給

10号給

10号給

10号給

10号給

11号給

11号給

11号給

11号給

11号給

11号給

11号給

11号給

12号給

12号給

12号給

12号給

12号給

12号給

12号給

12号給

13号給

13号給

13号給

13号給

13号給

13号給

13号給

13号給

14号給

14号給

14号給

14号給

14号給

14号給

14号給

14号給

15号給

15号給

15号給

15号給

15号給

15号給

15号給

15号給

16号給

16号給

16号給

16号給

16号給

16号給

16号給

16号給

17号給

17号給

17号給

17号給

17号給

17号給

17号給

17号給

18号給

18号給

18号給

18号給

18号給

18号給

18号給

18号給

19号給

19号給

19号給

19号給

19号給

19号給

19号給

19号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

21号給

21号給

21号給

21号給

21号給

21号給

21号給

21号給

22号給

22号給

22号給

22号給

22号給

22号給

22号給

22号給

23号給

23号給

23号給

23号給

23号給

23号給

23号給

23号給

24号給

24号給

24号給

24号給

24号給

24号給

24号給

24号給

 

 

 

 

25号給

 

 

430,300

 

 

 

 

26号給

 

 

432,800

 

 

 

 

27号給

 

 

435,300

 

 

 

 

28号給

 

 

437,800

 

 

 

 

29号給

 

 

440,300

 

 

 

 

30号給

 

 

442,800

 

 

 

 

31号給

 

 

445,300

 

 

 

 

32号給

 

 

447,800

 

 

 

 

33号給

 

 

450,300

附則別表第7(附則第6項関係)

教育職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表

継続採用職員が施行日の前日において属していた職務の級

施行日における教育職給料表の職務の級

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた教育職給料表の職務の級

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の職務の級

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた教育職給料表の職務の級

1級

 

1級

1級

2級

5級及び6級

2級

2級

3級

7級

3級

3級

 

 

 

 

附則別表第8(附則第6項関係)

教育職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替表

(1) 施行日においてその属する職務の級が教育職給料表の1級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給又は給料月額

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた教育職給料表の1級において受けていた号給

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた教育職給料表の1級において受けていた号給

1号給

1号給

1号給

2号給

2号給

2号給

3号給

3号給

3号給

4号給

4号給

4号給

5号給

5号給

5号給

6号給

6号給

6号給

7号給

7号給

7号給

8号給

8号給

8号給

9号給

9号給

9号給

10号給

10号給

10号給

11号給

11号給

11号給

12号給

12号給

12号給

13号給

13号給

13号給

14号給

14号給

14号給

15号給

15号給

15号給

16号給

16号給

16号給

17号給

17号給

17号給

18号給

18号給

18号給

19号給

19号給

19号給

20号給

20号給

20号給

21号給

21号給

21号給

22号給

22号給

22号給

23号給

23号給

23号給

24号給

24号給

24号給

25号給

25号給

25号給

26号給

26号給

26号給

27号給

27号給

27号給

28号給

28号給

28号給

29号給

29号給

29号給

30号給

30号給

30号給

31号給

31号給

31号給

32号給

32号給

32号給

33号給

33号給

33号給

(2) 施行日においてその属する職務の級が教育職給料表の2級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給又は給料月額

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた教育職給料表の2級において受けていた号給

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の5級において受けていた号給

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の6級において受けていた号給

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた教育職給料表の2級において受けていた号給

1号給

 

 

1号給

1号給

2号給

 

 

2号給

2号給

3号給

 

 

3号給

3号給

4号給

 

 

4号給

4号給

5号給

 

 

5号給

5号給

6号給

 

 

6号給

6号給

7号給

 

 

7号給

7号給

8号給

 

 

8号給

8号給

9号給

 

 

9号給

9号給

10号給

 

 

10号給

10号給

11号給

1号給

 

11号給

11号給

12号給

2号給及び3号給

 

12号給

12号給

13号給

4号給及び5号給

1号給及び2号給

13号給

13号給

14号給

6号給

3号給

14号給

14号給

15号給

7号給

4号給及び5号給

15号給

15号給

16号給

8号給及び9号給

6号給

16号給

16号給

17号給

10号給

7号給

17号給

17号給

18号給

11号給及び12号給

8号給及び9号給

18号給

18号給

19号給

13号給

10号給

19号給

19号給

20号給

14号給及び15号給

11号給

20号給

20号給

21号給

16号給から18号給まで

12号給

21号給

21号給

22号給

19号給から21号給まで

13号給

22号給

22号給

23号給

22号給から24号給まで

14号給

23号給

23号給

24号給

25号給及び26号給

15号給

24号給

24号給

25号給

 

16号給及び17号給

25号給

25号給

26号給

 

18号給

26号給

26号給

27号給

 

19号給及び20号給

27号給

27号給

28号給

 

21号給及び22号給

28号給

28号給

29号給

 

23号給

29号給

29号給

30号給

 

24号給

30号給

30号給

31号給

 

 

31号給

31号給

32号給

 

 

32号給

32号給

33号給

 

 

33号給

33号給

34号給

 

 

34号給

34号給

35号給

 

 

35号給

35号給

36号給

 

 

36号給

36号給

(3) 施行日においてその属する職務の級が教育職給料表の3級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給又は給料月額

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた教育職給料表の3級において受けていた号給

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の7級において受けていた号給

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた教育職給料表の3級において受けていた号給

1号給

 

1号給

1号給

2号給

1号給

2号給

2号給

3号給

2号給及び3号給

3号給

3号給

4号給

4号給及び5号給

4号給

4号給

5号給

6号給

5号給

5号給

6号給

7号給

6号給

6号給

7号給

8号給

7号給

7号給

8号給

9号給

8号給

8号給

9号給

10号給及び11号給

9号給

9号給

10号給

12号給

10号給

10号給

11号給

 

11号給

11号給

12号給

13号給

12号給

12号給

13号給

14号給及び15号給

13号給

13号給

14号給

16号給及び17号給

14号給

14号給

15号給

18号給及び19号給

15号給

15号給

16号給

20号給

16号給

16号給

17号給

21号給及び23号給

17号給

17号給

18号給

24号給

18号給

18号給

19号給

 

19号給

19号給

20号給

 

20号給

20号給

21号給

 

21号給

21号給

22号給

 

22号給

22号給

23号給

 

23号給

23号給

24号給

 

24号給

24号給

25号給

 

25号給

25号給

26号給

 

26号給

26号給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第9(附則第7項関係)

海事職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表

継続採用職員が施行日の前日において属していた職務の級

施行日における海事職給料表の職務の級

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していた海事職給料表の職務の級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

附則別表第10(附則第7項関係)

海事職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替表

(1) 施行日においてその属する職務の級が海事職給料表の1級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給又は給料月額

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していた海事職給料表の1級において受けていた号給

1号給

1号給

2号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

12号給

13号給

13号給

14号給

14号給

15号給

15号給

16号給

16号給

17号給

17号給

18号給

18号給

19号給

19号給

20号給

20号給

21号給

21号給

22号給

22号給

23号給

23号給

 

250,500

 

252,400

(2) 施行日においてその属する職務の級が海事職給料表の2級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給又は給料月額

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していた海事職給料表の2級において受けていた号給

1号給

1号給

2号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

12号給

13号給

13号給

14号給

14号給

15号給

15号給

16号給

16号給

17号給

17号給

18号給

18号給

19号給

19号給

20号給

20号給

21号給

21号給

22号給

22号給

23号給

23号給

24号給

24号給

25号給

25号給

 

298,600

 

300,500

(3) 施行日においてその属する職務の級が海事職給料表の3級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給又は給料月額

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していた海事職給料表の3級において受けていた号給

1号給

1号給

2号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

12号給

13号給

13号給

14号給

14号給

15号給

15号給

16号給

16号給

17号給

17号給

18号給

18号給

19号給

19号給

20号給

20号給

21号給

21号給

22号給

22号給

23号給

23号給

24号給

24号給

25号給

25号給

26号給

26号給

27号給

27号給

28号給

28号給

29号給

29号給

30号給

30号給

31号給

31号給

 

 

(平成17年3月22日条例第12号)

(施行期日)

