○対馬市出納員及び会計職員の領収印に関する規則

平成16年3月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、出納員及び会計職員が出納金領収のため使用する印(以下「領収印」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(形式、書体及び寸法)

第2条 領収印の形式、書体及び寸法は、次のとおりとする。

画像

書体 楷書

寸法 直径3センチメートル以内

(交付)

第3条 領収印は、出納員又は会計職員の請求に会計管理者がこれを交付する。

(保管使用責任)

第4条 領収印の保管及び使用については、当該出納員又は会計職員がその責に任ずる。

(返納)

第5条 出納員及び会計職員は、更迭その他の事由により領収印が不要となったとき、又はき損、磨滅等により使用に堪えなくなったときは、速やかにこれを会計管理者に返納しなければならない。

(亡失の場合の処置)

第6条 出納員及び会計職員は、領収印を亡失した場合は、直ちにその詳細を会計管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年6月27日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

対馬市出納員及び会計職員の領収印に関する規則

平成16年3月1日 規則第38号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成16年3月1日 規則第38号
平成17年6月27日 規則第46号
平成19年3月30日 規則第10号