○対馬市財政調整基金条例
平成16年3月1日
条例第56号
(設置)
第1条 財政調整の運用を図るため、対馬市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模の土木その他の建設事業の経費その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたって財源の育成のためにする財産の取得等のための経費に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の厳原町財政調整基金条例(昭和39年厳原町条例第15号)、美津島町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和40年美津島町条例第21号)、豊玉町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年豊玉町条例第11号)、峰町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年峰町条例第6号)、上県町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和45年上県町条例第21号)又は上対馬町財政調整積立基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年上対馬町条例第9号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。