この条例は、平成17年4月1日から施行し、改正後の別表第1については平成16年4月1日から適用する。

(平成17年11月29日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(職務の級における最高号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日において、対馬市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第18条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与条例第18条の3の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成18年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらに規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(対馬市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年対馬市条例第30号)の施行の日において職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの及び対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第6条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるもの以外の職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額(当該職員以外の職員にあっては、当該給料月額に100分の99.34を乗じて得た額)とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第18項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。ただし、差額に相当する額は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までは、当該額からその半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額とし、平成25年4月1日から平成26年3月31日までは、当該額が1万5,000円を超える場合に限り、その超える額とし、平成26年4月1日から平成27年3月31日までは、当該額が2万円を超える場合に限り、その超える額とし、平成27年4月1日から平成28年3月31日までは、当該額が2万5,000円を超える場合に限り、その超える額とする。

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職給料表(1)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

教育職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

特2級

1号給から4号給まで

海事職給料表

1級

1号給から64号給まで

2級

1号給から44号給まで

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 第7項から前項までの規定による給料を支給される職員に関する給与条例第12条第2項及び第12条の2の規定の適用については、給与条例第12条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と対馬市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年対馬市条例第13号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から前項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第12条の2中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7項から前項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成19年1月における給与条例の適用に関する特例)

11 平成19年1月における次の表の上欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

昇給区分

極めて良好

特に良好

良好

やや良好でない

良好でない

平成19年1月(注1)

初任層・中間層

6以上

4

3

1

0

管理職層

6以上

4

2

1

0

55歳以上

3以上

2

1

0

0

制度完成時 平成20年1月~

初任層・中間層

8以上

6

4

2

0

管理職層

8以上

6

3

2

0

55歳以上

4以上

3

2

1

0

注1 平成19年1月の昇給は、勤務成績判定期間が平成18年4月1日から同年12月31日までの9か月間となることから、昇給号給数は当該期間を割り落としたもの(平成20年1月以降の昇給号給数に4分の3を掛け、端数を切り捨て)とする。

(委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

医療職給料表(1)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

医療職給料表(2)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

教育職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

海事職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

附則別表第2(附則第3項関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の新号給への切替

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給への切替

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

12月以上

85

89

89

85

81

24

3月未満

 

89

89

85

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

12月以上

 

93

93

89

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

12月以上

 

97

97

93

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

12月以上

 

101

101

97

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

12月以上

 

105

105

101

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給への切替

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

12月以上

89

89

89

85

81

24

3月未満

89

89

89

85

81

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

12月以上

93

93

93

89

85

25

3月未満

93

93

93

89

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

12月以上

97

97

97

93

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

12月以上

101

101

101

97

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

12月以上

105

105

105

101

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

12月以上

109

109

109

105

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

教育職給料表の適用を受ける職員の新号給への切替

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

 

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

12月以上

 

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

12月以上

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

6

1

6月以上9月未満

11

11

7

1

9月以上12月未満

12

12

8

1

12月以上

13

13

9

1

5

3月未満

13

13

9

1

3月以上6月未満

14

14

10

1

6月以上9月未満

15

15

11

1

9月以上12月未満

16

16

12

1

12月以上

17

17

13

1

6

3月未満

17

17

13

1

3月以上6月未満

18

18

14

2

6月以上9月未満

19

19

15

3

9月以上12月未満

20

20

16

4

12月以上

21

21

17

5

7

3月未満

21

21

17

5

3月以上6月未満

22

22

18

6

6月以上9月未満

23

23

19

7

9月以上12月未満

24

24

20

8

12月以上

25

25

21

9

8

3月未満

25

25

21

9

3月以上6月未満

26

26

22

10

6月以上9月未満

27

27

23

11

9月以上12月未満

28

28

24

12

12月以上

29

29

25

13

9

3月未満

29

29

25

13

3月以上6月未満

30

30

26

14

6月以上9月未満

31

31

27

15

9月以上12月未満

32

32

28

16

12月以上

33

33

29

17

10

3月未満

33

33

29

17

3月以上6月未満

34

34

30

18

6月以上9月未満

35

35

31

19

9月以上12月未満

36

36

32

20

12月以上

37

37

33

21

11

3月未満

37

37

33

21

3月以上6月未満

38

38

34

22

6月以上9月未満

39

39

35

23

9月以上12月未満

40

40

36

24

12月以上

41

41

37

25

12

3月未満

41

41

37

25

3月以上6月未満

42

42

38

26

6月以上9月未満

43

43

39

27

9月以上12月未満

44

44

40

28

12月以上

45

45

41

29

13

3月未満

45

45

41

29

3月以上6月未満

46

46

42

30

6月以上9月未満

47

47

43

31

9月以上12月未満

48

48

44

32

12月以上

49

49

45

33

14

3月未満

49

49

45

33

3月以上6月未満

50

50

46

34

6月以上9月未満

51

51

47

35

9月以上12月未満

52

52

48

36

12月以上

53

53

49

37

15

3月未満

53

53

49

37

3月以上6月未満

54

54

50

37

6月以上9月未満

55

55

51

37

9月以上12月未満

56

56

52

37

12月以上

57

57

53

37

16

3月未満

57

57

53

 

3月以上6月未満

58

58

54

 

6月以上9月未満

59

59

55

 

9月以上12月未満

60

60

56

 

12月以上

61

61

57

 

17

3月未満

61

61

57

 

3月以上6月未満

62

62

58

 

6月以上9月未満

63

63

59

 

9月以上12月未満

64

64

60

 

12月以上

65

65

61

 

18

3月未満

65

65

61

 

3月以上6月未満

66

66

62

 

6月以上9月未満

67

67

63

 

9月以上12月未満

68

68

64

 

12月以上

69

69

65

 

19

3月未満

69

69

65

 

3月以上6月未満

70

70

66

 

6月以上9月未満

71

71

67

 

9月以上12月未満

72

72

68

 

12月以上

73

73

69

 

20

3月未満

73

73

69

 

3月以上6月未満

74

74

70

 

6月以上9月未満

75

75

71

 

9月以上12月未満

76

76

72

 

12月以上

77

77

73

 

21

3月未満

77

77

73

 

3月以上6月未満

78

78

74

 

6月以上9月未満

79

79

75

 

9月以上12月未満

80

80

76

 

12月以上

81

81

77

 

22

3月未満

81

81

77

 

3月以上6月未満

82

82

78

 

6月以上9月未満

83

83

79

 

9月以上12月未満

84

84

80

 

12月以上

85

85

81

 

23

3月未満

85

85

81

 

3月以上6月未満

86

86

82

 

6月以上9月未満

87

87

83

 

9月以上12月未満

88

88

84

 

12月以上

89

89

85

 

24

3月未満

89

89

85

 

3月以上6月未満

90

90

86

 

6月以上9月未満

91

91

87

 

9月以上12月未満

92

92

88

 

12月以上

93

93

89

 

25

3月未満

93

93

89

 

3月以上6月未満

94

94

90

 

6月以上9月未満

95

95

91

 

9月以上12月未満

96

96

92

 

12月以上

97

97

93

 

26

3月未満

97

97

93

 

3月以上6月未満

98

98

93

 

6月以上9月未満

99

99

93

 

9月以上12月未満

100

100

93

 

12月以上

101

101

93

 

27

3月未満

101

101

 

 

3月以上6月未満

102

102

 

 

6月以上9月未満

103

103

 

 

9月以上12月未満

104

104

 

 

12月以上

105

105

 

 

28

3月未満

105

105

 

 

3月以上6月未満

106

106

 

 

6月以上9月未満

107

107

 

 

9月以上12月未満

108

108

 

 

12月以上

109

109

 

 

29

3月未満

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

12月以上

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

 

 

12月以上

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

 

 

12月以上

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

12月以上

125

125

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

3月以上6月未満

125

126

 

 

6月以上9月未満

125

127

 

 

9月以上12月未満

125

128

 

 

12月以上

125

129

 

 

34

3月未満

 

129

 

 

3月以上6月未満

 

130

 

 

6月以上9月未満

 

131

 

 

9月以上12月未満

 

132

 

 

12月以上

 

133

 

 

35

3月未満

 

133

 

 

3月以上6月未満

 

134

 

 

6月以上9月未満

 

135

 

 

9月以上12月未満

 

136

 

 

12月以上

 

137

 

 

36

3月未満

 

137

 

 

3月以上6月未満

 

138

 

 

6月以上9月未満

 

139

 

 

9月以上12月未満

 

140

 

 

12月以上

 

141

 

 

海事職給料表の適用を受ける職員の新号給への切替

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

 

1

3月以上6月未満

 

 

1

6月以上9月未満

 

 

1

9月以上12月未満

 

 

1

12月以上

 

 

