○対馬市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成16年3月1日

規則第32号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 削除

第3章 級別資格基準(第4条―第9条)

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び給料月額(第10条―第18条)

第5章 昇格及び降格(第19条―第23条の2)

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第24条―第27条)

第7章 削除

第8章 昇給(第32条―第38条)

第9章 特別の場合における給料月額の決定(第39条―第42条)

第10章 雑則(第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、対馬市職員の給与に関する条例(平成16年対馬市条例第47号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職務の級についての標準的な職務の内容、職務の級及び給料月額を決定する場合の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第5条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれか一の給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数を換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(8) 採用試験 任命権者が行う競争試験及びこれに準ずると市長が認める試験をいう。

第2章 削除

第3条 削除

第3章 級別資格基準

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験欄の区分又は職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の採用試験の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄のその他の区分は採用試験によらないで職員となった者に適用する。

(1) 採用試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 採用試験に準ずる試験としてあらかじめ市長の承認を得た試験の結果に基づき、市長により承認された方法により選択されて職員となった者

(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が採用試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、第1号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ市長の承認を得たもの

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分又は職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第9条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(1) 第16条又は第17条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間

(2) 第24条第1項又は第26条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び給料月額

(新たに職員となった者の職務の級)

第10条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。

(1) 次に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ市長の承認を得ること。

 行政職給料表の5級以上の職務の級

 医療職給料表(1)の5級以上の職務の級

 医療職給料表(2)の5級以上の職務の級

 教育職給料表の3級以上の職務の級

 海事職給料表の3級以上の職務の級

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第16条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第17条に規定する職に採用された者に前項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ市長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の給料月額)

第11条 新たに職員となった者の給料月額は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第22条第1項又は第23条の2第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の試験欄若しくは職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の給料月額については、前項の規定にかかわらず、第13条から第18条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の給料月額を前項の規定による号給より上位の給料月額とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験欄の区分又は職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による給料月額の調整)

第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。

2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(経験年数を有する者の給料月額)

第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の給料月額は、第11条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受けない者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 第5条第2項第1号及び第2号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分に応じ「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第5条第2項第3号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、同項に定めるもののほか、第6条から第8条までの規定を準用する。

(下位の区分を適用する方が有利な場合の給料月額)

第15条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(その他の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の給料月額)

第16条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の給料月額について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の給料月額を決定することができる。

(1) 国家公務員

(2) 他の地方公共団体に勤務する者

(3) 市長が前2号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合等の給料月額)

第17条 次に掲げる場合において、給料月額の決定について第14条又は第15条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときには、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その者の給料月額を決定することができる。

(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある医師等の職に職員を採用しようとする場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合

(特定の職員についての給料月額に関する規定の適用除外)

第18条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第14条から前条までの規定に準じてその者の給料月額を決定することができる。

第5章 昇格及び降格

(昇格)

第19条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 第10条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ市長の承認を得ること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

(上位資格の取得等による昇格)

第20条 職員が第5条第2項各号のいずれかに該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある試験欄の区分若しくは職種欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第21条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は心身に著しい障害がある状態となった場合は、第19条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の給料月額)

第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第20条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の給料月額が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の給料月額を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。

(降格)

第23条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第23条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第24条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第10条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(初任給基準を異にする異動をした職員の給料月額)

第25条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める給料月額とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる給料月額

(2) その初任給の決定について第16条又は第17条の規定の適用を受けた者 あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる給料月額

2 前項の規定によるその者の給料月額が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の給料月額とすることができる。

3 第22条及び第23条の2の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の給料月額については適用しない。

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第26条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第10条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第24条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(給料表の適用を異にする異動をした職員の給料月額)

第27条 第25条第1項及び同条第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の給料月額について準用する。この場合において、第25条第1項第2号中「その初任給の決定について第16条又は第17条の規定の適用を受けた者」とあるのは、「その初任給の決定について第16条又は第17条の規定の適用を受けた者及び市長の定める異動に該当する異動をした者」と読み替えられるものとする。

第7章 削除

第28条から第31条まで 削除

第8章 昇給

(昇給日及び評価修了日)

第32条 条例第6条第4項の規定で定める日は、第39条又は第40条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における同項の規則で定める日は、昇給日前1年間における3月31日(以下「評価終了日」という。)とする。

(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)

第33条 条例第6条第4項の規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他市長が定める事由とする。

(職員の昇給区分及び昇給の号給数)

第34条 評価終了日以前1年間における直近の人事評価の結果がある職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第1号ア若しくは又は第3号ア若しくはに掲げる職員に該当するか否かの判断は、市長の定めるところにより行うものとする。

(1) 人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績が極めて良好である職員 S

 に掲げる職員以外の職員 A

(2) 前号及び次号に掲げる職員以外の職員 B

(3) 人事評価の結果が下位の段階である職員、評価終了日以前1年間において懲戒処分を受けた職員及び前条に規定する事由に該当した職員並びに条例第6条第4項後段の適用を受けることとなった職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績がやや良好でない職員 C

 勤務成績が良好でない職員 D

2 前項の場合において、同項第3号に掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同号に定める昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同号の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、同号アに掲げる職員にあってはBの昇給区分に、同号イに掲げる職員にあってはB又はCの昇給区分に決定することができる。

