○対馬市職員の給与の支給に関する規則

平成16年3月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市職員の給与に関する条例(平成16年対馬市条例第47号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給)

第2条 給与条例第8条第2項の給料の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が休日(対馬市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成16年対馬市条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する休日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 任命権者は、特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、特に期日を決めて支給することができる。

(新たに職員となった者等の給料の支給方法)

第3条 給料の支給日後に新たに職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

(異動した職員の給料の支給方法)

第4条 職員が月の中途において任命権者を異にして異動した場合においては、その月の給料は、その者が従前所属していた任命権者において支給するものとする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

第4条の2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において対馬市職員の給与に関する条例(平成16年対馬市条例第47号。以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表第1の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて別表第1に定める号給

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第5条 給与条例第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、給与条例第35条の規定によって給与を減額された場合においてもその職員が本来受けるべき給料の月額とする。

(給与の減額)

第6条 給与条例第35条の規定によって給与を減額する場合における給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

2 給与条例第35条の規定によって給与を減額する場合におけるその月の減額すべき給与額は、その月の給料に対応する額をその月又は翌月の給料から差し引くものとする。ただし、職員の異動、離職、死亡、休職、停職等により減額すべき給与額がその月又は翌月の給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(端数計算)

第7条 給与を計算するにあたり端数を生じた場合には、支給又は控除の金額が月額で定められている金額についてはその月分の端数について、その他の金額についてはそのつど国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の規定により、それぞれの端数を処理するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、給与条例第20条から第22条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当の額及び給与条例第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(扶養手当の認定)

第8条 給与条例第15条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

2 任命権者は、職員から前項の届出を受けたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

3 任命権者は、次に掲げる者を前項の規定による認定をすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度でない者

4 任命権者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、前3項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

6 任命権者は、第2項から第4項までの認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(住居手当の適用除外職員)

第9条 給与条例第16条第1項第1号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫若しくは国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人又はその他特別の法律により設置された法人で市長が定めるものから貸与された職員住宅に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(給与条例第14条に規定する扶養親族で給与条例第15条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

第10条 削除

第11条 削除

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第12条 給与条例第16条第1項第2号の規則で定める住宅は、第9条第1号に規定する職員住宅及び同条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第13条 給与条例第16条第1項第2号の規則で定める職員は、第34条に該当する職員で、同条第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転の直前の住居であった住宅(前条に規定する職員住宅及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているものとする。

第14条 削除

(住居手当の届出)

第15条 新たに給与条例第16条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第3号)により、その居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(住居手当の確認及び決定)

第16条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第16条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算出の基準)

第17条 第15条の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算出するものとする。

(住居手当の支給の始期及び終期)

第18条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第16条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第15条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(住居手当の事後の確認)

第19条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第16条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(通勤)

第20条 給与条例第17条及びこの規則に規定する「通勤」とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。

2 給与条例第17条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等を使用する距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(通勤の届出)

第21条 職員は、新たに給与条例第17条第1項の職員であることの要件を具備するに至った場合においては、通勤届(様式第4号)により、その通勤の実状を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

(通勤手当の額の決定等)

第22条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第17条第1項の職員であることの要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(通勤手当の支給範囲の特例)

第23条 給与条例第17条第1項各号の通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は公署(振興部、行政サービスセンター及び出張所その他これに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって公署とする。)のいずれかが離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

(運賃等相当額の算出の基準)

第24条 給与条例第17条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第25条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってならない。ただし、勤務時間条例第9条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第26条 運賃等相当額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間6か月の定期券の価額。ただし、交替制勤務に従事する職員等で、平均1か月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)について、この額が次号の場合による額を超えるときは、同号の場合による額とする。

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務者等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 前条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

第26条の2 給与条例第17条第2項第2号に規定する規則で定める通勤手当の額は、1か月につき、次の表に定める額とする。なお、使用距離にキロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

使用距離(片道)

