○対馬市技能労務職員給与規則

平成16年3月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市技能労務職員給与条例(平成16年対馬市条例第49号)第23条の規定に基づき、技能労務職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 給料は、別表第1に定める技能労務職給料表によるものとする。

2 前項に規定する技能労務職料表に定める職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める級別標準職務表に定めるとおりとする。

3 職務の初任給及び昇格の基準については、市長が別に定めるところによる。

4 職員の昇給の基準については、対馬市職員の給与に関する条例(平成16年対馬市条例第47号)の適用を受ける一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

5 前各項に定めるもののほか、給料の支給方法及び支給条件については、一般職の職員の例による。

(給料以外の給与)

第3条 給料以外の給与の支給方法及び支給条件については、一般職の職員の例による。この場合において、期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に加算する支給区分及び支給割合は、別表第3に掲げる職員及び加算割合とする。

(給与の減額及び休職者の給与)

第4条 給与の減額及び休職者の給与については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年3月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までのこの規則に相当する合併関係町等(合併前の厳原町、美津島町、豊玉町、峰町、上県町若しくは上対馬町又は解散前の対馬総町村組合をいう。以下同じ。)の規程(以下「合併等前の規程」という。)の規定による給与の支給については、合併等前の規程の例による。

(引き続き本市に採用された職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 新市設置の日の前日において合併関係町等の職員であった者で引き続き本市に採用された職員のうちこの規則の適用を受ける職員については、新市設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(平成16年6月1日規則第143号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年11月29日規則第59号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において対馬市技能労務職員給与規則(平成16年対馬市規則第33号)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じた号給とする。

附則別表(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

技能労務職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

(平成19年12月20日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年11月30日規則第30号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年11月29日規則第28号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成23年11月24日規則第19号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成27年3月20日規則第35号)

この規則は、平成27年4月1日から施行し、第1条の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月12日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年12月19日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月21日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月18日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年11月28日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年12月23日規則第35号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年対馬市条例第27号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第4条第1項若しくは第2項、令和4年改正条例附則第5条第1項若しくは第2項、令和4年改正条例附則第6条第1項若しくは第2項又は令和4年改正条例附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第6条第1項若しくは第2項又は令和4年改正条例附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例第4条の規定による改正後の対馬市職員の定年等に関する条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。

(対馬市技能労務職員給与規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される対馬市技能労務職員給与規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第2条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、対馬市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成16年対馬市条例第37号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される対馬市技能労務職員給与規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第2条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、対馬市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 対馬市技能労務職員給与規則第2条第3項及び第4項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年3月1日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月20日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の対馬市技能労務職員給与規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

技能労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300


71

221,400

255,500

285,100

312,800


72

221,700

255,800

285,800

313,300


73

221,900

256,000

286,500

313,600


74

222,300

256,300

287,200

314,100


75

222,600

256,700

287,900

314,600


76

223,000

257,100

288,700

315,000


77

223,200

257,400

289,200

315,200


78

223,700

257,800

289,700

315,500


79

224,000

258,200

290,100

315,800


80

224,300

258,600

290,500

316,100


81

224,600

258,900

290,900

316,400


82

224,900

259,200

291,300

316,700


83

225,200

259,500

291,800

317,000


84

225,500

259,700

292,300

317,300


85

225,800

259,900

292,600

317,500


86

226,100

260,100

293,100

317,900


87

226,400

260,400

293,700

318,200


88

226,700

260,700

294,200

318,400


89

227,000

260,900

294,500

318,600


90

227,400

261,100

295,000

318,900


91

227,700

261,400

295,500

319,200


92

228,000

261,600

295,800

319,500


93

228,200

261,900

296,200

319,700


94

228,500

262,200

296,700

320,000


95

228,800

262,500

297,200

320,300


96

229,100

262,700

297,700

320,500


97

229,300

262,900

298,000

320,700


98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500


101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200



103

230,900

264,500

300,500



104

231,200

264,800

300,800



105

231,500

265,000

301,100



106

232,000

265,200

301,500



107

232,300

265,500

301,900



108

232,600

265,700

302,300



109

232,800

266,000

302,600



110

233,200

266,300

303,000



111

233,600

266,600

303,400



112

233,900

266,800

303,700



113

234,100

267,000

303,900



114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700



117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700



121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

224,200

245,000

275,700

備考 この表は、自動車運転士、道路工手、用務員、調理員その他これらに類する業務に従事する職員に適用する。

別表第2(第2条関係)

技能労務職給料表 級別職務分類表

職務の級

標準的な職務の内容

1級

定型的な業務を行う職務

2級

相当高度の技術又は経験を有する技能労務職員の職務

3級

高度の技術又は経験を有する技能労務職員の職務

4級

特に高度の技術又は経験を有する技能労務職員の職務

5級

極めて高度の技術又は経験を有する技能労務職員の職務

別表第3(第3条関係)

期末手当及び勤勉手当の加算割合

給料表

職員

加算割合

技能労務職給料表

職務の級 3級以上の職員

5%

対馬市技能労務職員給与規則

平成16年3月1日 規則第33号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成16年3月1日 規則第33号
平成16年6月1日 規則第143号
平成17年11月29日 規則第59号
平成18年3月31日 規則第4号
平成19年12月20日 規則第42号
平成21年11月30日 規則第30号
平成22年11月29日 規則第28号
平成23年11月24日 規則第19号
平成27年3月20日 規則第35号
平成28年4月1日 規則第4号
平成28年12月12日 規則第35号
平成29年12月19日 規則第27号
平成30年12月21日 規則第29号
令和元年12月18日 規則第28号
令和4年11月28日 規則第32号
令和4年12月23日 規則第35号
令和5年3月1日 規則第11号
令和5年12月20日 規則第36号