○対馬市固定資産評価補助員規程

平成16年8月1日

訓令第47号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第405条に規定する固定資産評価補助員の選任に関して必要な事項を定めるものとする。

(選任)

第2条 市民生活部税務課、振興部住民生活課及び行政サービスセンターに勤務し、市税の賦課徴収に関する事務を行う職員は、固定資産評価補助員に命ぜられたものとする。

2 固定資産評価補助員が、市民生活部税務課、振興部住民生活課及び行政サービスセンター以外に、勤務を命ぜられたときは、同日において、固定資産評価補助員を免ぜられたものとする。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行の日現在において、市民生活部税務課及び支所住民生活課税務班に勤務を命ぜられている吏員(固定資産評価審査委員会の書記を除く。)は、同日において、固定資産評価補助員に任命されたものとする。

(平成18年12月1日訓令第29号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年5月1日から適用する。

(平成19年3月30日訓令第19号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月31日訓令第40号)

この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

対馬市固定資産評価補助員規程

平成16年8月1日 訓令第47号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年8月1日 訓令第47号
平成18年12月1日 訓令第29号
平成19年3月30日 訓令第19号
平成20年7月31日 訓令第40号
平成26年4月1日 訓令第13号