○対馬市まちづくり基金条例

平成16年3月1日

条例第59号

(設置)

第1条 まちづくりの積極的な推進を目的とし、幅広い視野と優秀な技術、能力を有する人材を育成するため、対馬市まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、10億円以上とし、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

2 基金として指定寄附を受けた場合は、基金に追加して積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用)

第4条 人材育成に充てる資金は、原則として基金から生じる収益を毎年度予算に計上して運用する。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 市長は、第1条に定める人材育成に要する経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の対馬総町村組合ふるさと市町村圏基金の設置及び処分に関する条例(平成4年対馬総町村組合条例第3号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成18年3月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

対馬市まちづくり基金条例

平成16年3月1日 条例第59号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 産/第2節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第59号
平成18年3月27日 条例第1号