3 職員が国、他の地方公共団体、公益的法人等に派遣されていたこと等の事情により、人事評価の結果の全部又は一部がない場合には、第1項の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、同項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。

4 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前3項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 市長の定める事由以外の事由によって評価終了日以前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から評価終了日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第1項第3号イに掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) C

(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 D

5 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(S及びAの昇給区分を除く。)に決定することができる。

6 前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるS又はAの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。

7 条例第6条第4項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第9に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

8 前年の昇給日後に昇格した職員の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮して昇給号給数表のB欄に定める号給数以下の号給数とする。ただし、その者の昇給について、当該号給数とすることが不適当であると認められる特別の事情がある場合は、この限りでない。

9 前年の昇給日後に、新たに職員となった者又は第22条第3項第25条第2項若しくは第39条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定された者にあっては、市長の定める数)に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で市長の定める号給数)とする。

10 前3項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

11 第7項から第9項までの規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第24条第1項に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第7項から第9項までの規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(初任給及び昇給等の基準)

第35条 条例第6条第5項の規則で定める職員は、医療職給料表(1)及び医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの並びに教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるものとする。

(研修、表彰等による昇給)

第36条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第6条第4項の規定による昇給をさせることができる。この場合において、第1号又は第2号の規定により昇給させるには、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(4) 前各号に定めるもののほか、任命権者が特に必要と認める場合

(特別の場合の昇給)

第37条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第6条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第38条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第9章 特別の場合における給料月額の決定

(上位資格の取得等の場合の給料月額の決定)

第39条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第22条第3項又は第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は市長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の給料月額を市長の定めるところにより上位の給料月額に決定することができる。

(復職時等における給料月額の調整)

第40条 休職にされ、若しくは法第108条の6第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第10に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合又は市長が定めるこれに準ずる場合における給料月額の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長が承認を得て定める基準に従いその者の給料月額を調整することができる。

(派遣職員の退職時の給料月額の調整)

第41条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の給料月額を調整することができる。

(給料の訂正)

第42条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

第10章 雑則

(この規則により難い場合の措置)

第43条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成16年3月23日規則第137号)

(施行期日)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日規則第148号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月24日規則第8号)

(施行期日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第3―2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(標準的な職務の切替え)

2 切替日の前日における対馬市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年対馬市規則第32号)別表第1の行政職給料表級別標準職務表において、標準的な職務が主査であった者の切替日における同別表第1の標準的な職務を主任に切替える。

(平成19年3月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第7(1)行政職給料表 昇格時号給対応表の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年6月29日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年12月20日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月18日規則第29号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第32号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第34号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日規則第31号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年12月9日規則第26号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日規則第36号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日規則第35号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月20日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(切替日における昇格又は降格した職員の号給の特例)

第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格(以下この条において「昇格等」という。)した職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして対馬市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第22条又は第23条の2の規定を適用する。

別表第1(第3条関係) 削除

別表第2(第4条関係)

(1) 行政職給料表 級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

採用試験

上級

大学卒

 

3

4

4

2

2

別に定める

0

3

7

11

13

15

中級

短大卒

 

5.5

4

4

2

2

別に定める

0

6

10

14

16

18

初級

高校卒

 

8

4

4

2

2

別に定める

0

8

12

16

18

20

その他

中学卒

 

9

4

4

2

2

別に定める

3

12

16

20

22

24

備考

1 試験欄の「採用試験」の区分は、採用試験結果に基づいて職員となった者に適用する。

2 試験欄の採用試験区分は、本市において行う職員採用試験の区分を示す。

3 試験欄の「その他」の区分は、採用試験によらないで職員になった者に適用する。

(2) 医療職給料表(1) 級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

栄養士

大学卒



5

3

別に定める

別に定める


0

5

8

短大卒


2.5

5

3

別に定める

別に定める

0

2.5

8

11

備考 この表の適用を受ける栄養士の経験年数は、その業務の従事に必要な免許取得後の経験年数とする。

(3) 医療職給料表(2) 級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

保健師

看護師

大学卒



5

2

2

別に定める


0

5

7

9

短大卒



7

2

2

別に定める


0

7

9

11

准看護師

准看護師養成所卒


4

7

別に定める

別に定める

別に定める

0

4

11

備考

1 この表の適用を受ける保健師、看護師及び准看護師の経験年数は、それぞれ免許取得後のものとする。ただし、保健師で看護師免許を有する職員の経験年数は、看護師免許取得後のものとすることができる。

2 学歴免許欄に掲げる「准看護師養成所卒」とは、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健師助産師看護師法第22条に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。

(4) 教育職給料表 級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

教諭

大学卒

 

 

 

10

別に定める

 

0

0

10

短大卒

 

 

 

13

別に定める

 

0

0

13

助教諭

大学卒

 

別に定める

 

 

 

0

 

 

 

短大卒

 

別に定める

 

 

 

0

 

 

 

高校卒

 

別に定める

 

 

 

0

 

 

 