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

12月以上

5

1

1

3

3月未満

5

1

1

3月以上6月未満

6

2

2

6月以上9月未満

7

3

3

9月以上12月未満

8

4

4

12月以上

9

5

5

4

3月未満

9

5

5

3月以上6月未満

10

6

6

6月以上9月未満

11

7

7

9月以上12月未満

12

8

8

12月以上

13

9

9

5

3月未満

13

9

9

3月以上6月未満

14

10

10

6月以上9月未満

15

11

11

9月以上12月未満

16

12

12

12月以上

17

13

13

6

3月未満

17

13

13

3月以上6月未満

18

14

14

6月以上9月未満

19

15

15

9月以上12月未満

20

16

16

12月以上

21

17

17

7

3月未満

21

17

17

3月以上6月未満

22

18

18

6月以上9月未満

23

19

19

9月以上12月未満

24

20

20

12月以上

25

21

21

8

3月未満

25

21

21

3月以上6月未満

26

22

22

6月以上9月未満

27

23

23

9月以上12月未満

28

24

24

12月以上

29

25

25

9

3月未満

29

25

25

3月以上6月未満

30

26

26

6月以上9月未満

31

27

27

9月以上12月未満

32

28

28

12月以上

33

29

29

10

3月未満

33

29

29

3月以上6月未満

34

30

30

6月以上9月未満

35

31

31

9月以上12月未満

36

32

32

12月以上

37

33

33

11

3月未満

37

33

33

3月以上6月未満

38

34

34

6月以上9月未満

39

35

35

9月以上12月未満

40

36

36

12月以上

41

37

37

12

3月未満

41

37

37

3月以上6月未満

42

38

38

6月以上9月未満

43

39

39

9月以上12月未満

44

40

40

12月以上

45

41

41

13

3月未満

45

41

41

3月以上6月未満

46

42

42

6月以上9月未満

47

43

43

9月以上12月未満

48

44

44

12月以上

49

45

45

14

3月未満

49

45

45

3月以上6月未満

50

46

46

6月以上9月未満

51

47

47

9月以上12月未満

52

48

48

12月以上

53

49

49

15

3月未満

53

49

49

3月以上6月未満

54

50

50

6月以上9月未満

55

51

51

9月以上12月未満

56

52

52

12月以上

57

53

53

16

3月未満

57

53

53

3月以上6月未満

58

54

54

6月以上9月未満

59

55

55

9月以上12月未満

60

56

56

12月以上

61

57

57

17

3月未満

61

57

57

3月以上6月未満

62

58

58

6月以上9月未満

63

59

59

9月以上12月未満

64

60

60

12月以上

65

61

61

18

3月未満

65

61

61

3月以上6月未満

66

62

62

6月以上9月未満

67

63

63

9月以上12月未満

68

64

64

12月以上

69

65

65

19

3月未満

69

65

65

3月以上6月未満

70

66

66

6月以上9月未満

71

67

67

9月以上12月未満

72

68

68

12月以上

73

69

69

20

3月未満

73

69

69

3月以上6月未満

74

70

70

6月以上9月未満

75

71

71

9月以上12月未満

76

72

72

12月以上

77

73

73

21

3月未満

77

73

73

3月以上6月未満

78

74

74

6月以上9月未満

79

75

75

9月以上12月未満

80

76

76

12月以上

81

77

77

22

3月未満

81

77

77

3月以上6月未満

82

78

78

6月以上9月未満

83

79

79

9月以上12月未満

84

80

80

12月以上

85

81

81

23

3月未満

85

81

81

3月以上6月未満

85

82

82

6月以上9月未満

85

83

83

9月以上12月未満

85

84

84

12月以上

85

85

85

24

3月未満

 

85

85

3月以上6月未満

 

86

86

6月以上9月未満

 

87

87

9月以上12月未満

 

88

88

12月以上

 

89

89

25

3月未満

 

89

89

3月以上6月未満

 

90

90

6月以上9月未満

 

91

91

9月以上12月未満

 

92

92

12月以上

 

93

93

26

3月未満

 

93

93

3月以上6月未満

 

94

94

6月以上9月未満

 

95

95

9月以上12月未満

 

96

96

12月以上

 

97

97

27

3月未満

 

97

97

3月以上6月未満

 

98

98

6月以上9月未満

 

99

99

9月以上12月未満

 

100

100

12月以上

 

101

101

28

3月未満

 

101

101

3月以上6月未満

 

102

102

6月以上9月未満

 

103

103

9月以上12月未満

 

104

104

12月以上

 

105

105

29

3月未満

 

105

105

3月以上6月未満

 

106

106

6月以上9月未満

 

105

107

9月以上12月未満

 

105

108

12月以上

 

105

109

30

3月未満

 

 

109

3月以上6月未満

 

 

110

6月以上9月未満

 

 

111

9月以上12月未満

 

 

112

12月以上

 

 

113

31

3月未満

 

 

113

3月以上6月未満

 

 

113

6月以上9月未満

 

 

113

9月以上12月未満

 

 

113

12月以上

 

 

113

(平成19年3月26日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の対馬市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定(第30条第2項第1号の規定を除く。)は、平成19年4月1日から、第30条第2項第1号の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定(職員給与条例第30条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正前の対馬市職員の給与に関する条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の職員給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の職員給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成20年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月18日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第22号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成21年11月30日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条、第9条及び第11条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成22年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成22年11月29日条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条、第9条及び第11条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第27条第2項(同条第3項及び第3条の規定による改正後の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(対馬市職員の育児休業等に関する条例(平成20年対馬市条例第5号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第33条第1項及び第2項若しくは第4項若しくは第6項若しくは附則第18項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(対馬市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第32条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第18項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、対馬市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年対馬市条例第13号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第18条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与条例第18条の3の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間等がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

医療職給料表(1)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

教育職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

特2級

1号給から48号給まで

3級

1号給から40号給まで

海事職給料表

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から72号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第18項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「対馬市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年対馬市条例第37号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(委任)

第4条 附則第2条及び第3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(対馬市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第5条 対馬市職員の育児休業等に関する条例(平成20年対馬市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(対馬市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)

第6条 対馬市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成16年対馬市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月22日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年11月24日条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、対馬市職員の給与に関する条例(以下この条において「給与条例」という。)第27条第2項(同条第3項及び第2条の規定による対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(対馬市職員の育児休業等に関する条例(平成20年対馬市条例第5号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第33条第1項及び第2項若しくは第4項若しくは第6項若しくは附則第18項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第32条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(給与条例附則第18項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、対馬市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年対馬市条例第13号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第18条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与条例第18条の3の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間等がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

医療職給料表(1)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

教育職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

特2級

1号給から60号給まで

3級

1号給から52号給まで

海事職給料表

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から97号給まで

3級

1号給から84号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(委任)

第3条 附則第2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成24年3月30日条例第25号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第40号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成27年4月1日より施行する。

2 第1条の規定による改正後の対馬市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1から別表第4の規定及び第3条の規定による改正後の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第6条第1項の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第30条第2項、附則第21項、改正後の任期付職員条例第7条第2項、第5条の規定による改正後の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長及び副市長給与条例」という。)、第7条の規定による改正後の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)及び第9条の規定による改正後の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は平成26年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の市長及び副市長給与条例、改正後の教育長給与条例及び改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の対馬市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第5条の規定による改正前の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例、第7条の規定による改正前の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び第9条の規定による改正前の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の市長及び副市長給与条例、改正後の教育長給与条例及び改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料表の切替えに伴う経過措置)

第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(対馬市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条の給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。))及び対馬市技能労務職員給与規則(平成16年対馬市規則第33号)第2条の給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が附則第18項に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては55歳に達した日以後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員になった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)については、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規定の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(2) 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第6条 前条の規定により給料を支給される職員に関する給与条例第27条第5項(給与条例第30条3項において準用する場合及び対馬市職員の育児休業等に関する条例(平成20年対馬市条例第5号)第15条の規定により読み替えて適用する場合も含む。以下この条において同じ。)並びに附則第18項第1号から第3号の規定の適用については、給与条例第27条第5項「給料の月額」とあるのは「給料の月額と対馬市職員の給与に関する条例等の一部改正する条例(平成27年対馬市条例第40号)の規定のよる給料の額との合計額」とする。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

第7条 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる改正後の給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第18条第2項

3万円

3万円を超えない範囲内で対馬市職員の給与の支給に関する規則で定めた額

(委任)

