○対馬市国民健康保険高額療養費貸付基金条例
平成16年3月1日
条例第68号
(設置)
第1条 対馬市国民健康保険の被保険者で、医療費の支払が困難な者に対し、資金を貸し付けることにより、その経済的自立を助長し、もってその世帯の生活の安定を図るため、対馬市国民健康保険高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、300万円とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、対馬市国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上する。
(貸付対象)
第5条 市は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費支給見込額が、2万円を超える被保険者の世帯主に対し、高額療養費支給見込額の10分の9以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を高額療養費の支払資金(以下「資金」という。)として貸し付ける。
(貸付条件)
第6条 資金の貸付条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 償還期限 高額療養費の支給を受ける日まで
(2) 償還方法 全額一括償還
(3) 貸付利息 無利子
(貸付除外)
第7条 資金の貸付申請に係る療養が、次の各号のいずれかに該当するときは、貸し付けないことができる。
(1) 被保険者の療養が第三者の不法行為による場合
(2) 国民健康保険税の納税義務を怠っている世帯に属する者に係る場合
(3) その他市長が必要がないと認める場合
(処分)
第8条 基金は、国民健康保険事業に要する経費に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、資金の貸付け等に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の厳原町国民健康保険高額療養費貸付基金条例(昭和55年厳原町条例第21号)、美津島町国民健康保険高額療養費貸付基金条例(昭和54年美津島町条例第35号)、豊玉町国民健康保険高額療養費貸付基金条例(昭和54年豊玉町条例第13号)、峰町国民健康保険高額療養費貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和56年峰町条例第8号)、上県町国民健康保険高額療養費貸付基金条例(昭和55年上県町条例第17号)又は上対馬町国民健康保険高額療養費貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和55年上対馬町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年10月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。