○対馬市振興基金条例

平成16年3月1日

条例第58号

(設置)

第1条 市民福祉の向上に資する長期的な計画に基づく公共施設の整備を円滑に推進するとともに地域振興を図るため、対馬市振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、市民福祉の向上に資する長期的な計画に基づく公共施設の整備又はこれに関連する事業の経費その他第1条の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上対馬町ふるさと振興基金の設置・管理及び処分に関する条例(平成元年上対馬町条例第16号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

対馬市振興基金条例

平成16年3月1日 条例第58号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 産/第2節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第58号