○対馬市技能労務職員給与条例

平成16年3月1日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「技能労務職員」とは、一般職に属する職員で次に掲げるもののうち、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。

(1) 道路工手及び調理員

(2) 前号に掲げる職員のほか、これらの者に類する業務に従事する職員

(給与の種類)

第3条 技能労務職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料)

第4条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬とする。

2 職員の受ける給料は、その職務と責任に応じ、かつ、その勤務条件を考慮し、給料表で定める。

(職務の分類)

第5条 職員の職務は、その職務の特殊性及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、規則で定める。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第7条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、市長が定める額を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他市長が定める職員を除く。)

(2) 自らの所有に係る住宅(市長が定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員(市長が定める職員を除く。)

(3) 前2号に該当しない職員(市長が定める職員を除く。)

(通勤手当)

第8条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市長が別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(単身赴任手当)

第9条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により同居していた配偶者と別居することとなった職員で当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第10条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第11条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間外に勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市長が定める時間を除く。)について、時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第12条 職員には、正規の勤務時間が割り振られた日が休日に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務をしても休日勤務手当は、支給されない。

3 前2項の休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)、年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)及び市長が定める日をいう。

(夜間勤務手当)

第13条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第14条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

(期末手当)

第15条 期末手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に対して、その在職期間に応じて支給する。

(勤勉手当)

第16条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に対して、その者の勤務期間及び勤務成績に応じて支給する。

(支給額等の基準)

第17条 職員の給与は、対馬市職員の給与に関する条例(平成16年対馬市条例第47号)の適用を受ける一般職の職員の給与の額及び支給方法を基準とし、業務の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。

(給与の減額)

第18条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。ただし、その勤務しない時間が月の初日から末日までの期間において勤務すべき全時間である場合の減額すべき額については、市長が定める。

2 職員が結核性疾患により1年を超え、又はその他の傷病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により90日を超えて引き続き勤務しないときは、前項の規定にかかわらず、市長が定める額を減額して給与を支給する。

3 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他市長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により市長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第19条 職員が休職にされたときは、市長が定めるところにより、これに給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第20条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次条において「育児休業法」という。)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第21条 第6条及び第7条の規定は、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員及び育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員には適用しない。

(会計年度任用職員の給与)

第22条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の技能職員の給与については、職員の給与との権衡を考慮し、別に規則で定める。

(口座振替の方法による給与の支給)

第23条 給与は、職員から自己名義の口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 新地方公務員法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(3) 旧条例 第4条の規定による改正前の対馬市職員の定年等に関する条例をいう。

(4) 新条例 第4条の規定による改正後の対馬市職員の定年等に関する条例をいう。

(5) 旧条例定年 旧条例第3条に規定する定年をいう。

(6) 新条例定年 新条例第3条に規定する定年をいう。

(7) 短時間勤務の職 新条例第12条に規定する短時間勤務の職をいう。

(8) 旧条例定年相当年齢 短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。

(9) 新条例定年相当年齢 短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。

(10) 暫定再任用職員 附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(11) 暫定再任用短時間勤務職員 附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(12) 定年前再任用短時間勤務職員 新条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。

(13) 特定年齢到達年度の末日 年齢65年に達する日以後における最初の3月31日をいう。

(14) 施行日 この条例の施行の日をいう。

(対馬市技能労務職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 対馬市技能労務職員給与条例第6条及び第7条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

対馬市技能労務職員給与条例

平成16年3月1日 条例第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成16年3月1日 条例第49号
平成19年12月20日 条例第32号
平成20年3月27日 条例第5号
平成26年3月20日 条例第6号
令和元年12月18日 条例第32号
令和4年12月23日 条例第27号
令和5年12月8日 条例第29号