○対馬市派遣職員に対する旅費支給規程
平成16年4月1日
訓令第42号
(趣旨)
第1条 この訓令は、派遣職員の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき、市長が他の地方公共団体からの要請に応じて、他の地方公共団体の事務の処理のため、長期にわたって派遣を命ぜられ、勤務する職員
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、他の地方公共団体に事務又は技術の研修又は取得のため、長期にわたって派遣を命ぜられ、勤務する職員
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合で、行政の運営上、長期にわたって派遣を命ぜられ、勤務する職員
(日当の支給)
第3条 派遣職員に対しては、その派遣期間中、対馬市職員の旅費に関する条例(平成16年対馬市条例第50号。以下「条例」という。)による日当を支給する。
(日当の額)
第4条 前条の日当の額は、次の区分により月定額として、毎月支給するものとする。
区分 | 金額 | 備考 |
島外 | 78,000円 |
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2 派遣期間の始期又は終期が、月の中途となる場合においては、当月の派遣実日数に、条例別表第1に定める、日当の額を乗じた額を支給するものとする。
(2) 海外派遣については、為替レートにより、前条の額から当該相当額を控除した額を支給するものとする。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月3日訓令第59号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月22日訓令第28号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月7日訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行する。