第8条 前6条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年3月22日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の職員給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の対馬市職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年12月12日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の対馬市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)別表第1から別表第4までの規定及び第3条の規定による対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第6条第1項の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、改正後の職員給与条例第30条第2項、附則第21項、改正後の任期付職員条例第7条第2項、第5条の規定による改正後の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長及び副市長の給与条例」という。)、第7条の規定による改正後の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)及び第9条の規定による改正後の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の市長及び副市長の給与条例、改正後の教育長給与条例、改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の対馬市職員の給与に関する条例(対馬市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年対馬市条例第40号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年改正条例附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例、第7条の規定による改正前の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び第9条の規定による改正前の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の市長及び副市長の給与条例、改正後の教育長給与条例及び改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の職員給与条例(以下この条においては「第2条改正後職員給与条例」という。)第14条第3項の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第15条第1項第2号「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族である要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第3号」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成29年12月19日条例第34号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の対馬市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長及び副市長の給与条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の市長及び副市長の給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の対馬市職員の給与に関する条例(対馬市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年対馬市条例第40号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年改正条例附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例、第7条の規定による改正前の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例又は第9条の規定による改正前の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の市長及び副市長の給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成30年12月21日条例第33号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の対馬市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長及び副市長の給与条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の市長及び副市長の給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の対馬市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第5条の規定による改正前の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例、第7条の規定による改正前の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例又は第9条の規定による改正前の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の市長及び副市長の給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和元年12月18日条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第36号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の対馬市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長及び副市長の給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長及び副市長の給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の対馬市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第5条の規定による改正前の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例、第7条の規定による改正前の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例又は第9条の規定による改正前の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長及び副市長の給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において、同条の規定による改正前の対馬市職員の給与に関する条例第16条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の対馬市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第16条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第16条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第16条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和2年11月30日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の対馬市職員の給与に関する条例第27条第2項(同条第3項、第2条の規定による改正後の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び対馬市職員の給与に関する条例第27条第4項から第6項まで(対馬市職員の育児休業等に関する条例(平成20年対馬市条例第5号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第33条第1項、第2項若しくは第6項、公益的法人等への対馬市職員の派遣に関する条例(平成17年対馬市条例第3号)第4条、第3条の規定による改正後の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第5条第2項、第4条の規定による改正後の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例第5条第2項又は第5条の規定による改正後の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 第1条の規定による改正前の対馬市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の給与条例」という。)第27条第2項 127.5分の15

(2) 改正前の給与条例第27条第3項 72.5分の10

(3) 第2条の規定による改正前の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第6条第1項、第3条の規定による改正前の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第5条第2項、第4条の規定による改正前の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例第5条第2項及び第5条の規定による改正前の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第5条第2項 167.5分の10

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(令和4年11月28日条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(対馬市職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「職員給与条例」という。)第30条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の職員給与条例(次条において「改正後の職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定(対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次条において「任期付職員条例」という。)第7条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定(対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下この項及び次条において「議員報酬条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の議員報酬条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定(対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下この項及び次条において「市長及び副市長の給与条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の市長及び副市長の給与条例(次条において「改正後の市長及び副市長の給与条例」という。)の規定及び第9条の規定(対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下この項及び次条において「教育長給与条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の教育長給与条例(次条において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長及び副市長の給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例、第5条の規定による改正前の議員報酬条例、第7条の規定による改正前の市長及び副市長の給与条例又は第9条の規定による改正前の教育長給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長及び副市長の給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月23日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 新地方公務員法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(3) 旧条例 第4条の規定による改正前の対馬市職員の定年等に関する条例をいう。

(4) 新条例 第4条の規定による改正後の対馬市職員の定年等に関する条例をいう。

(5) 旧条例定年 旧条例第3条に規定する定年をいう。

(6) 新条例定年 新条例第3条に規定する定年をいう。

(7) 短時間勤務の職 新条例第12条に規定する短時間勤務の職をいう。

(8) 旧条例定年相当年齢 短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。

(9) 新条例定年相当年齢 短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。

(10) 暫定再任用職員 附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(11) 暫定再任用短時間勤務職員 附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(12) 定年前再任用短時間勤務職員 新条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。

(13) 特定年齢到達年度の末日 年齢65年に達する日以後における最初の3月31日をいう。

(14) 施行日 この条例の施行の日をいう。

(対馬市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される対馬市職員の給与に関する条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、対馬市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成16年対馬市条例第37号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される対馬市職員の給与に関する条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、対馬市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の対馬市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第17条第2項、第20条第2項及び第23条の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第27条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第30条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 対馬市職員の給与に関する条例第6条及び第14条から第16条までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第18項から第24項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年3月1日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月8日条例第29号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の対馬市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の市長及び副市長の給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次条において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長及び副市長の給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例、第5条の規定による改正前の議員報酬条例、第7条の規定による改正前の市長及び副市長の給与条例又は第9条の規定による改正前の教育長給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長及び副市長の給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第5条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300


63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600


64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900


65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200


66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500


67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800


68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100


69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300


70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600


71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900


72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100


73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300


74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600


75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900


76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100


77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300


78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600


79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900


80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100


81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300


82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600


83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900


84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100


85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300


86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300



87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600



88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800



89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000



90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300



91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600



92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800



93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000



94


295,900

343,600





95


296,200

344,100





96


296,600

344,500





97


296,800

344,700





98


297,100

345,100





99


297,500

345,500





100


297,900

345,800





101


298,100

346,100





102


298,400

346,500





103


298,800

346,900





104


299,100

347,300





105


299,300

347,800





106


299,600

348,200





107


300,000

348,600





108


300,300

349,000





109


300,500

349,500





110


300,900

349,900





111


301,300

350,200





112


301,600

350,500





113


301,800

351,000





114


302,000






115


302,300






116


302,700






117


302,900






118


303,100






119


303,400






120


303,700






121


304,100






122


304,300






123


304,600






124


304,900






125


305,200






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第5条関係)