支給額

2キロメートル以上5キロメートル未満

600円に使用距離から2キロメートルを減じた距離を乗じて得た額を1,200円に加算した額

5キロメートル以上30キロメートル未満

550円に使用距離から5キロメートルを減じた距離を乗じて得た額を3,150円に加算した額

30キロメートル以上40キロメートル未満

500円に使用距離から30キロメートルを減じた距離を乗じて得た額を16,900円に加算した額

40キロメートル以上50キロメートル未満

450円に使用距離から40キロメートルを減じた距離を乗じて得た額を21,600円に加算した額

50キロメートル以上60キロメートル未満

400円に使用距離から50キロメートルを減じた距離を乗じて得た額を25,900円に加算した額

60キロメートル以上65キロメートル未満

350円に使用距離から60キロメートルを減じた距離を乗じて得た額を29,700円に加算した額

65キロメートル以上

31,450円

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第26条の3 給与条例第17条第2項第2号(対馬市職員の育児休業等に関する条例(平成20年対馬市条例第5号。以下「育児休業条例」という。)第15条又は同条例第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第27条 給与条例第17条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第17条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び給与条例第17条第2項第2号に掲げる額の合計額

(2) 給与条例第17条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第17条第2項第1号に掲げる額

(3) 給与条例第17条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 給与条例第17条第2項第2号に掲げる額

(通勤手当の支給の始期及び終期)

第28条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第17条第1項の職員であることの要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員であることの要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第21条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(通勤手当の支給できない場合)

第29条 給与条例第17条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

(通勤手当の事後の確認)

第30条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第17条第1項の職員であることの要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実状を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(単身赴任手当のやむを得ない事情)

第31条 給与条例第18条第1項及び第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、次の各号に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第32条 給与条例第18条第1項本文及びただし書並びに第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第33条 給与条例第18条第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長の定めるところにより行うものとする。

2 給与条例第18条第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 給与条例第18条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(権衡職員の範囲等)

第34条 給与条例第18条第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第31条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第32条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第31条に規定するやむを得ない事情に準じて市長の定める事情(以下単に「市長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第32条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第32条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第31条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、市長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第32条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第32条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 前各号の規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「国又は他の地方公共団体の職員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い」と、「異動又は公署の移転」とあるのを「適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者に限る。)

(7) その他給与条例第18条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員

(単身赴任手当の支給の調整)

第35条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(単身赴任手当の届出)

第36条 新たに給与条例第18条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(様式第5号)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(単身赴任手当の確認及び決定)

第37条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第18条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める単身赴任手当認定簿に記載するものする。

(単身赴任手当の支給の始期及び終期)

第38条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与条例第18条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第36条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(単身赴任手当の事後の確認)

第39条 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が給与条例第18条第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の支給)

第40条 扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当)

第41条 給与条例第20条及び第21条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第20条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第20条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 給与条例第20条第3項に掲げる勤務 100分の25

(4) 給与条例第21条第1項に掲げる勤務 100分の135

第42条 給与条例第20条第3項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 給与条例第21条に規定する休日等が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合で当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおいて、市長の定める時間

(2) 交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合で市長の定める時間(前号に該当する場合を除く。)

第43条 任命権者は、出退勤システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務を電子計算組織により処理するシステムをいう。)又は時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第6号)によって時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命ずるものとし、これによって職員が実際に勤務した時間を基礎として時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当を支給するものとする。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる時間数は、その月の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第6条第1項の規定の例による。

第44条 公務によって旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指定して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給するものとする。

(宿日直手当の額等)

第45条 任命権者は、出退勤システム又は時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第6号)によって宿日直勤務を命ずるものとし、これによって職員が実際に勤務した回数に応じて宿日直手当を支給するものとする。

2 宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回について4,400円とする。ただし、その勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給)

第46条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、職員が異動し、又は離職し、若しくは死亡したときは、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給するものとする。

(管理職手当の支給)

