○対馬市中山間ふるさと活性化基金条例

平成16年3月1日

条例第63号

(設置)

第1条 中山間地域における土地改良施設の機能を適正に発揮させるための集落共同活動の強化に対する支援事業を行うため、対馬市中山間ふるさと活性化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算の定めるところにより、第1条に規定する目的を達成するため必要な経費の財源に充てるもののほか、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する目的を達成するため特に必要な場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の厳原町中山間ふるさと活性化基金条例(平成5年厳原町条例第34号)、美津島町中山間ふるさと活性化基金条例(平成5年美津島町条例第28号)、豊玉町中山間ふるさと活性化基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成5年豊玉町条例第21号)、峰町中山間ふるさと活性化基金条例(平成5年峰町条例第26号)、上県町中山間ふるさと活性化基金条例(平成5年上県町条例第27号)又は上対馬町中山間ふるさと活性化基金条例(平成5年上対馬町条例第30号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

対馬市中山間ふるさと活性化基金条例

平成16年3月1日 条例第63号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 産/第2節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第63号