(5) 海事職給料表 級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

船舶の種類

職名

1級

2級

3級

4級

5級

小型船舶

船長

機関長

中学卒

高校卒


6

5

別に定める

別に定める

0

6

11

乗組員

中学卒

高校卒


6

別に定める

別に定める

別に定める

0

6

備考 職名欄の「乗組員」については、乗組員、操舵手、甲板員及び操機手並びにその職務がこれらと同程度とみなされるものに適用する。

別表第3(第5条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

1 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

4 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 海上保安大学校本科の卒業

(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

1 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

1 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

1 中学卒

(1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第4(第6条関係)

経験年数換算表

経験の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

地方公務員、国家公務員、旧公共企業体職員、政府関係機関職員又は外国政府職員としての在職期間

職務の種類が同種のもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、この限りでない。

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

 

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

 

10割以下

在学期間は、正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

技能、労務等の職務で関係があると認められるもの

5割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、8割以下とすることができる。

その他のもの

2割5分以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、5割以下とすることができる。

備考 級別資格基準表又は初任給基準表にこの表と異なる定めをした場合は、その定めによるものとする。

別表第5(第7条関係)

修学年数学歴調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

博士課程修了

21年

(+)5年

(+)7年

(+)9年

修士課程修了

18年

(+)2年

(+)4年

(+)6年

大学専攻科卒

17年

(+)1年

(+)3年

(+)5年

大学4卒

16年


(+)2年

(+)4年

短大3卒

15年

(-)1年

(+)1年

(+)3年

短大2卒

14年

(-)2年


(+)2年

短大1卒

13年

(-)3年

(-)1年

(+)1年

高校専攻科卒

13年

(-)3年

(-)1年

(+)1年

高校3卒

12年

(-)4年

(-)2年


高校2卒

11年

(-)5年

(-)3年

(-)1年

中学卒

9年

(-)7年

(-)5年

(-)3年

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「(+)」の年数は加える年数を、「(-)」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6(第11条関係)

(1) 行政職給料表初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

採用試験

上級

大学卒

1級25号給

中級

短大卒

1級15号給

初級

高校卒

1級5号給

その他

高校卒

1級1号給

備考 試験欄に掲げる採用試験は、試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、その他は、採用試験によらないで職員となった者に適用する。

(2) 医療職給料表(1) 初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

栄養士

大学卒

2級1号給

短大卒

1級11号給

(3) 医療職給料表(2) 初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師

大学卒

2級11号給

短大3卒

2級5号給

看護師

短大3卒

2級5号給

短大2卒

2級1号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級1号給

備考

1 この表の准看護師養成所卒については、別表第2の医療職給料表(2)級別資格基準表の備考第2項に定めるところによる。

2 この表の適用を受ける職員に第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第2医療職給料表(2)級別資格基準表の備考第1項の規定を準用する。

3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当したもので保健師、助産師又は看護師となったものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあっては2級5号給、「短大卒」にあっては、2級4号給とする。