第47条 管理職手当の支給を受ける職員の職及びその職にある職員に支給する管理職手当の額は、別表第2に掲げるとおりとする。

2 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、支給しないものとする。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により、勤務時間条例第14条に規定する年次有給休暇若しくは勤務時間条例第15条に規定する病気休暇又は休職のため勤務しない場合を除く。)

3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

4 国又は他の地方公共団体から割愛採用された職員の管理職手当の支給額は、別表第2に掲げる支給額に100分の20を加算した額を超えない範囲内とすることができる。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第48条 給与条例第25条第1項及び第2項に規定する「勤務した場合」は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 災害の発生及びそのおそれがあると認められ勤務した場合

(2) 遭難者の救難、救助に従事した場合

2 給与条例第25条第3項の規定で定める額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 別表第2の職欄に掲げる部長級 8,000円

(2) 別表第2の職欄に掲げる次長級 7,000円

(3) 別表第2の職欄に掲げる課長級 6,000円

3 給与条例第25条第3項ただし書の規定で定める勤務は、給与条例第25条第1項及び第2項の規定であって、それぞれ6時間を超える場合の勤務とし、給与条例第25条第3項中のその額に100分の150を乗じて得た額とは、次の各号に掲げる額とする。

(1) 別表第2の職欄に掲げる部長級 12,000円

(2) 別表第2の職欄に掲げる次長級 10,500円

(3) 別表第2の職欄に掲げる課長級 9,000円

4 給与条例第25条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした当該職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

5 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関して必要な事項は、市長が定める。

(期末手当の支給を受ける職員)

第49条 給与条例第27条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第28条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(給与条例第32条の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 専従許可を受けその有効期間中の職員

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

第50条 給与条例第27条第1項後段の規定で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) 退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において給与条例の適用を受ける職員又は特別職に属する常勤の職員となった者

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体に勤務することとなった者

(期末手当及び勤勉手当の加算割合)

第51条 給与条例第27条第5項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、別表第3の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第52条 給与条例第27条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除く期間を30日をもって1か月として算出した月数によるものとする。

(1) 第49条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 休職(無給休職を除く。)にされていた期間については、その2分の1の期間

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第15条の規定により読み替えられた給与条例第6条第1項に規定する算出率をいう。第65条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(給与条例第33条第1項の規定の適用を受ける職員、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第14条の規定の適用を受ける職員(国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定により教特法第14条の規定の準用を受ける休職を含む。)をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第53条 基準日以前6か月以内の期間において、次の各号に掲げる者(会計年度任用職員を除く。)給与条例の適用を受ける職員となった場合又は引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。ただし、第4号又は第5号の職員の在職期間を算入することができる場合は、当該国又は他の地方公共団体において期末手当の支給について同様の定めがある場合とする。

(1) 技能労務職員

(2) 企業職員

(3) 特別職に属する常勤の職員

(4) 国家公務員

(5) 他の地方公共団体の職員

(一時差止処分に係る在職期間)

第54条 給与条例第28条及び第29条(これらの規定を給与条例第30条第4項及び第33条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、これらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第55条 任命権者は、給与条例第29条第1項(給与条例第30条第4項及び第33条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

2 前項の規定により市長に協議する場合には、次に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 次に掲げる事項を記載した協議書

 一時差止処分の対象とする者(以下「処分対象者」という。)の氏名、生年月日及び住所

 処分対象者の採用年月日及び離職年月日

 処分対象者の離職の日における所属部課名及び職名

 一時差止処分の根拠条項

 被疑事実の要旨及び処分対象者が犯したと思料される犯罪に係る罪条

 処分対象者から事情を聴取した場合又は被疑事実に関し調査した場合は、聴取した年月日及びその聴取した内容の要旨又は調査により判明した事項

 処分対象者が逮捕又は起訴されている場合は、その旨及びその年月日

 一時差止処分の対象となる期末手当又は勤勉手当の支給日及び支給額

(2) その他参考となる資料

第56条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を対馬市公告式条例(平成16年対馬市条例第3号)に規定する掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