医療職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

167,200

202,800

236,100

258,800

287,400

330,400

2

168,600

204,400

237,400

259,900

289,200

332,400

3

170,000

205,900

238,700

261,100

291,200

334,300

4

171,400

207,300

239,900

262,200

293,100

336,200

5

172,700

208,800

241,100

263,400

294,900

338,000

6

174,500

210,000

242,300

264,600

296,900

340,000

7

176,200

211,200

243,400

265,700

298,700

342,000

8

177,800

212,400

244,500

266,700

300,600

344,000

9

179,400

213,800

245,400

267,800

302,400

345,800

10

181,100

215,300

246,500

268,500

304,000

347,900

11

182,700

216,800

247,800

269,200

305,500

349,900

12

184,600

218,300

248,900

270,000

307,100

351,900

13

186,000

219,700

250,200

271,000

308,800

353,400

14

187,800

221,200

251,400

272,000

310,700

355,400

15

189,800

222,700

252,600

273,000

312,700

357,300

16

191,600

224,200

253,800

274,100

314,500

359,300

17

193,500

225,500

254,600

275,300

316,300

361,100

18

194,700

226,800

255,800

276,800

318,200

363,100

19

196,200

228,200

256,900

278,400

320,100

365,100

20

197,600

229,500

258,000

280,000

321,900

367,000

21

198,800

230,600

259,200

281,500

323,700

368,700

22

200,300

231,700

260,000

283,100

325,600

370,700

23

201,700

232,800

260,800

284,700

327,400

372,700

24

203,000

233,900

261,600

286,300

329,300

374,700

25

204,600

235,000

262,500

287,900

331,000

376,100

26

205,600

236,200

263,500

289,400

332,900

377,900

27

206,700

237,400

264,500

290,900

334,800

379,700

28

207,800

238,500

265,500

292,500

336,600

381,400

29

209,000

239,500

266,700

293,800

337,900

383,100

30

210,100

240,800

268,200

295,300

339,700

384,600

31

211,200

242,200

269,700

296,800

341,400

386,100

32

212,300

243,400

271,000

298,300

343,200

387,600

33

213,700

244,400

272,200

299,800

344,900

388,900

34

215,000

245,700

273,800

301,400

346,700

390,200

35

216,300

246,600

275,300

303,000

348,500

391,500

36

217,500

247,800

276,800

304,600

350,300

392,600

37

218,500

249,000

278,100

305,900

351,900

393,700

38

219,500

250,100

279,500

307,500

353,600

394,800

39

220,500

251,100

280,800

309,000

355,200

395,900

40

221,500

252,100

282,100

310,500

356,800

397,000

41

222,400

253,000

283,200

312,100

358,000

397,800

42

223,200

253,800

284,600

313,700

359,100

398,600

43

224,000

254,600

286,000

315,300

360,300

399,400

44

224,900

255,400

287,300

316,800

361,500

400,200

45

225,800

256,200

288,600

317,700

362,500

400,600

46

226,700

257,400

290,200

319,100

363,300

401,200

47

227,600

258,600

291,700

320,600

364,300

401,700

48

228,500

259,700

293,100

322,200

365,400

402,100

49

229,200

261,000

294,300

323,600

366,400

402,500

50

230,100

262,300

295,800

324,900

367,400

402,800

51

231,000

263,400

297,100

326,100

368,400

403,100

52

231,800

264,400

298,600

327,300

369,300

403,400

53

232,100

265,400

299,900

328,300

370,100

403,700

54

232,900

266,500

301,300

329,300

370,900

404,000

55

233,500

267,600

302,700

330,300

371,800

404,300

56

234,200

268,700

304,000

331,200

372,600

404,600

57

234,800

269,400

305,000

331,700

373,100

404,900

58

235,400

270,500

306,200

332,600

373,900

405,200

59

235,900

271,600

307,400

333,400

374,700

405,500

60

236,400

272,500

308,800

334,300

375,500

405,900

61

237,000

273,300

310,100

335,000

375,900

406,100

62

237,500

274,300

311,300

335,300

376,600

406,400

63

238,000

275,200

312,500

335,800

377,300

406,700

64

238,600

276,100

313,700

336,400

377,900

407,000

65

239,100

276,900

315,000

337,000

378,300

407,200

66

239,600

277,900

315,800

337,700

378,900


67

240,200

278,800

316,500

338,400

379,600


68

240,700

279,700

317,200

339,000

380,200


69

241,200

280,600

317,800

339,700

380,600


70

241,700

281,600

318,500

340,200

381,100


71

242,100

282,700

319,200

340,800

381,600


72

242,600

283,700

319,800

341,400

382,100


73

243,100

284,300

320,400

341,700

382,700


74

243,600

284,800

320,600

342,300

383,200


75

244,100

285,300

321,100

342,800

383,800


76

244,600

286,100

321,600

343,300

384,400


77

244,900

286,900

322,200

343,800

384,900


78

245,200

287,500

322,700

344,300

385,400


79

245,500

288,100

323,200

344,800

385,900


80

245,700

288,600

323,600

345,200

386,400


81

245,900

289,100

324,200

345,500

386,700


82

246,200

289,600

324,700

345,800

387,200


83

246,500

290,000

325,100

346,200

387,600


84

246,700

290,300

325,600

346,500

388,000


85

246,900

290,500

326,100

347,000

388,400


86


290,700

326,500

347,300



87


290,900

326,700

347,600



88


291,100

327,000

347,900



89


291,500

327,400

348,300



90


291,700

327,800

348,600



91


291,900

328,200

349,000



92


292,100

328,600

349,300



93


292,500

328,900

349,700



94


292,700

329,100

350,000



95


292,900

329,500

350,300



96


293,200

329,800

350,600



97


293,500

330,000

350,900



98


293,700

330,300

351,300



99


293,900

330,600

351,700



100


294,200

330,900

352,100



101


294,500

331,100

352,600



102


294,700

331,400

353,000



103


294,900

331,800

353,400



104


295,200

332,000

353,800



105


295,500

332,200

354,300



106



332,400




107



332,800




108



333,000




109



333,200




110



333,600




111



334,000




112



334,400




113



334,600




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

189,700

216,300

244,500

257,900

283,100

323,900

備考 この表は、栄養士に適用する。

医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

211,000

253,600

272,400

293,800

332,800

2

184,900

212,900

255,000

273,300

295,300

334,800

3

186,400

214,900

256,500

274,100

296,900

336,800

4

187,800

216,800

257,900

274,900

298,500

338,800

5

189,300

218,800

259,100

275,400

299,800

340,800

6

190,800

220,600

259,900

276,300

301,500

342,900

7

192,300

222,400

260,700

277,000

303,100

344,900

8

193,800

224,100

261,400

277,900

304,700

346,900

9

195,000

225,800

262,100

278,800

306,300

348,400

10

196,700

227,200

262,800

279,400

307,700

350,400

11

198,300

228,500

263,600

280,300

308,900

352,300

12

199,800

229,400

264,300

281,200

310,200

354,300

13

201,200

230,800

265,100

282,100

311,400

356,200

14

203,200

231,800

266,000

283,000

313,000

358,200

15

205,300

232,800

266,800

283,900

314,600

360,200

16

207,300

233,700

267,700

284,800

316,200

362,200

17

209,300

234,800

268,200

285,800

317,700

364,100

18

211,300

236,200

269,000

286,800

319,200

366,100

19

213,400

237,600

269,800

287,800

320,700

368,200

20

215,400

238,700

270,600

288,900

322,100

370,200

21

217,300

239,800

271,300

290,200

323,500

371,900

22

219,000

241,400

272,000

291,600

324,900

374,000

23

220,700

243,100

272,700

292,800

326,400

376,100

24

222,400

244,500

273,500

294,000

327,800

378,100

25

223,700

245,700

274,300

295,100

329,200

380,000

26

225,000

247,000

275,000

296,500

330,600

381,600

27

226,100

248,400

275,800

297,900

332,000

383,400

28

227,100

249,700

276,600

299,300

333,400

385,200

29

228,200

251,100

277,600

300,300

334,500

386,900

30

229,000

252,100

278,700

301,600

336,000

388,600

31

229,800

252,900

280,100

302,900

337,400

390,500

32

230,500

253,600

281,300

304,100

338,900

392,200

33

231,600

254,400

282,500

305,300

340,400

393,900

34

232,800

255,300

283,800

306,700

341,900

395,600

35

233,900

256,200

284,900

308,100

343,400

397,400

36

234,900

256,900

286,100

309,500

344,900

399,100

37

235,900

257,600

287,500

310,800

346,500

400,700

38

237,200

258,500

288,600

312,100

348,100

402,400

39

238,500

259,400

289,700

313,500

349,600

404,200

40

239,700

260,300

290,700

314,900

351,100

406,000

41

240,500

260,700

291,700

316,400

352,300

407,500

42

241,500

261,500

292,900

317,800

353,800

409,000

43

242,500

262,300

294,100

319,200

355,300

410,500

44

243,500

263,000

295,300

320,500

356,700

411,800

45

244,500

263,700

296,400

321,300

358,100

412,900

46

245,500

264,400

297,700

322,700

359,100

414,000

47

246,400

265,100

299,000

324,100

360,500

415,100

48

247,200

265,800

300,200

325,600

361,800

416,300

49

248,000

266,500

301,300

326,700

363,100

417,600

50

248,900

267,300

302,500

328,000

364,500

418,700

51

249,800

268,000

303,700

329,300

365,800

419,900

52

250,600

268,900

305,000

330,600

367,100

421,000

53

251,200

269,800

306,400

331,900

368,600

422,200

54

252,100

270,900

307,700

333,200

369,800

423,200

55

253,000

272,000

309,000

334,500

370,900

424,300

56

253,800

273,200

310,200

335,800

372,100

425,400

57

254,500

274,400

311,000

336,700

373,200

426,500

58

255,400

275,800

312,200

338,000

374,100

427,000

59

256,000

277,100

313,400

339,200

375,100

427,600

60

256,800

278,400

314,800

340,500

376,000

428,000

61

257,500

279,600

315,900

341,500

376,600

428,600

62

258,200

280,800

317,200

342,400

377,400

429,100

63

258,900

281,900

318,400

343,500

378,200

429,500

64

259,600

283,000

319,600

344,700

379,000

430,000

65

260,200

284,000

320,800

345,800

379,700

430,500

66

260,900

285,200

322,100

347,000

380,400

430,900

67

261,500

286,400

323,300

348,200

381,200

431,200

68

