○対馬市出納員及び会計職員の領収印に関する規則
平成16年3月1日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、出納員及び会計職員が出納金領収のため使用する印(以下「領収印」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(形式、書体及び寸法)
第2条 領収印の形式、書体及び寸法は、次のとおりとする。
書体 楷書
寸法 直径3センチメートル以内
(交付)
第3条 領収印は、出納員又は会計職員の請求に会計管理者がこれを交付する。
(保管使用責任)
第4条 領収印の保管及び使用については、当該出納員又は会計職員がその責に任ずる。
(返納)
第5条 出納員及び会計職員は、更迭その他の事由により領収印が不要となったとき、又はき損、磨滅等により使用に堪えなくなったときは、速やかにこれを会計管理者に返納しなければならない。
(亡失の場合の処置)
第6条 出納員及び会計職員は、領収印を亡失した場合は、直ちにその詳細を会計管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年6月27日規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。