3 第1項に規定する文書(以下「一時差止処分書」という。)の様式は、任命権者の定めるところによる。

4 一時差止処分書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 「一時差止処分書」の文字

(2) 被処分者の氏名

(3) 一時差止処分の内容

(4) 一時差止処分を発令した日付

(5) 「一時差止処分者」の文字並びに一時差止処分者の組織上の名称、氏名及び公印

5 前項第3号の規定により一時差止処分の内容を記載するに当たっては、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項を記入するものとする。

(1) 期末手当を一時差し止める場合

「ア(根拠条項を表示する。次号において同じ。)により、期末手当の支給を一時差し止める。」

(2) 期末手当及び勤勉手当を一時差し止める場合

「アにより、期末手当及び勤勉手当の支給を一時差し止める。」

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第57条 給与条例第29条第2項(給与条例第30条第4項及び第33条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

3 前項の規定により市長に協議する場合には、第1項に規定する書面の写し1通及びその他参考となる資料を提出するものとする。

(一時差止処分の取消しの通知)

第58条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第59条 給与条例第29条第5項(給与条例第30条第4項及び第33条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(以下「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

2 前項に規定する処分説明書は、様式第7号によるものとする。

(処分説明書の写しの提出)

第60条 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第61条 第54条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第62条 給与条例第30条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第30条第4項において準用する給与条例第28条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第49条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第63条 給与条例第30条第1項後段の規定で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) 退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第50条第2号及び第3号に掲げる者

(勤勉手当の支給割合)

第64条 給与条例第30条第2項に規定する割合は、第2項に規定する職員の勤務期間による割合(この条において「期間率」という。)第3項に規定する職員の勤務成績による割合(この条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間に応じて別表第4に定める割合とする。

3 再任用職員以外の職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、給与条例第30条第1項の規定による職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合は、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 直近の人事評価(基準日以前における直近の人事評価をいう。以下同じ。)の全体評語(対馬市職員の人事評価実施規程(令和5年対馬市訓令第2号。以下「人事評価規程」という。)第14条第2項に規定する全体評語をいう。以下同じ。)が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の111以上100分の190以下

(2) 直近の人事評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の101以上100分の110以下

(3) 直近の人事評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の市長の定める職員を除く。) 100分の100

(4) 直近の人事評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の市長の定める職員 100分の99以下

4 前項の場合において、職員の成績率は、直近の人事評価の全体評語について、当該職員より上位である職員の成績率を超えてはならない。

5 第3項の場合において、直近の人事評価の全体評語が上位の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員について同項第1号から第3号までのいずれに該当するかを定めるとき、当該職員の成績率を定めるとき又は直近の人事評価の全体評語が下位の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員の成績率を定めるときは、これらの職員の直近の人事評価の全体評語が付された理由、人事評価規程第14条第2項に規定する個別評語及び当該個別評語が付された理由その他参考となる事項を考慮するものとする。

6 第3項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

第64条の2 再任用職員の成績率は、100分の17以上100分の50以下の割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第65条 前条第1号に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除く期間を30日をもって1か月として算出した月数によるものとする。

(1) 第49条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第52条第2項第3号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職されていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 給与条例第35条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び給与条例第21条に規定する休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受け、1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第66条 第53条の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(期末手当及び勤勉手当の基礎となる給料月額等)

第67条 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額並びに勤勉手当の計算の基礎となる給料月額は、次に定めるところによる。

(1) 休職者の場合には、給与条例第33条に規定する支給率を乗じない給与月額

(2) 給与条例第35条の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給与月額

(3) 懲戒処分により給料を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額

(期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額の端数計算)