262,100

287,400

324,500

349,200

381,900

431,500

69

262,700

288,400

325,200

350,200

382,500

431,900

70

263,300

289,800

326,300

351,200

383,100


71

264,100

291,100

327,400

352,300

383,800


72

264,900

292,300

328,300

353,400

384,400


73

266,100

293,300

329,400

354,200

385,100


74

267,200

294,600

330,100

355,300

385,600


75

268,200

295,800

331,200

356,400

386,200


76

269,200

297,000

332,300

357,400

386,700


77

270,100

298,300

333,400

358,100

387,100


78

271,000

299,500

334,600

358,900

387,700


79

271,900

300,700

335,700

359,700

388,200


80

272,800

301,900

336,800

360,400

388,500


81

273,600

302,400

337,900

361,000

388,800


82

274,500

303,600

339,000

361,500

389,300


83

275,400

304,700

340,000

362,100

389,700


84

276,000

305,800

341,100

362,600

390,000


85

276,700

306,900

342,000

363,200

390,300


86

277,400

308,100

343,000

363,700

390,800


87

278,100

309,300

343,900

364,300

391,300


88

278,800

310,400

344,900

364,800

391,700


89

279,600

311,500

345,800

365,200

392,000


90

280,400

312,700

346,600

365,600

392,400


91

281,200

313,900

347,400

366,200

392,900


92

282,000

315,000

348,200

366,700

393,300


93

282,800

315,800

348,800

367,000

393,700


94

283,800

316,500

349,400

367,500



95

284,700

317,200

350,100

367,900



96

285,600

317,800

350,700

368,200



97

286,200

318,300

351,100

368,800



98

286,800

318,600

351,500

369,300



99

287,400

319,200

352,000

369,800



100

288,300

319,800

352,400

370,300



101

289,100

320,200

352,900

370,900



102

289,900

320,800

353,300

371,400



103

290,700

321,400

353,800

371,900



104

291,500

321,900

354,200

372,300



105

292,100

322,300

354,500

372,900



106

292,600

322,800

355,000

373,400



107

293,100

323,300

355,400

373,900



108

293,500

323,800

355,700

374,400



109

293,700

324,200

356,200

375,000



110

294,000

324,600

356,700

375,400



111

294,200

324,900

357,200

375,900



112

294,500

325,200

357,700

376,400



113

294,800

325,500

358,200

377,000



114

295,000

325,900

358,700




115

295,300

326,300

359,200




116

295,500

326,600

359,600




117

295,800

326,800

360,000




118

296,100

327,100

360,400




119

296,400

327,500

360,900




120

296,700

327,700

361,400




121

297,000

327,900

361,800




122

297,400

328,200

362,300




123

297,700

328,500

362,800




124

298,100

328,800

363,300




125

298,300

329,000

363,600




126

298,500

329,300





127

298,800

329,700





128

299,200

329,900





129

299,400

330,100





130

299,700

330,300





131

300,100

330,700





132

300,500

330,900





133

300,700

331,200





134

301,000

331,600





135

301,400

332,000





136

301,700

332,400





137

301,900

332,700





138

302,200

333,100





139

302,600

333,500





140

302,900

333,900





141

303,100

334,200





142

303,500

334,600





143

303,900

334,900





144

304,200

335,300





145

304,400

335,600





146

304,600

336,000





147

304,900

336,400





148

305,300

336,800





149

305,500

337,100





150

305,700

337,500





151

306,000

337,900





152

306,300

338,300





153

306,700

338,600





154

306,900






155

307,100






156

307,400






157

307,700






158

308,000






159

308,300






160

308,600






161

309,000






162

309,300






163

309,600






164

309,900






165

310,300






166

310,600






167

310,900






168

311,200






169

311,600






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

236,100

256,400

263,600

273,800

290,100

327,300

備考 この表は、保健師、看護師及び准看護師に適用する。

別表第3(第5条関係)

教育職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

177,200

193,400

274,900

303,200

408,500

2

178,700

195,500

277,200

305,800

410,000

3

180,300

197,600

279,500

308,600

411,500

4

181,800

199,800

281,600

311,000

412,900

5

183,400

201,900

283,800

313,300

414,200

6

185,300

204,000

286,000

315,400

415,600

7

187,100

206,100

288,200

317,500

417,000

8

189,000

208,200

290,300

319,600

418,400

9

190,700

210,400

292,400

321,600

419,800

10

192,800

212,800

294,700

323,800

421,200

11

194,800

215,100

297,000

326,100

422,600

12

196,800

217,300

299,100

328,400

423,900

13

198,800

219,700

301,300

330,600

425,200

14

200,900

221,400

303,100

332,400

426,600

15

203,000

222,900

304,900

334,200

428,000

16

205,100

224,400

306,600

335,900

429,400

17

207,300

226,100

308,200

337,600

430,600

18

209,400

227,400

310,400

339,600

431,900

19

211,600

228,600

312,500

341,600

433,100

20

213,500

229,900

314,800

343,600

434,400

21

215,700

231,600

316,800

345,600

435,500

22

217,300

233,300

319,000

347,200

436,700

23

218,800

235,000

321,200

348,800

438,000

24

220,300

236,600

323,500

350,300

439,300

25

221,800

238,100

325,700

351,800

440,600

26

222,900

240,100

327,900

353,600

441,800

27

224,000

242,000

330,000

355,300

442,800

28

225,200

243,900

332,000

357,000

443,900

29

226,700

245,600

334,000

358,600

445,100

30

228,200

248,000

335,400

360,200

445,900

31

229,700

250,400

336,800

361,800

446,700

32

231,200

252,800

338,400

363,300

447,600

33

232,500

255,200

339,900

364,600

448,500

34

234,100

257,600

341,900

366,100

449,000

35

235,800

259,900

344,000

367,600

449,500

36

237,200

262,100

345,800

369,300

450,000

37

238,500

264,300

347,600

371,000

450,500

38

239,900

266,500

349,300

372,500


39

241,300

268,900

351,000

373,800


40

242,700

271,000

352,600

375,200


41

244,000

273,300

354,100

376,300


42

245,300

275,600

355,800

377,700


43

246,500

277,800

357,400

379,100


44

247,800

279,900

359,000

380,600


45

249,100

282,000

360,700

382,000


46

250,400

284,200

362,400

383,600


47

251,600

286,300

363,700

385,100


48

252,700

288,200

365,100

386,600


49

253,800

290,300

366,300

387,900


50

255,100

292,000

367,800

389,400


51

256,400

293,800

369,400

390,800


52

257,400

295,500

370,900

392,100


53

258,500

296,800

372,300

393,300


54

259,900

298,800

373,800

394,600


55

260,900

300,700

375,300

395,700


56

261,900

302,700

376,700

396,800


57

262,900

304,700

378,100

398,000


58

263,900

306,800

379,500

399,200


59

264,900

309,000

380,800

400,400


60

265,900

311,200

382,100

401,600


61

266,800

313,300

383,000

402,700


62

267,500

315,600

384,200

403,700


63

268,200

317,800

385,300

405,000


64

268,800

319,900

386,400

406,200


65

269,500

322,000

387,200

407,400


66

270,700

323,500

388,300

408,500


67

271,800

325,000

389,300

409,600


68

272,900

326,500

390,300

410,700


69

274,200

328,200

391,400

411,700


70

275,600

330,200

392,400

412,900


71

276,800

332,200

393,500

414,100


72

278,000

334,100

394,600

415,300


73

278,800

335,900

395,600

415,900


74

279,700

337,900

396,700

416,700


75

280,700

339,800

397,800

417,400


76

281,700

341,700

398,800

417,900


77

282,600

343,400

399,700

418,200


78

283,600

345,200

400,600

418,600


79

284,700

346,900

401,600

419,000


80

285,500

348,600

402,600

419,400


81

286,300

350,400

403,400

419,700


82

287,100

352,100

404,200

420,100


83

287,900

353,500

404,900

420,500


84

288,700

355,100

405,700

420,800


85

289,600

356,300

406,400

421,100


86

290,400

357,900

407,200

421,500


87

291,100

359,400

407,900

421,900


88

291,900

360,900

408,600

422,200


89

292,800

362,200

409,200

422,500


90

293,700

363,500

409,900

422,800


91

294,600

364,800

410,400

423,100


92

295,300

366,200

411,100

423,300


93

295,600

367,600

411,500

423,500


94

296,300

368,900

411,900



95

297,000

370,100

412,200



96

297,700

371,200

412,500



97

298,400

372,200

412,700



98

299,200

373,200

413,000



99

300,000

374,200

413,300



100

300,700

375,100

413,500



101

301,400

375,900

413,700



102

301,800

376,900

414,000



103

302,200

377,800

414,300



104

302,600

378,700

414,500



105

302,800

379,500

414,700



106

303,100

380,400

415,000



107

303,400

381,300

415,300



108

303,600

382,200

415,500



109

303,800

383,000

415,700



110

304,000

384,000

416,000



111

304,300

384,900

416,300



112

304,600

385,800

416,500



113

304,800

386,400

416,700



114

305,000

387,300

417,000



115

305,200

388,200

417,300



116

305,500

389,100

417,500



117

305,800

389,900

417,700



118

306,000

390,600




119

306,300

391,400




120

306,600

392,200




121

306,800

392,800




122

307,000

393,600




123

307,200

394,300




124

307,500

395,000




125

307,800

395,600




126


396,300




127


396,800




128


397,400




129


398,100




130


398,700




131


399,200




132


399,700




133


400,000




134


400,300




135


400,600




136


400,900




137


401,200




138


401,500




139


401,800




140


402,100




141


402,400




142


402,700




143


403,000




144


403,300




145


403,500




146


403,800




147


404,100




148


404,300




149


404,500




150


404,800




151


405,100




152


405,300




153


405,500




154


405,800




155


406,100




156


406,300




157


406,500




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

226,200

272,100

299,100

325,500

406,600

備考 この表は、幼稚園に勤務する園長、教諭、助教諭及び教育委員会に勤務する指導主事に適用する。

別表第4(第5条関係)

