○対馬市補助金等交付規則

平成16年3月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため、補助金等の交付の申請及び決定並びに補助金等の使用等に関する基本的事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、市以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 交付金

(3) 利子補給金

(4) その他相当の反対給付を受けない給付金で市長が別に定めるもの。

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

4 この規則において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの

(2) 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い利子を軽減して融通する資金

(補助金等の名称)

第3条 補助金等の名称、目的及び率又は額並びに補助事業等の内容は、市長が別にこれを定める。

(補助金等の交付の申請)

第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に対しその定める時期までに提出しなければならない。ただし、添付書類については、市長がその必要がないと認めたときは省略することができる。

(1) 補助事業等の事業計画書

(2) 補助事業等に係る収支予算書

(3) 補助事業等が工事の施行に係るものであるときは、その実施設計書

(4) その他市長が必要と認める事項

(補助金等の交付の決定)

第5条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により当該申請の内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において補助金等の交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の場合において、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項について修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等の交付の条件)

第6条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。

2 補助事業者等は、間接補助金等を交付する場合において前項の規定により市長が補助金等の交付の決定に条件を付したときは、間接補助事業者等に対し、これを遵守するために必要な条件を付さなければならない。

(補助金等の交付の決定の通知)

第7条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金等の交付の申請をした者に通知しなければならない。

(申請の取下げ)

第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、別に定める期日までに、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定により申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第8条の2 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行することができないとき(補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)

2 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたとき(前項に掲げる場合を除く。)は、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

3 第7条の規定は、第1項の取消し又は前項の変更をした場合について準用する。

(補助事業等の遂行)

第9条 補助事業者等は、法令及びこの規則(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金等の決定の内容及びこれに付した条件その他この規則に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行うものとし、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、この交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。

2 補助事業者等は、間接補助事業者に対しても前項に準じて善良な管理者の注意をもって間接補助事業等を行わせるものとする。

(状況報告等)

第10条 補助事業者等は、別に定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、市長に報告しなければならない。

2 補助事業者等は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ市長に報告してその承認又は指示を受けなければならない。

(1) 事業計画、収支予算書その他第4条の規定により市長に提出した書類の内容を変更(別に定める軽微な変更を除く。)しようとするとき。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となったとき。

(補助事業等の遂行等の指示)

第11条 市長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これに従って補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。

2 市長は、補助事業者等が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を求めることができる。この場合において、市長は、補助事業者等が前項の規定による指示の内容に適合させるための措置を市長の指定する期日までにとらないときは、第15条の規定により当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにするものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき又は補助事業等の廃止の承認を受けたときは、別に定めるところにより補助事業実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合も、同様とする。

2 前項の規定による実績報告書の提出期限は、当該補助事業の完了した日から起算して30日以内とする。

(補助金等の額の確定)

第13条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは交付すべき補助金等の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第4号)により当該補助事業者等に通知するものとする。

(是正のための措置)

第13条の2 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して指示することができる。

2 第12条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業等について準用する。

(補助金等の交付の請求)

第14条 第13条の規定により通知を受けた補助事業者等は、補助金等の交付を受けようとするときは、別に定めるところにより補助金交付請求書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することができる。この場合においては、前項の規定を準用し、補助金交付請求書(様式第6号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金等の交付の決定の取消し)

第15条 補助事業者等が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの規則に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第7条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第16条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(加算金及び延滞金)

第16条の2 補助事業者等は、第15条第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消しを受け、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。

4 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

5 市長は、第1項又は前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該補助事業者等の申請により、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

6 補助事業者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助金等の返還を遅延させないためとった措置及び当該加算金又は延滞金の納付を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(財産の処分の制限)

第17条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。ただし、補助事業者等が交付を受けた補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数の期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具等に類するもの

(3) その他市長が特に必要と認めるもの

(補助金等の交付手続の特例)

第18条 市長は、別に定めるところにより、第4条第7条第12条第13条又は第14条の規定にかかわらず、当該各条の手続を併合し、又は省略して補助金等を交付することができる。

(様式の特例)

第19条 市長は、特に理由があると認めるときは、この規則に定める様式の特例を定めることができる。

(その他)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の厳原町補助金等交付規則(昭和46年厳原町規則第7号)、美津島町補助金等交付規則(昭和47年美津島町規則第4号)、豊玉町補助金等交付規則(平成6年豊玉町規則第1号)、峰町補助金等交付要綱(昭和45年峰町要綱第1号)、上県町補助金等交付規則(昭和47年上県町規則第5号)若しくは上対馬町補助金等交付規則(昭和43年上対馬町規則第14号)又は解散前の対馬総町村組合補助金等交付規則(平成6年対馬総町村組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年4月1日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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対馬市補助金等交付規則

平成16年3月1日 規則第37号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成16年3月1日 規則第37号
平成27年4月1日 規則第3号
平成28年4月1日 規則第6号