(4) 教育職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

教諭

大学卒

2級13号給

短大卒

2級1号給

助教諭

大学卒

1級21号給

短大卒

1級9号給

高校卒

1級1号給

(5) 海事職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

船長

機関長

その他の乗組員

高校卒

1級1号給

別表第7(第22条関係) 昇格時号給対応表

(1) 行政職給料表 昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

1

1

11

1

1

1

3

1

1

12

1

1

1

4

1

1

13

1

1

1

5

1

1

14

1

1

1

6

2

1

15

1

1

1

7

3

1

16

1

1

1

8

4

1

17

1

1

1

9

5

1

18

1

1

1

10

6

2

19

1

1

1

11

7

3

20

1

1

1

12

8

4

21

1

1

1

13

9

5

22

1

2

2

14

10

5

23

1

3

3

15

11

6

24

1

4

4

16

12

6

25

1

5

5

17

13

7

26

1

6

6

18

14

7

27

1

7

7

19

15

8

28

1

8

8

20

16

8

29

1

9

9

21

17

9

30

1

10

10

22

18

9

31

1

11

11

23

19

10

32

1

12

12

24

20

10

33

1

13

13

25

21

11

34

2

14

14

26

22

11

35

3

15

15

27

23

12

36

4

16

16

28

24

12

37

5

17

17

29

25

13

38

6

18

18

30

26

13

39

7

19

19

31

27

13

40

8

20

20

32

28

13

41

9

21

21

33

29

14

42

10

22

22

34

29

14

43

11

23

23

35

30

14

44

12

24

24

36

30

14

45

13

25

25

37

31

15

46

14

26

26

38

31

15

47

15

27

27

39

32

15

48

16

28

28

40

32

15

49

17

29

29

41

33

15

50

18

30

30

42

33

15

51

19

31

31

43

34

15

52

20

32

32

44

34

15

53

21

33

33

45

35

15

54

21

33

34

46

35

15

55

22

34

35

47

36

15

56

22

34

36

48

36

15

57

23

35

37

49

37

15

58

23

35

37

50

37

15

59

24

36

37

51

38

15

60

24

36

38

52

38

15

61

25

37

38

53

38

15

62

25

38

38

54

38

15

63

26

39

39

55

38

15

64

26

40

39

56

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42

40

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16

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50

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119


53





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53





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53





123


53





124


53





125


53





(2) 医療職給料表(1) 昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

1

1

6

1

1

19

1

1

7

1

1

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1

1

8

1

1

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1

1

9

1

1

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2

2

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2

2

23

3

3

11

3

3

24

4

4

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4

4

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5

5

13

5

5

26

6

6

14

6

6

27

7

7

15

7

7

28

8

8

16

8

8

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9

9

17

9

9

30

10

10

18

10

10

31

11

11

19

11

11

32

12

12

20

12

12

33

13

13

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13

13

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14

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14

14

35

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15

23

15

15

36

16

16

24

16

16

37

17

17

25

17

17

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18

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18

18

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19

19

27

19

19

40

20

20

28

20

20

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21

29

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21

42

22

22

30

22

21

43

23

23

31

23

21

44

24

24

32

24

22

45

25

25

33

25

22

46

25

26

34

25

22

47

26

27

35

26

23

48

26

28

36

26

23

49

27

29

37

27

23

50

27

30

38

27

24

51

28

31

39

28

24

52

28

32

40

28

24

53

29

33

41

29

25

54

29

34

42

29

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35

43

30

26

56

30

36

44

30

26

57

31

37

45

31

27

58

31

38

46

31

27

59

32

39

47

32

28

60

32

40

48

32

28

61

33

41

49

33

28

62

33

42

50

33

28

63

34

43

51

33

28

64

34

44

52

34

29

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35

45

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29

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36

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56

35

29

69

37

49

57

35

30

70

37

49

57

36

30

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38

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58

36

30

72

38

50

58

36

30

73

39

51

59

37

30

74

39

51

59

37

31

75

40

52

60

37

31

76

40

52

60

37

31

77

41

53

61

38

31

78

41

53

61

38


79

41

53

62

38


80

42

54

62

38


81

42

54

63

39


82

42

54

63

39


83

43

55

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39


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43

55

64

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85

43

55

65

39


86


56

66

40


87


56

67

40


88


56

68

40


89


56

69

40


90


56

69

40


91


57

70

41


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57

70

41


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57

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57

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57

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58

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100


58

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101


59

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102


59

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103


59

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104


59

70



105


59

70