海事職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

166,600

213,500

248,700

278,400

307,700

2

167,800

215,900

249,900

279,600

308,500

3

169,000

218,300

250,900

280,900

309,400

4

170,100

220,700

251,500

282,200

310,200

5

171,200

222,900

252,100

283,600

310,900

6

172,600

224,700

253,700

285,400

312,000

7

174,000

226,700

255,300

287,100

313,000

8

175,400

228,600

256,500

288,300

314,000

9

176,600

230,300

257,900

289,200

315,000

10

178,200

231,800

259,100

290,600

316,000

11

180,000

233,300

260,300

292,000

317,000

12

181,700

234,700

261,500

293,200

318,000

13

183,100

236,000

262,900

294,200

318,700

14

184,600

237,000

264,500

295,200

319,600

15

186,300

237,800

266,100

296,200

320,300

16

187,900

238,500

267,400

297,200

321,100

17

189,400

239,000

268,800

298,100

321,800

18

191,100

240,300

270,600

299,200

322,400

19

192,900

241,500

272,500

300,300

322,900

20

194,600

242,500

273,900

301,400

323,400

21

196,200

243,300

275,200

302,400

323,900

22

198,200

244,300

276,200

303,600

324,400

23

200,100

245,200

277,400

304,900

324,800

24

202,000

246,100

278,600

306,200

325,200

25

203,700

247,200

280,100

307,200

325,600

26

205,300

248,300

281,200

308,400

326,100

27

207,200

249,400

282,400

309,500

326,600

28

209,000

250,500

283,500

310,700

327,100

29

210,500

251,500

284,400

311,600

327,600

30

212,400

252,900

285,900

312,300

328,100

31

214,500

254,200

287,300

313,200

328,600

32

216,400

255,400

288,500

314,000

329,100

33

218,200

256,100

289,800

314,700

329,700

34

219,500

256,700

291,100

315,200

330,200

35

221,100

257,200

292,400

315,700

330,600

36

222,300

257,700

293,700

316,200

331,000

37

223,400

258,200

294,900

316,800

331,300

38

225,000

258,900

296,100

317,500

331,700

39

226,400

259,600

297,100

318,200

332,100

40

227,700

260,300

298,200

318,900

332,500

41

229,100

260,900

299,600

319,400

332,900

42

230,300

262,000

300,600

319,900

333,600

43

231,400

263,100

301,700

320,500

334,200

44

232,600

264,100

302,800

321,200

334,800

45

233,800

264,900

303,800

322,000

335,400

46

234,800

266,100

304,700

322,400

336,100

47

235,800

267,300

305,500

322,800

336,800

48

236,800

268,300

306,300

323,200

337,500

49

238,200

269,100

307,100

323,500

338,000

50

239,300

270,400

307,900

323,900

338,400

51

240,200

271,700

308,600

324,200

338,800

52

241,100

273,000

309,500

324,500

339,200

53

242,200

273,800

310,400

324,800

339,500

54

243,100

274,900

311,200

325,400

339,900

55

244,000

275,900

312,000

326,000

340,500

56

244,900

276,800

312,800

326,500

341,100

57

245,700

277,500

313,500

326,800

341,400

58

246,500

278,500

314,200

327,200

341,900

59

247,300

279,300

314,800

327,700

342,400

60

248,100

280,100

315,400

328,200

342,800

61

248,900

280,900

316,000

328,700

343,000

62

249,700

281,700

316,600

329,100

343,400

63

250,600

282,500

317,200

329,600

343,700

64

251,400

283,400

317,700

329,800

344,100

65

251,900

284,300

318,200

330,000

344,300

66

252,700

285,200

319,000

330,300

344,700

67

253,400

286,000

319,600

330,900

345,100

68

254,100

286,800

320,200

331,400

345,500

69

254,800

287,600

320,900

331,700

345,900

70

255,300

288,200

321,500

332,000

346,300

71

255,800

288,700

322,000

332,300

346,600

72

256,300

289,300

322,600

332,500

347,100

73

256,700

289,800

322,800

332,700

347,600

74

257,000

290,300

323,200

332,900

348,100

75

257,300

290,800

323,500

333,100

348,600

76

257,500

291,100

323,800

333,300

348,800

77

257,700

291,300

324,100

333,700

349,100

78

258,000

291,600

324,400

333,900

349,500

79

258,300

291,900

325,000

334,200

349,900

80

258,500

292,100

325,500

334,500

350,300

81

258,700

292,400

326,100

334,800

350,700

82

259,000

293,000

326,500

335,100

351,000

83

259,200

293,300

326,800

335,400

351,400

84

259,400

293,600

327,000

335,700

351,700

85

259,700

293,900

327,200

336,000

352,100

86


294,200

327,500

336,300

352,500

87


294,500

327,700

336,600

352,900

88


294,700

327,900

336,900

353,300

89


294,900

328,200

337,100

353,700

90


295,100

328,500

337,400


91


295,400

328,700

337,700


92


295,700

329,000

338,100


93


295,900

329,200

338,500


94


296,200

329,400

338,700


95


296,500

329,700

339,000


96


296,700

330,000

339,200


97


296,900

330,200

339,500


98


297,100

330,500

339,800


99


297,300

330,700

340,100


100


297,600

331,000

340,400


101


297,900

331,200

340,600


102


298,200

331,400

340,900


103


298,400

331,600

341,200


104


298,600

331,800

341,500


105


298,900

332,200

341,700


106



332,400

342,100


107



332,600

342,300


108



332,900

342,500


109



333,200

342,800


110



333,400



111



333,700



112



334,000



113



334,200



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

216,100

230,600

232,600

254,700

283,200

備考 この表は、船舶に乗り込む船長、機関長、機関士及びその他の船員に適用する。

別表第5(第5条関係)

(1) 行政職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1

定型的な業務を行う職務

2

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3

係長及び主任の職務

4

1 課長補佐の職務

2 副参事の職務

5

1 次長の職務

2 課長、室長、所長、館長、事務局長、署長、副署長、支署長、出張所長及び主幹(以下「課長等」という。)の職務

3 参事の職務

6

1 理事の職務

2 困難な業務を所掌する次長の職務

3 特に困難な業務を所掌する課長等の職務

7

1 部長、政策監、会計管理者、教育部長、局長及び消防長の職務

2 重要な業務を所掌する理事の職務

(2) 医療職給料表(1) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1

栄養士の職務

2

相当高度の技術又は経験を必要とする栄養士の職務

3

高度の技術又は経験を必要とする栄養士の職務

4

1 主任栄養士の職務

2 特に高度の技術又は経験を必要とする栄養士の職務

5

1 課長、所長及び主幹の職務

2 特に高度の技術又は経験を必要とする主任栄養士の職務

6

特に困難な業務を所掌する課長、所長及び主幹の職務

(3) 医療職給料表(2) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1

准看護師の職務

2

1 保健師又は看護師の職務

2 相当高度の技術又は経験を必要とする准看護師の職務

3

1 相当高度の技術又は経験を必要とする保健師又は看護師の職務

2 高度の技術又は経験を必要とする准看護師の職務

4

1 主任保健師又は主任看護師の職務

2 高度の技術又は経験を必要とする保健師又は看護師の職務

3 特に高度の技術又は経験を必要とする准看護師の職務

5

1 課長、所長及び主幹の職務

2 特に高度の技術又は経験を必要とする主任保健師又は主任看護師の職務

6

特に困難な業務を所掌する課長、所長及び主幹の職務

(4) 教育職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1

幼稚園の助教諭の職務

2

1 指導主事の職務

2 幼稚園の教諭の職務

特2

困難な業務を所掌する指導主事の職務

3

1 特に困難な業務を所掌する指導主事の職務

2 幼稚園の園長の職務

4

1 課長及び主幹の職務

2 重要な業務を所掌する指導主事の職務

(5) 海事職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1

船舶の乗組員の職務

2

1 船舶の船長又は機関長の職務

2 相当の技能又は経験を有する船舶の乗組員の職務

3

高度の技能又は経験を有する船舶の船長又は機関長の職務

4

困難な業務を処理する船舶の船長の職務

5

特に困難な業務を処理する船舶の船長の職務

別表第6(第19条の2関係)

