○議会の議決に付すべき公の施設に関する条例

平成16年3月1日

条例第53号

(趣旨)

第1条 対馬市の公の施設のうち、その廃止又は長期かつ独占的な利用をさせることについて議会の議決を経なければならないものに関しては、この条例の定めるところによる。

(長期かつ独占的な利用についての議会の議決)

第2条 次の各号に掲げる公の施設について、10年を超える期間にわたる独占的な利用をさせようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号の規定により議会の議決を経なければならない。

(1) 公園

(2) 運動場

(長期かつ独占的な利用及び廃止についての議会の特別議決)

第3条 次の各号に掲げる公の施設について、10年以上を超える期間にわたる独占的な利用をさせようとするとき、又は当該施設を廃止しようとするときは、地方自治法第244条の2第2項の規定により議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

(1) 水道事業施設

この条例は、平成16年3月1日から適用する。

議会の議決に付すべき公の施設に関する条例

平成16年3月1日 条例第53号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成16年3月1日 条例第53号