106



70



107



70



108



70



109



70



(3) 医療職給料表(2) 昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

2

1

6

1

1

19

3

1

7

1

1

20

4

1

8

1

1

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5

1

9

1

1

22

6

1

10

2

1

23

7

1

11

3

1

24

8

1

12

4

1

25

9

1

13

5

1

26

10

1

14

6

2

27

11

1

15

7

3

28

12

1

16

8

4

29

13

1

17

9

5

30

14

2

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10

6

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15

3

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11

7

32

16

4

20

12

8

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17

5

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9

34

18

6

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14

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19

7

23

15

11

36

20

8

24

16

12

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9

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17

13

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22

10

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23

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19

15

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24

12

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16

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21

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65

45

37

53

45

29

66

46

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45

29

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47

39

55

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40

56

46

29

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41

57

47

29

70

50

42

58

47

29

71

51

43

59

48

30

72

52

44

60

48

30

73

53

45

61

49

30

74

54

46

62

50

30

75

55

47

63

51

30

76

56

48

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52

30

77

57

49

65

53

31

78

58

50

66

53

31

79

59

51

67

54

31

80

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52

68

54

31

81

61

53

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55

31

82

62

54

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31

83

63

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71

56

32

84

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32

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71

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61


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84

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102

77

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78

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106

79

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64


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78

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81

79

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93





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94





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95





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95





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96





168

96





169

97





(4) 教育職給料表 昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

特2級

3級

4級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

2

1

1

1

11

3

1

1

1

12

4

1

1

1

13

5

1

1

1

14

6

1

1

1

15

7

1

1

1

16

8

1

1

1

17

9

1

1

1

18

10

1

1

1

19

11

1

1

1

20

12

1

1

1

21

13

1

1

1

22

14

1

1

1

23

15

1

1

1

24

16

1

1

1

25

17

1

1

1

26

18

1

1

1

27

19

1

1

1

28

20

1

1

1

29

21

1

1

1

30

22

1

1

1

31

23

1

1

1

32

24

1

1

1

33

25

1

1

1

34

26

1

1

1

35

27

1

1

1

36

28

1

1

1

37

29

1

1

1

38

30

1

1

1

39

31

1

1

1

40

32

1

1

1

41

33

1

1

1

42

34

1

1

1

43

35

1

1

1

44

36

1

1

1

45

37

1

1

1

46

37

1

1

1

47

38

1

1

1

48

38

1

1

1

49

39

1

1

1

50

39

2

1

1

51

40

3

1

1

52

40

4

1

1

53

41

5

1

1

54

41

6

1

1

55

42

7

1

1

56

42

8

1

1

57

43

9

1

1

58

43

10

1

1

59

44

11

1

1

60

44

12

1

1

61

45

13

1

1

62

45

14

1

2

63

46

15

1

3

64

46

16

1

4

65

47

17

1

4

66

47

18

2

4

67

48

19

3

4

68

48

20

4

4

69

49

21

5

5

70

49

22

6

5

71

50

23

7

5

72

50

24

8

5

73

51

25

9

5

74

51

26

10

6

75

52

27

11

6

76

52

28

12

6

77

53

29

13

6

78

53

30

14

6

79

53

31

15

7

80

54

32

16

7

81

54

33

17

7

82

54

34

18


83

55

35

19


84

55

36

20


85

55

37

21


86

56

38

22


87

56

39

23


88

56

40

24


89

57

41

25


90

57

42

26


91

58

43

27


92

58

44

28


93

59

45

29


94

59

46

30


95

60

47

31


96

60

48

32


97

61

49

33


98

61

50

34


99

61

51

35


100

61

52

36


101

62

53

37


102

62

54

38


103

62

55

39


104

62

56

40


105

63

57

41


106

63

58

42


107

63

59

43


108

63

60

44


109

64

61

45


110

64

62

46


111

64

63

47


112

64

64

48


113

65

65

49


114

65

65

50


115

65

66

51


116

65

66

52


117

66

67

53


118

66

67

53


119

66

68

54


120

66

68

54


121

67

69

55


122

67

70

55


123

67

71

56


124

67

72

56


125

68

73

57


126


74

58


127


75

59


128


76

60


129


77

61


130


77

61


131


78

62


132


78

62


133


78

62


134


78

62


135


79

62


136


79

62


137


79

62


138


79

62


139


80

63


140


80

63


141


80

63


142


80

64


143


81

64


144


81

64


145


81

65


146


81

65


