○対馬市財政事情説明書の作成及び公表に関する条例

平成16年3月1日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政事情説明書」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(財政事情説明書の公表時期)

第2条 財政事情説明書の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情説明書を公表することができないときは、市長は、事故の止んだときから1箇月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。

(財政事情説明書の内容)

第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する財政事情説明書においては、前年10月1日から3月31日までの期間における、左に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により11月1日に公表する財政事情説明書においては、その年の4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明かにするものとする。

3 市長は、必要に応じ財政事情説明書掲載事項の基礎となるべき事業及び数字を記載した文書を、その附表として添付することができる。

(財政事情説明書の公表)

第4条 財政事情説明書の公表は、対馬市広報に登載して行うものとする。ただし、天災地変等により対馬市広報に登載することができないときは、市役所前の掲示場、中対馬振興部前の掲示場、上対馬振興部前の掲示場及び公衆の見易い場所に掲示してこれに代えることができる。

(委任)

第5条 法令又はこの条例に定めるものを除くほか、財政事情説明書の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成20年7月18日条例第23号)

この条例は、平成20年8月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第44号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

対馬市財政事情説明書の作成及び公表に関する条例

平成16年3月1日 条例第51号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成16年3月1日 条例第51号
平成20年7月18日 条例第23号
平成25年12月27日 条例第44号