○対馬市納税組合事務取扱費交付金等交付要綱
平成16年3月1日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、自主的に納税組合(以下「組合」という。)を組織し、納税思想の啓発と納税意欲の高揚を図り、あわせて市税等(国民健康保険税を含む。以下同じ。)の納期内納付の奨励と組合の円滑な事務を促進するため、組合に対して交付する納税組合事務取扱費交付金(以下「交付金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組合の要件)
第2条 交付金を受けることができる組合は、次に掲げるものとする。
(1) 地区単位(区長を置く一つの行政区単位)で、10世帯以上の納税義務者で組織する組合。ただし、地区単位の総世帯数が10世帯に満たない場合については、全世帯(納税組合若しくは口座振替を有する世帯)で組織する組合
(2) 職域で10人以上の納税義務者で組織する組合
(3) その他市長が特に必要と認める組合
(届出)
第3条 組合を設立したときは、組合の代表者は、次の事項を納税組合(設立・変更・解散)届出書(様式第1号)により市長に届け出なければならない。
(1) 組合設立年月日
(2) 組合長の氏名
(3) 組合員の氏名
3 組合員は、納税世帯1世帯につき1員とする。ただし、同一世帯内に納税義務者が2人以上あるときは、世帯主を組合員とみなし、世帯員の市税等も併せて納付するものとする。
(交付金の交付)
第5条 市長は、当該年度の市税等の納期内納付率が95パーセント以上の組合に対して、納税組合事務取扱費交付金決定通知書(様式第3号)により交付の決定を通知し交付金を交付する。
(交付金の額)
第6条 市長が、組合に対して交付する交付金の額は、別表により算出した額とする。
(交付時期)
第7条 交付金は、3月末日までに当該年度分を交付する。
(交付金の返還)
第8条 市長は、この告示により交付金の交付を受けた組合が虚偽の報告その他不正な行為により交付金の交付を受けたことが明らかになったときは、既に交付した交付金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、組合に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示は、平成16年度に賦課する市税に係る組合から適用するものとし、平成15年度までに賦課する市税に係る組合については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この告示の施行の際、現に合併前の厳原町納税奨励規程(昭和63年厳原町規程第8号)、美津島町納税奨励組合報奨金等規則(昭和43年美津島町規則第4号)、豊玉町納税報奨金交付規則(昭和58年豊玉町規則第6号)、峰町納税組合報奨金交付規則(昭和50年峰町規則第2号)、上県町納税組合補助金、報奨金交付規則(昭和40年上県町規則第6号)又は上対馬町納税報奨金交付規則(昭和62年上対馬町規則第9号)の適用を受けていた組合は、この告示の適用を受ける組合とみなし、表彰にかかわる期間は通算する。
附則(平成22年4月1日告示第22号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日告示第96号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
組合規模割 | 組合規模割基本額 | ||
区分番号 | 組合員数(世帯) | 300,000円 | |
1 | 60~ | 100% | 300,000円 |
2 | 55~59 | 90% | 270,000円 |
3 | 50~54 | 80% | 240,000円 |
4 | 45~49 | 70% | 210,000円 |
5 | 40~44 | 60% | 180,000円 |
6 | 35~39 | 50% | 150,000円 |
7 | 30~34 | 40% | 120,000円 |
8 | 20~29 | 30% | 90,000円 |
9 | 10~19 | 20% | 60,000円 |
10 | 5~9 | 10% | 30,000円 |
11 | 2~4 | 5% | 15,000円 |
組合員割 | 組合員数×3,000円 |
※ 各組合に交付する額は組合規模割基本額に組合員割額を加算した額とする。
毎年度3月1日現在の組合員数で(年度途中の加入脱退については月割り)交付