○対馬市派遣職員に対する旅費支給規程

平成16年4月1日

訓令第42号

(趣旨)

第1条 この訓令は、派遣職員の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「派遣職員」とは、本市の職員で次の各号に掲げる者をいう。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき、市長が他の地方公共団体からの要請に応じて、他の地方公共団体の事務の処理のため、長期にわたって派遣を命ぜられ、勤務する職員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、他の地方公共団体に事務又は技術の研修又は取得のため、長期にわたって派遣を命ぜられ、勤務する職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合で、行政の運営上、長期にわたって派遣を命ぜられ、勤務する職員

(日当の支給)

第3条 派遣職員に対しては、その派遣期間中、対馬市職員の旅費に関する条例(平成16年対馬市条例第50号。以下「条例」という。)による日当を支給する。

(日当の額)

第4条 前条の日当の額は、次の区分により月定額として、毎月支給するものとする。

区分

金額

備考

島外

78,000円

 

2 派遣期間の始期又は終期が、月の中途となる場合においては、当月の派遣実日数に、条例別表第1に定める、日当の額を乗じた額を支給するものとする。

(日当の額からの控除)

第5条 第2条第1号に規定する職員で、派遣を受ける地方公共団体の関係規定に基づき支給される地域手当及び通勤手当がある場合においては、前条の額から当該手当の額を控除した額を支給するものとする。

(1) 第2条第2号及び第3号に規定する職員で、派遣先から食事の給仕がある場合や食費等を市が支払っている場合、前条の額から当該相当額を控除した額を支給するものとする。

(2) 海外派遣については、為替レートにより、前条の額から当該相当額を控除した額を支給するものとする。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月3日訓令第59号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日訓令第28号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年12月7日訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行する。

対馬市派遣職員に対する旅費支給規程

平成16年4月1日 訓令第42号

(平成27年12月7日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成16年4月1日 訓令第42号
平成20年3月27日 訓令第5号
平成20年10月3日 訓令第59号
平成26年12月22日 訓令第28号
平成27年12月7日 訓令第20号