○対馬市分担金徴収条例

平成16年3月1日

条例第73号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、他の条例において定めがあるものを除くほか、市が施行する事業に係る分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、次に掲げる事業において特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(1) 基盤整備事業

(2) 農道・林道事業

(3) 漁港施設整備事業

(4) 移動通信用鉄塔施設整備事業

(5) 指定文化財整備事業

(6) その他前各号に準ずる事業

(分担金の額)

第3条 前条各号に掲げる事業に係る分担金の額は、別表のとおりとする。

(徴収の方法)

第4条 分担金は、当該年度分を一度に徴収する。

2 前項の分担金の納入は、当該年度の3月31日までとする。

(分担金の減免等)

第5条 市長は、天災その他特別の事情があると認められる場合においては、第2条の規定にかかわらず、分担金の徴収を猶予し、又はその額の全部若しくは一部を免除することができる。

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める分担金の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の厳原町営土地改良事業等の経費の賦課徴収に関する条例(昭和41年厳原町条例第22号)、厳原町林道事業等の経費に係る分担金徴収条例(昭和44年厳原町条例第10号)、農林業近代化施設等の経費に係る分担金徴収条例(昭和53年厳原町条例第14号)、厳原町漁港整備事業の経費に係る分担金徴収条例(昭和62年厳原町条例第31号)、指定文化財管理団体による管理及び整備復旧事業の経費に係る分担金徴収条例(平成5年厳原町条例第28号)、厳原町農地災害復旧事業等の経費に係る分担金徴収条例(平成8年厳原町条例第28号)、厳原町急傾斜地崩壊対策事業の経費に係る分担金徴収条例(平成10年厳原町条例第11号)、美津島町分担金徴収条例(平成2年美津島町条例第13号)、豊玉町分担金徴収条例(平成6年豊玉町条例第3号)、峰町分担金徴収条例(平成3年峰町条例第1号)、上県町分担金徴収条例(平成12年上県町条例第31号)又は上対馬町建設事業分担金徴収条例(平成元年上対馬町条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その分担金については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成16年12月27日条例第266号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月26日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月26日条例第40号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月8日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年3月31日現在において継続及び事業認定を受けている急傾斜地崩壊対策事業の分担金については、第3条の規定にかかわらず、市負担額の5.0%を徴収するものとする。

(令和3年2月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の対馬市分担金徴収条例の規定は、公布の日から適用する。

別表(第3条関係)

事業種別

事業主体

分担金の額

備考

農林施設整備事業

農道整備事業

事業費の1.0%

市道的な農道は負担金なし

農道整備事業

事業費の1.0%

市道的な農道は負担金なし

用排水路整備事業

事業費の1.0%

 

用排水路整備事業

事業費の1.0%

 

ほ場整備事業

事業費の5.0%

 

ほ場整備事業

事業費の5.0%

 

農地災害事業

市負担額の10.0%

 

林道開設事業(作業道・作業路含む)

事業費の1.0%

市道的な林道は負担金なし

林道舗装事業

事業費の1.0%

市道的な林道は負担金なし

自然災害防止事業

事業費の5.0%

 

林地崩壊防止事業

事業費の5.0%

 

漁港施設整備事業

係留施設整備事業(補助事業)

市負担額の2.5%


係留施設整備事業(補助事業)

市負担額の2.5%


施設用地整備事業(補助事業)

市負担額の2.5%


施設用地整備事業(補助事業)

市負担額の2.5%


急傾斜地整備事業(補助事業)

市負担額の2.5%


係留施設整備事業(市単独事業)

事業費の2.5%


施設用地整備事業(市単独事業)

事業費の2.5%


照明灯の新設事業(市単独事業)

事業費の2.5%


係留施設整備事業(県単独事業)

市負担額の2.5%


施設用地整備事業(県単独事業)

市負担額の2.5%


漁業用施設整備事業

ストックマネジメント事業

市負担額の70.0%

 

急傾斜地崩壊対策事業

事業費の5.0%


移動通信用鉄塔施設整備事業(過疎対策事業)

事業費の210分の23

100世帯以上

事業費の315分の23

100世帯未満

移動通信用鉄塔施設整備事業(辺地対策事業)

事業費の15分の2

100世帯以上

事業費の45分の4

100世帯未満

移動通信用鉄塔施設整備事業(一般事業)

事業費の6分の1

100世帯以上

事業費の9分の1

100世帯未満

移動通信用鉄塔施設整備事業(地方単独事業)

事業費の8分の1

 

指定文化財整備事業

市負担額の10.0%

 

対馬市分担金徴収条例

平成16年3月1日 条例第73号

(令和3年2月26日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年3月1日 条例第73号
平成16年12月27日 条例第266号
平成19年3月26日 条例第2号
平成20年12月26日 条例第33号
平成20年12月26日 条例第40号
平成23年7月1日 条例第22号
平成29年3月8日 条例第10号
令和3年2月26日 条例第3号