○対馬市土地開発基金条例

平成16年3月1日

条例第64号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、対馬市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、4億円以上とする。

2 必要があるときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、毎会計年度予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の厳原町土地開発基金条例(昭和49年厳原町条例第20号)、美津島町土地開発基金条例(昭和46年美津島町条例第9号)、豊玉町土地開発基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和45年豊玉町条例第22号)、峰町土地開発基金条例(昭和49年峰町条例第9号)、上県町土地開発基金の設置に関する条例(昭和45年上県町条例第22号)又は土地開発基金条例(昭和45年上対馬町条例第24号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

対馬市土地開発基金条例

平成16年3月1日 条例第64号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 産/第2節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第64号