147


82

65


148


82

65


149


82

66


150


82

66


151


83

66


152


83

66


153


83

67


154


84

67


155


84

67


156


84

67


157


85

68


備考 3級の欄は、2級から3級への昇格の場合に適用し、特2級から3級への昇格の場合の対応号給は、市長が別に定める。

(5) 海事職給料表 昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

2

1

1

1

11

3

1

1

1

12

4

1

1

1

13

5

1

1

1

14

6

1

2

2

15

7

1

3

3

16

8

1

4

4

17

9

1

5

5

18

10

2

6

6

19

11

3

7

7

20

12

4

8

8

21

13

5

9

9

22

14

6

10

10

23

15

7

11

11

24

16

8

12

12

25

17

9

13

13

26

18

10

14

14

27

19

11

15

15

28

20

12

16

16

29

21

13

17

17

30

22

14

18

18

31

23

15

19

19

32

24

16

20

20

33

25

17

21

21

34

26

17

22

22

35

27

18

23

23

36

28

18

24

24

37

29

19

25

25

38

30

19

26

26

39

31

20

27

27

40

32

20

28

28

41

33

21

29

29

42

34

21

30

30

43

35

22

31

31

44

36

22

32

32

45

37

23

33

33

46

38

23

34

34

47

39

24

35

35

48

40

24

36

36

49

41

25

37

37

50

42

26

38

38

51

43

27

39

39

52

44

28

40

40

53

45

29

41

41

54

46

30

42

42

55

47

31

43

43

56

48

32

44

44

57

48

33

45

45

58

48

34

46

46

59

48

35

47

47

60

48

36

48

48

61

49

37

49

49

62

49

37

50

50

63

49

38

51

51

64

49

38

52

52

65

49

39

53

53

66

50

39

54

54

67

50

40

55

55

68

50

40

56

56

69

50

41

57

57

70

50

42

58

58

71

51

43

59

59

72

51

44

60

60

73

51

45

61

61

74


45

62

62

75


45

63

63

76


45

64

64

77


46

65

65

78


46

66

66

79


46

67

67

80


46

68

68

81


47

69

69

82


47

70

70

83


47

71

71

84


47

72

72

85


48

73

73

86


48

74

74

87


48

75

75

88


48

76

76

89


48

77

76

90


48

78

76

91


48

79

76

92


48

80

76

93


48

81

76

94


48

82

76

95


48

83

76

96


48

84

76

97


48

85

76

98


48

86

76

99


48

87

76

100


48

88

76

101


48

89

76

102


48

90

76

103


48

91

76

104


48

92

76

105


48

93

76

106



94


107



95


108



96


109



97


別表第8(第23条の2関係) 降格時号給対応表

(1) 行政職給料表 降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

33

21

21

9

13

17

2

33

22

22

10

14

18

3

33

23

23

11

15

19

4

34

24

24

12

16

20

5

35

25

25

13

17

22

6

36

26

26

14

18

24

7

38

27

27

15

19

26

8

39

28

28

16

20

28

9

41

29

29

17

21

30

10

42

30

30

18

22

32

11

43

31

31

19

23

34

12

44

32

32

20

24

36

13

45

33

33

21

25

40

14

46

34

34

22

26

44

15

47

35

35

23

27

65

16

48

36

36

24

28

72

17

49

37

37

25

29

73

18

50

38

38

26

30

73

19

51

39

39

27

31

73

20

52

40

40

28

32

73

21

54

41

41

29

33

73

22

56

42

42

30

34

73

23

58

43

43

31

35

73

24

60

44

44

32

36

73

25

62

45

45

33

37

73

26

64

46

46

34

38

73

27

66

47

47

35

39

73

28

68

48

48

36

40

73

29

71

49

49

37

42

73

30

74

50

50

38

44

73

31

77

51

51

39

46

73

32

80

52

52

40

48

73

33

83

54

53

41

50

73

34

86

56

54

42

52

73

35

89

58

55

43

54

73

36

92

60

56

44

56

73

37

93

61

59

45

58

73

38

93

62

62

46

68

73

39

93

63

65

47

80

73

40

93

64

68

48

84

73

41

93

66

71

49

85

73

42

93

68

74

50

85

73

43

93

70

77

51

85

73

44

93

72

80

52

85

73

45

93

77

84

53

85

73

46

93

82

88

54

85


47

93

87

95

55

85


48

93

92

102

56

85


49

93

97

109

57

85


50

93

102

109

58

85


51

93

107

109

59

85


52

93

116

109

60

85


53

93

125

109

61

85


54

93

125

109

62

85


55

93

125

109

63

85


56

93

125

109

64

85


57

93

125

109

65

85


58

93

125

109

66

85


59

93

125

109

67

85


60

93

125

109

72

85


61

93

125

109

77

85


62

93

125

109

80

85


63

93

125

109

81

85


64

93

125

109

82

85


65

93

125

109

83

85


66

93

125

109

84

85


67

93

125

109

85

85


68

93

125

109

85

85


69

93

125

109

85

85


70

93

125

109

85

85


71

93

125

109

85

85


72

93

125

109

85

85


73

93

125

109

85

85


74

93

125

109

85



75

93

125

109

85



76

93

125

109

85



77

93

125

109

85



78

93

125

109

85



79

93

125

109

85



80

93

125

109

85



81

93

125

109

85



82

93

125

109

85



83

93

125

109

85



84

93

125

109

85



85

93

125

109

85



86

93

125





87

93

125





88

93

125





89

93

125





90

93

125





91

93

125





92

93

125





93

93

125





94

93

125





95

93

125





96

93

125





97

93

125





98

93

125





99

93

125





100

93

125





101

93

125





102

93

125





103

93

125





104

93

125





105

93

125





106

93

125





107

93

125





108

93

125





109

93

125





110

93






111

93






112

93






113

93






114

93






115

93






116

93






117

93






118

93






119

93






120

93






121

93






122

93






123

93






124

93






125

93






(2) 医療職給料表(1) 降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

21

21

13

21

21

2

22

22

14

22

22

3

23

23

15

23

23

4

24

24

16

24

24

5

25

25

17

25

25

6

26

26

18

26

26

7

27

27

19

27

27

8

28

28

20

28

28

9

29

29

21

29

29

10

30

30

22

30

30

11

31

31

23

31

31

12

32

32

24

32

32

13

33

33

25

33

33

14

34

34

26

34

34

15

35

35

27

35

35

16

36

36

28

36

36

17

37

37

29

37

37

18

38

38

30

38

38

19

39

39

31

39

39

20

40

40

32

40

40

21

41

41