第68条 給与条例第27条第2項の期末手当基礎額又は給与条例第30条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第69条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年3月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町等(合併前の厳原町、美津島町、豊玉町、峰町、上県町若しくは上対馬町又は解散前の対馬総町村組合、対馬南部環境衛生組合、対馬中部地区清掃一部事務組合若しくは対馬北部衛生組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町等の規程によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年7月1日規則第151号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月24日規則第7号)

(施行期日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第30号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年6月29日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年12月20日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月27日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月18日規則第29号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第28号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第34号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)

2 対馬市職員の給与に関する条例等の一部改正する条例(平成27年対馬市条例第40号)附則第7条の規定により読み替えられた給与条例第18条第2項に規定する3万円を超えない範囲内で対馬市職員の給与の支給に関する規則で定める額は、3万円とする。

(平成28年4月1日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月20日規則第27号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第35号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年対馬市条例第27号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第4条第1項若しくは第2項、令和4年改正条例附則第5条第1項若しくは第2項、令和4年改正条例附則第6条第1項若しくは第2項又は令和4年改正条例附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第6条第1項若しくは第2項又は令和4年改正条例附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例第4条の規定による改正後の対馬市職員の定年等に関する条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。

(対馬市職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 令和4年改正条例附則第14条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第14条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第14条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第14条第1項

(令和5年3月1日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月28日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条の2関係)職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

9級

489,400

53

54

55

56

57

493,500

57

58

59

60

61

(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

386,900

101

102

103

104

105

5級

424,900

81

82

83

84

85

(3) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

1級

321,000

161

162

163

164

165

322,800

165

166

167

168

169

2級

369,600

149

150

151

152

153

3級

396,600

121

122

123

124

125

4級

408,600

105

106

107

108

109

411,000

109

110

111

112

113

5級

428,900

85

86

87

88

89

431,400

89

90

91

92

93

(4) 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

443,200

141

142

143

144

145

445,600

145

146

147

148

149

別表第2(第47条関係)

管理職手当表

支給額

部長級

部長、政策監、会計管理者、教育部長、局長及び消防長

55,000円

理事

49,000円

次長級

次長及び事務局長

45,000円

課長級

課長、室長、所長、館長、事務局長、署長、副署長及び支署長

41,000円

出張所長及び主幹

37,000円

別表第3(第51条関係)期末手当及び勤勉手当の加算割合

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級3級の職員

5%

職務の級4級、5級及び6級の職員

10%

職務の級7級の職員

15%

医療職給料表(1)

職務の級3級及び4級の職員

5%

職務の級5級及び6級の職員

10%

医療職給料表(2)

職務の級3級及び4級の職員

5%

職務の級5級及び6級の職員

10%

教育職給料表

職務の級2級の職員で市長が定める職員

5%

職務の級特2級及び3級の職員

10%

職務の級4級の職員

15%

海事職給料表

職務の級3級、4級及び5級の職員

5%

別表第4(第64条関係)勤勉手当期間率表

勤務期間

勤務期間による割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

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対馬市職員の給与の支給に関する規則

平成16年3月1日 規則第31号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成16年3月1日 規則第31号
平成16年7月1日 規則第151号
平成17年3月24日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第3号
平成18年9月29日 規則第30号
平成19年6月29日 規則第30号
平成19年12月20日 規則第40号
平成20年3月27日 規則第9号
平成20年7月18日 規則第29号
平成22年3月29日 規則第6号
平成23年3月22日 規則第1号
平成24年4月1日 規則第8号
平成26年3月28日 規則第7号
平成26年4月1日 規則第28号
平成27年3月20日 規則第34号
平成28年4月1日 規則第3号
平成30年3月30日 規則第9号
平成30年12月21日 規則第28号
平成31年3月29日 規則第12号
令和元年12月18日 規則第27号
令和3年2月26日 規則第7号
令和4年3月11日 規則第6号
令和4年9月20日 規則第27号
令和4年12月23日 規則第35号
令和5年3月1日 規則第9号
令和5年6月28日 規則第24号