○対馬市減債基金条例

平成16年3月1日

条例第57号

(設置)

第1条 市債の償還及び市債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、対馬市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次に掲げる場合に限り処分することができる。

(1) 経済事情の変動により著しく財源が不足する場合において市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の厳原町減債基金設置条例(昭和55年厳原町条例第28号)、美津島町減債基金条例(平成元年美津島町条例第66号)、豊玉町減債基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和56年豊玉町条例第18号)、峰町減債基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和60年峰町条例第7号)、上県町減債基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和59年上県町条例第1号)又は上対馬町減債基金設置条例(昭和56年上対馬町条例第1号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

対馬市減債基金条例

平成16年3月1日 条例第57号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 産/第2節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第57号