○対馬市国民健康保険財政調整基金条例

平成16年3月1日

条例第67号

(設置)

第1条 国民健康保険財政の健全な運営を図るため、対馬市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、決算剰余金の中から毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金の運用から生じる収益は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条に規定する保健事業(以下「保健事業」という。)の実施に充てるほか、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 疾病の流行等により、療養給付が増加した場合において、当該経費の財源に充てるとき。

(3) 災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(4) 保健事業の実施のための財源に充てるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の厳原町国民健康保険歳計剰余金の積立てに関する条例(昭和42年厳原町条例第22号)、美津島町国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和55年美津島町条例第6号)、豊玉町国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和52年豊玉町条例第13号)、峰町国民健康保険歳計余剰金の積立てに関する条例(昭和46年峰町条例第8号)、上県町国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和56年上県町条例第4号)又は上対馬町国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和56年上対馬町条例第24号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

対馬市国民健康保険財政調整基金条例

平成16年3月1日 条例第67号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 産/第2節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第67号