教員特別手当

職員の区分

 

職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

号給

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

 

1

2,000

2,100

3,500

4,200

6,800

2

2,000

2,100

3,500

4,200

6,800

3

2,000

2,100

3,500

4,200

6,800

4

2,000

2,100

3,500

4,200

6,800

5

2,000

2,300

3,700

4,400

6,900

6

2,000

2,300

3,700

4,400

6,900

7

2,000

2,300

3,700

4,400

6,900

8

2,000

2,300

3,700

4,400

6,900

9

2,100

2,400

3,800

4,500

7,100

10

2,100

2,400

3,800

4,500

7,100

11

2,100

2,400

3,800

4,500

7,100

12

2,100

2,400

3,800

4,500

7,100

13

2,200

2,500

4,000

4,900

7,200

14

2,200

2,500

4,000

4,900

7,200

15

2,200

2,500

4,000

4,900

7,200

16

2,200

2,500

4,000

4,900

7,200

17

2,300

2,600

4,300

5,100

7,400

18

2,300

2,600

4,300

5,100

7,400

19

2,300

2,600

4,300

5,100

7,400

20

2,300

2,600

4,300

5,100

7,400

21

2,400

2,800

4,500

5,200

7,500

22

2,400

2,800

4,500

5,200

7,500

23

2,400

2,800

4,500

5,200

7,500

24

2,400

2,800

4,500

5,200

7,500

25

2,600

2,900

4,700

5,400

7,600

26

2,600

2,900

4,700

5,400

7,600

27

2,600

2,900

4,700

5,400

7,600

28

2,600

2,900

4,700

5,400

7,600

29

2,700

3,000

4,900

5,500

7,700

30

2,700

3,000

4,900

5,500

7,700

31

2,700

3,000

4,900

5,500

7,700

32

2,700

3,000

4,900

5,500

7,700

33

2,800

3,200

5,100

5,700

7,900

34

2,800

3,200

5,100

5,700

7,900

35

2,800

3,200

5,100

5,700

7,900

36

2,800

3,200

5,100

5,700

7,900

37

2,900

3,300

5,300

5,900

8,000

38

2,900

3,300

5,300

5,900

 

39

2,900

3,300

5,300

5,900

 

40

2,900

3,300

5,300

5,900

 

41

3,100

3,500

5,400

6,000

 

42

3,100

3,500

5,400

6,000

 

43

3,100

3,500

5,400

6,000

 

44

3,100

3,500

5,400

6,000

 

45

3,200

3,700

5,600

6,100

 

46

3,200

3,700

5,600

6,100

 

47

3,200

3,700

5,600

6,100

 

48

3,200

3,700

5,600

6,100

 

49

3,300

3,800

5,700

6,300

 

50

3,300

3,800

5,700

6,300

 

51

3,300

3,800

5,700

6,300

 

52

3,300

3,800

5,700

6,300

 

53

3,400

4,100

5,800

6,400

 

54

3,400

4,100

5,800

6,400

 

55

3,400

4,100

5,800

6,400

 

56

3,400

4,100

5,800

6,400

 

57

3,500

4,300

6,000

6,600

 

58

3,500

4,300

6,000

6,600

 

59

3,500

4,300

6,000

6,600

 

60

3,500

4,300

6,000

6,600

 

61

3,600

4,500

6,100

6,800

 

62

3,600

4,500

6,100

6,800

 

63

3,600

4,500

6,100

6,800

 

64

3,600

4,500

6,100

6,800

 

65

3,700

4,800

6,300

6,900

 

66

3,700

4,800

6,300

6,900

 

67

3,700

4,800

6,300

6,900

 

68

3,700

4,800

6,300

6,900

 

69

3,800

4,900

6,400

7,000

 

70

3,800

4,900

6,400

7,000

 

71

3,800

4,900

6,400

7,000

 

72

3,800

4,900

6,400

7,000

 

73

3,900

5,100

6,500

7,100

 

74

3,900

5,100

6,500

7,100

 

75

3,900

5,100

6,500

7,100

 

76

3,900

5,100

6,500

7,100

 

77

4,000

5,300

6,700

7,200

 

78

4,000

5,300

6,700

7,200

 

79

4,000

5,300

6,700

7,200

 

80

4,000

5,300

6,700

7,200

 

81

4,100

5,400

6,800

7,300

 

82

4,100

5,400

6,800

7,300

 

83

4,100

5,400

6,800

7,300

 

84

4,100

5,400

6,800

7,300

 

85

4,100

5,500

6,900

7,400

 

86

4,100

5,500

6,900

7,400

 

87

4,100

5,500

6,900

7,400

 

88

4,100

5,500

6,900

7,400

 

89

4,200

5,600

6,900

7,500

 

90

4,200

5,600

6,900

7,500

 

91

4,200

5,600

6,900

7,500

 

92

4,200

5,600

6,900

7,500

 

93

4,300

5,800

7,000

7,500

 

94

4,300

5,800

7,000

 

 

95

4,300

5,800

7,000

 

 

96

4,300

5,800

7,000

 

 

97

4,400

5,900

7,200

 

 

98

4,400

5,900

7,200

 

 

99

4,400

5,900

7,200

 

 

100

4,400

5,900

7,200

 

 

101

4,400

6,100

7,200

 

 

102

4,400

6,100

7,200

 

 

103

4,400

6,100

7,200

 

 

104

4,400

6,100

7,200

 

 

105

4,500

6,200

7,200

 

 

106

4,500

6,200

7,200

 

 

107

4,500

6,200

7,200

 

 

108

4,500

6,200

7,200

 

 

109

4,500

6,300

7,300

 

 

110

4,500

6,300

 

 

 

111

4,500

6,300

 

 

 

112

4,500

6,300

 

 

 

113

4,600

6,400

 

 

 

114

4,600

6,400

 

 

 

115

4,600

6,400

 

 

 

116

4,600

6,400

 

 

 

117

4,700

6,500

 

 

 

118

4,700

6,500

 

 

 

119

4,700

6,500

 

 

 

120

4,700

6,500

 

 

 

121

4,700

6,600

 

 

 

122

4,700

6,600

 

 

 

123

4,700

6,600

 

 

 

124

4,700

6,600

 

 

 

125

4,800

6,700

 

 

 

126

 

6,700

 

 

 

127

 

6,700

 

 

 

128

 

6,700

 

 

 

129

 

6,800

 

 

 

130

 

6,800

 

 

 

131

 

6,800

 

 

 

132

 

6,800

 

 

 

133

 

6,900

 

 

 

134

 

6,900

 

 

 

135

 

6,900

 

 

 

136

 

6,900

 

 

 

137

 

6,900

 

 

 

138

 

6,900

 

 

 

139

 

6,900

 

 

 

140

 

6,900

 

 

 

141

 

6,900

 

 

 

142

 

6,900

 

 

 

143

 

6,900

 

 

 

144

 

6,900

 

 

 

145

 

7,000

 

 

 

146

 

7,000

 

 

 

147

 

7,000

 

 

 

148

 

7,000

 

 

 

149

 

7,100

 

 

 

定年前再任用短時間勤務職員

 

3,200

3,800

4,500

5,100

6,400

備考 この表は、教育委員会に勤務する指導主事に適用する。

対馬市職員の給与に関する条例

平成16年3月1日 条例第47号

(令和5年12月8日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成16年3月1日 条例第47号
平成16年3月23日 条例第230号
平成17年3月22日 条例第12号
平成17年11月29日 条例第64号
平成18年3月31日 条例第13号
平成19年3月26日 条例第13号
平成19年12月20日 条例第32号
平成20年3月27日 条例第5号
平成20年7月18日 条例第18号
平成21年3月31日 条例第13号
平成21年5月29日 条例第22号
平成21年11月30日 条例第30号
平成22年3月29日 条例第5号
平成22年11月29日 条例第37号
平成23年3月22日 条例第3号
平成23年7月1日 条例第21号
平成23年11月24日 条例第35号
平成24年3月30日 条例第25号
平成26年3月28日 条例第13号
平成27年3月20日 条例第40号
平成28年3月22日 条例第25号
平成28年12月12日 条例第24号
平成29年12月19日 条例第34号
平成30年12月21日 条例第33号
令和元年12月18日 条例第32号
令和元年12月18日 条例第36号
令和2年11月30日 条例第45号
令和4年3月23日 条例第9号
令和4年11月28日 条例第25号
令和4年12月23日 条例第27号
令和5年3月1日 条例第2号
令和5年12月8日 条例第29号