33

41

43

22

42

42

34

42

46

23

43

43

35

43

49

24

44

44

36

44

52

25

46

45

37

46

54

26

48

46

38

48

56

27

50

47

39

50

58

28

52

48

40

52

63

29

54

49

41

54

68

30

56

50

42

56

73

31

58

51

43

58

77

32

60

52

44

60

77

33

62

53

45

63

77

34

64

54

46

66

77

35

66

55

47

69

77

36

68

56

48

72

77

37

70

57

49

76

77

38

72

58

50

80

77

39

74

59

51

85

77

40

76

60

52

90

77

41

79

61

53

95

77

42

82

62

54

100

77

43

85

63

55

101

77

44

85

64

56

101

77

45

85

65

57

101

77

46

85

66

58

101

77

47

85

67

59

101

77

48

85

68

60

101

77

49

85

70

61

101

77

50

85

72

62

101

77

51

85

74

63

101

77

52

85

76

64

101

77

53

85

79

65

101

77

54

85

82

66

101


55

85

85

67

101


56

85

90

68

101


57

85

95

70

101


58

85

100

72

101


59

85

105

74

101


60

85

105

76

101


61

85

105

78

101


62

85

105

80

101


63

85

105

82

101


64

85

105

84

101


65

85

105

85

101


66

85

105

86

101


67

85

105

87

101


68

85

105

88

101


69

85

105

90

101


70

85

105

109

101


71

85

105

109

101


72

85

105

109

101


73

85

105

109

101


74

85

105

109

101


75

85

105

109

101


76

85

105

109

101


77

85

105

109

101


78

85

105

109



79

85

105

109



80

85

105

109



81

85

105

109



82

85

105

109



83

85

105

109



84

85

105

109



85

85

105

109



86

85

105

109



87

85

105

109



88

85

105

109



89

85

105

109



90

85

105

109



91

85

105

109



92

85

105

109



93

85

105

109



94

85

105

109



95

85

105

109



96

85

105

109



97

85

105

109



98

85

105

109



99

85

105

109



100

85

105

109



101

85

105

109



102

85

105




103

85

105




104

85

105




105

85

105




106


105




107


105




108


105




109


105




(3) 医療職給料表(2) 降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

17

29

13

21

25

2

17

30

14

22

26

3

17

31

15

23

27

4

18

32

16

24

28

5

19

33

17

25

29

6

20

34

18

26

30

7

21

35

19

27

31

8

22

36

20

28

32

9

24

37

21

29

33

10

25

38

22

30

34

11

26

39

23

31

35

12

28

40

24

32

36

13

29

41

25

33

37

14

30

42

26

34

38

15

31

43

27

35

39

16

32

44

28

36

40

17

33

45

29

37

42

18

34

46

30

38

44

19

35

47

31

39

46

20

36

48

32

40

48

21

37

49

33

41

50

22

38

50

34

42

52

23

39

51

35

43

54

24

40

52

36

44

56

25

41

53

37

45

58

26

42

54

38

46

60

27

43

55

39

47

62

28

44

56

40

48

64

29

45

57

41

49

70

30

46

58

42

50

76

31

47

59

43

51

82

32

48

60

44

52

85

33

49

61

45

53

85

34

50

62

46

54

85

35

51

63

47

55

85

36

52

64

48

56

85

37

53

65

49

57

85

38

54

66

50

58

85

39

55

67

51

59

85

40

56

68

52

60

85

41

58

69

53

61

85

42

60

70

54

62

85

43

62

71

55

63

85

44

64

72

56

64

85

45

65

73

57

66

85

46

66

74

58

68

85

47

67

75

59

70

85

48

68

76

60

72

85

49

69

77

61

73

85

50

70

78

62

74

85

51

71

79

63

75

85

52

72

80

64

76

85

53

73

81

65

78

85

54

74

82

66

80

85

55

75

83

67

82

85

56

76

84

68

84

85

57

77

85

69

86

85

58

78

86

70

88


59

79

87

71

90


60

80

88

72

94


61

81

89

73

98


62

82

90

74

102


63

83

91

75

106


64

84

92

76

108


65

86

93

77

109


66

88

94

78

109


67

90

95

79

109


68

92

96

80

109


69

93

97

81

109


70

94

98

82

109


71

95

99

83

109


72

96

100

84

109


73

97

101

85

109


74

98

102

86

109


75

99

103

87

109


76

100

104

88

109


77

102

107

89

109


78

104

110

90

109


79

106

113

91

109


80

108

116

92

109


81

113

120

94

109


82

118

124

96

109


83

123

128

98

109


84

128

132

100

109


85

131

135

101

109


86

134

140

102



87

137

145

103



88

140

150

106



89

144

153

109



90

148

153

112



91

152

153

115



92

156

153

118



93

159

153

121



94

162

153

121



95

165

153

121



96

168

153

121



97

169

153

121



98

169

153

121



99

169

153

121



100

169

153

121



101

169

153

121



102

169

153

121



103

169

153

121



104

169

153

121



105

169

153

121



106

169

153

121



107

169

153

121



108

169

153

121



109

169

153

121



110

169

153




111

169

153




112

169

153




113

169

153




114

169

153




115

169

153




116

169

153




117

169

153




118

169

153




119

169

153




120

169

153




121

169

153




122

169





123

169





124

169





125

169





126

169





127

169





128

169





129

169





130

169





131

169





132

169





133

169





134

169





135

169





136

169





137

169





138

169





139

169





140

169





141

169





142

169





143

169





144

169





145

169





146

169





147

169





148

169





149

169





150

169





151

169





152

169





153

169





(4) 教育職給料表 降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

特2級から

3級から

1

9

49

65

61

2

10

50

66

62

3

10

51

67

63

4

11

52

68

68

5

12

53

69

73

6

13

54

70

78

7

14

55

71

81

8

15

56

72

81

9

16

57

73

81

10

17

58

74

81

11

18

59

75

81

12

19

60

76

81

13

20

61

77

81

14

22

62

78

81

15

23

63

79

81

16

24

64

80

81

17

25

65

81

81

18

26

66

82

81

19

27

67

83

81

20

28

68

84

81

21

29

69

85

81

