○対馬市一般職員特殊勤務手当条例

平成16年3月1日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、対馬市職員の給与に関する条例(平成16年対馬市条例第47号)第19条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 税務手当

(2) 感染症等防疫作業手当

(3) 犬猫等死体処理作業手当

(4) 行旅病人・死亡人取扱作業手当

(5) 機械操作手当

(6) 廃棄物処理業務手当

(7) 介護手当

(8) 消防業務手当

(9) 火災等出動手当

(10) 救急出動手当

(11) 感染症搬送手当

(12) 社会福祉業務手当

(税務手当)

第3条 税務手当は、構外において市税及び保険税の徴収、滞納処分に従事する職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、1日につき500円とする。

(感染症等防疫作業手当)

第4条 感染症等防疫作業手当は、職員が感染症が発生し、若しくは発生するおそれのある場合において、感染症患者及び感染症の疑のある患者の救護、消毒(感染症の病原体の附着した、若しくは附着の危険がある物件の消毒作業を含む。)作業に従事したとき、又は伝染病菌を有する家畜の防疫作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、作業1日につき3,000円とする。

(犬猫等死体処理作業手当)

第5条 犬猫等死体処理作業手当は、犬猫等の死体処理作業に従事した職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、1件につき500円とする。

(行旅病人・死亡人取扱作業手当)

第6条 行旅病人・死亡人取扱作業手当は、行旅死亡人、漂流死体及び身寄りのない者等の死亡の処理に従事した職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、作業1日につき6,000円とする。

(機械操作手当)

第7条 機械操作手当は、庁舎内のボイラー及び冷凍機の運転業務に従事する職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、1箇月4,000円とする。

(廃棄物処理業務手当)

第8条 廃棄物処理業務手当は、廃棄物処理業務に従事する職員に支給する。

2 前項の手当の額は、月額5,000円とする。

(介護手当)

第9条 介護手当は、特別養護老人ホームに勤務し、入所者の介護に従事する介護職員に支給する。

2 前項の手当の額は、月額5,000円とする。

(消防業務手当)

第10条 消防業務手当は、消防署所に夜間勤務する職員に支給する。

2 前項の手当の額は、1夜につき400円とする。

(火災等出動手当)

第11条 火災等出動手当は、水火災、その他の災害又は警戒のため出動した職員に支給する。

2 前項の手当の額は、出動1回につき300円とする。

(救急出動手当)

第12条 救急出動手当は、救急業務に従事した職員に支給する。

2 前項の手当の額は、出動1回につき200円とする。

(感染症搬送手当)

第13条 感染症搬送手当は、感染症患者又は感染症の疑いのある患者の搬送に従事した職員に支給する。

2 前項の手当の額は、搬送1回につき300円とする。

(社会福祉業務手当)

第14条 社会福祉業務手当は、福祉に関する業務に従事する現業職員及び査察指導業務に従事する職員に支給する。

2 前項の手当の額は、月額5,000円とする。

(手当の支給方法)

第15条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給については、対馬市職員の給与に関する条例の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の一般職員特殊勤務手当に関する条例(昭和35年厳原町条例第22号)、一般職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年美津島町条例第54号)、一般職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和36年豊玉町条例第2号)、一般職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和36年峰町条例第5号)、上県町一般職員の特殊勤務手当支給に関する条例(昭和37年4月1日)若しくは職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和34年上対馬町条例第10号)又は解散前の対馬総町村組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年対馬総町村組合条例第4号)、対馬南部環境衛生組合職員の特殊勤務手当支給条例(昭和49年対馬南部環境衛生組合条例第1号)、対馬中部地区清掃一部事務組合の特殊勤務手当に関する条例(昭和57年対馬中部地区清掃一部事務組合条例第1号)若しくは対馬北部衛生組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年対馬北部衛生組合条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)による特殊勤務手当については、それぞれ合併前の条例の例による。

(平成17年3月22日条例第13号)

(施行期日)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

対馬市一般職員特殊勤務手当条例

平成16年3月1日 条例第48号

(令和5年4月1日施行)