○対馬市家畜導入事業基金条例

平成16年3月1日

条例第62号

(設置)

第1条 肉用牛資源の維持拡大により畜産経営の安定を図るとともに、高齢者の福祉の向上に資するため、対馬市家畜導入事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、対馬市特別導入型事業の実施のための導入家畜の購入資金に充てる場合並びに国及び県の助成金を精算返納する場合に処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の厳原町家畜導入事業資金供給事業基金条例(昭和57年厳原町条例第33号)、美津島町家畜導入事業資金供給事業等基金条例(昭和58年美津島町条例第9号)、豊玉町家畜導入事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成9年豊玉町条例第13号)、峰町家畜導入事業基金条例(昭和57年峰町条例第31号)、上県町家畜導入事業資金供給事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成9年上県町条例第19号)又は上対馬町家畜導入事業基金条例(平成9年上対馬町条例第28号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成19年10月5日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

対馬市家畜導入事業基金条例

平成16年3月1日 条例第62号

(平成19年10月5日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 産/第2節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第62号
平成19年10月5日 条例第30号