○対馬市公金取扱銀行等検査規則
平成16年3月1日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第168条の4の規定により会計管理者が行う市公金の検査に関し必要な事項を定めるものとする。
(検査の対象)
第2条 この規則により行う検査の対象は、令第168条の4に規定する指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「公金取扱銀行等」という。)とする。
(検査の区分)
第3条 検査は、定期検査及び臨時検査とする。
2 定期検査は、年1回、会計管理者の定める日に、市公金の収納又は支払事務及び預金の状況その他公金取扱いの全般にわたって行い、臨時検査は、会計管理者において必要と認めたときに、その取扱いに係る全部又は一部について行うものとする。
(検査員)
第4条 検査は、会計管理者が自ら行うほか、検査員に命じて行わせるものとする。
2 検査員は、会計職員の中から会計管理者が命ずる。
(検査の日時等の通知)
第5条 会計管理者は、定期検査を実施しようとするときは、おそくとも検査日前3日までに検査の日時を公金取扱銀行等に通知するものとする。
(検査通知書)
第6条 会計管理者又は検査員は、検査をしようとするときは、検査通知書(様式第1号)を検査の対象となる公金取扱銀行等に交付しなければならない。
(必要な書類の提出)
第7条 公金取扱銀行等は、会計管理者又は検査員から検査の執行上、必要な書類の提出を求められたときは、これを提出しなければならない。
(検査の方法)
第8条 会計管理者又は検査員は、提出書類、公金に関する帳簿及び証拠書類等により市公金の収納又は支払の事務及び預金の状況について検査しなければならない。
(検査済証)
第9条 会計管理者又は検査員は、検査を終了したときは、検査の結果及び所見を記載した検査済証(様式第2号)を当該公金取扱銀行等に交付しなければならない。
(会計管理者の是正)
第10条 会計管理者は、検査の結果、市公金の出納及び預金の処理その他について是正を求める必要があると認めたときは、当該公金取扱銀行等に対して必要な措置を構ずべきことを求めることができる。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年6月27日規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。