22

30

70

86


23

31

71

87


24

32

72

88


25

33

73

89


26

34

74

90


27

35

75

91


28

36

76

92


29

37

77

93


30

38

78

94


31

39

79

95


32

40

80

96


33

41

81

97


34

42

82

98


35

43

83

99


36

44

84

100


37

46

85

101


38

48

86

102


39

50

87

103


40

52

88

104


41

54

89

105


42

56

90

106


43

58

91

107


44

60

92

108


45

62

93

109


46

64

94

110


47

66

95

111


48

68

96

112


49

70

97

113


50

72

98

114


51

74

99

115


52

76

100

116


53

79

101

118


54

82

102

120


55

85

103

122


56

88

104

124


57

90

105

125


58

92

106

126


59

94

107

127


60

96

108

128


61

100

109

130


62

104

110

138


63

108

111

141


64

112

112

144


65

116

114

148


66

120

116

152


67

124

118

156


68

125

120

157


69

125

121

157


70

125

122

157


71

125

123

157


72

125

124

157


73

125

125

157


74

125

126

157


75

125

127

157


76

125

128

157


77

125

130

157


78

125

134

157


79

125

138

157


80

125

142

157


81

125

146

157


82

125

150



83

125

153



84

125

156



85

125

157



86

125

157



87

125

157



88

125

157



89

125

157



90

125

157



91

125

157



92

125

157



93

125

157



94

125

157



95

125

157



96

125

157



97

125

157



98

125

157



99

125

157



100

125

157



101

125

157



102

125

157



103

125

157



104

125

157



105

125

157



106

125




107

125




108

125




109

125




110

125




111

125




112

125




113

125




114

125




115

125




116

125




117

125




118

125




119

125




120

125




121

125




122

125




123

125




124

125




125

125




126

125




127

125




128

125




129

125




130

125




131

125




132

125




133

125




134

125




135

125




136

125




137

125




138

125




139

125




140

125




141

125




142

125




143

125




144

125




145

125




146

125




147

125




148

125




149

125




150

125




151

125




152

125




153

125




154

125




155

125




156

125




157

125




備考 3級から特2級への降格の場合の対応号給は、市長が別に定める。

(5) 海事職給料表 降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

9

17

13

13

2

10

18

14

14

3

11

19

15

15

4

12

20

16

16

5

13

21

17

17

6

14

22

18

18

7

15

23

19

19

8

16

24

20

20

9

17

25

21

21

10

18

26

22

22

11

19

27

23

23

12

20

28

24

24

13

21

29

25

25

14

22

30

26

26

15

23

31

27

27

16

24

32

28

28

17

25

34

29

29

18

26

36

30

30

19

27

38

31

31

20

28

40

32

32

21

29

42

33

33

22

30

44

34

34

23

31

46

35

35

24

32

48

36

36

25

33

49

37

37

26

34

50

38

38

27

35

51

39

39

28

36

52

40

40

29

37

53

41

41

30

38

54

42

42

31

39

55

43

43

32

40

56

44

44

33

41

57

45

45

34

42

58

46

46

35

43

59

47

47

36

44

60

48

48

37

45

62

49

49

38

46

64

50

50

39

47

66

51

51

40

48

68

52

52

41

49

69

53

53

42

50

70

54

54

43

51

71

55

55

44

52

72

56

56

45

53

76

57

57

46

54

80

58

58

47

55

84

59

59

48

60

105

60

60

49

65

105

61

61

50

70

105

62

62

51

73

105

63

63

52

73

105

64

64

53

73

105

65

65

54

73

105

66

66

55

73

105

67

67

56

73

105

68

68

57

73

105

69

69

58

73

105

70

70

59

73

105

71

71

60

73

105

72

72

61

73

105

73

73

62

73

105

74

74

63

73

105

75

75

64

73

105

76

76

65

73

105

77

77

66

73

105

78

78

67

73

105

79

79

68

73

105

80

80

69

73

105

81

81

70

73

105

82

82

71

73

105

83

83

72

73

105

84

84

73

73

105

85

85

74

73

105

86

86

75

73

105

87

87

76

73

105

88

105

77

73

105

89

105

78

73

105

90

105

79

73

105

91

105

80

73

105

92

105

81

73

105

93

105

82

73

105

94

105

83

73

105

95

105

84

73

105

96

105

85

73

105

97

105

86

73

105

98


87

73

105

99


88

73

105

100


89

73

105

101


90

73

105

102


91

73

105

103


92

73

105

104


93

73

105

105


94

73

105

106


95

73

105

107


96

73

105

108


97

73

105

109


98

73

105

109


99

73

105

109


100

73

105

109


101

73

105

109


102

73

105

109


103

73

105

109


104

73

105

109


105

73

105

109


106


105



107


105



108


105



109


105



別表第9(第34条関係)

昇給号給数表

昇給区分

S

A

B

C

D

昇給の号給数

8以上

6

4

2

0

6以上

4

3

2

0

2以上

1

0

0

0

備考 この表に定める上段の号給数は中段及び下段以外の職員に、中段の号給数は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上である職員又は第35条に掲げる職員に、下段の号給数は、給与条例第6条第6項に掲げる職員に適用する。

別表第10(第40条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3分の3以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)の期間

3分の1以下(結核性疾患によるものである場合にあっては2分の1以下とすることができる。)

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3分の3以下

専従許可の有効期間

3分の2以下

対馬市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第16条に規定する介護休暇の期間

2分の1以下

対馬市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成16年3月1日 規則第32号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成16年3月1日 規則第32号
平成16年3月23日 規則第137号
平成16年6月30日 規則第148号
平成17年3月24日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第3号の2
平成19年3月30日 規則第3号
平成19年6月29日 規則第30号
平成19年12月20日 規則第41号
平成20年3月27日 規則第3号
平成20年7月18日 規則第29号
平成21年3月31日 規則第3号
平成21年11月30日 規則第32号
平成22年3月29日 規則第7号
平成22年12月1日 規則第34号
平成24年4月1日 規則第7号
平成24年12月28日 規則第31号
平成25年12月9日 規則第26号
平成26年3月28日 規則第8号
平成26年3月31日 規則第41号
平成27年3月31日 規則第10号
平成28年4月1日 規則第5号
平成28年12月20日 規則第36号
令和4年3月30日 規則第11号
令和4年12月23日 規則第35号
令和5年3月1日 規則第10号
令和6年3月22日 規則第10号
令和6年12月20日 規則第46号
令和7年3月31日 規則第21号