○対馬市税外収入督促手数料及び延滞金条例

平成16年3月1日

条例第74号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定に基づく分担金、使用料、手数料その他市の税外収入(以下「税外収入金」という。)の督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 税外収入金を納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。)までに納付しない者に対しては、市長は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発する日から15日以内とする。

(督促手数料)

第3条 前条の規定により督促状を発したときは、1件につき100円の督促手数料を徴収する。

(延滞金)

第4条 市長又はその委任を受けた者は、前2条の規定により督促状を発した場合において、督促した税外収入が100円以上(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる)であるときは、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって納期限の翌日から税外収入金完納の日までの日数によって計算した延滞金を徴収しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを徴収しない。

(1) 延滞金が10円未満のとき。

(2) 督促状の指定期限までに税外収入を完納しなかったことについて交通の途絶その他やむを得ない事由があると認めるとき。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 市長は、やむを得ない事由があると認める場合は、第1項に規定する延滞金を減免することができる。

(雑則)

第5条 督促手数料は、延滞金に先だって徴収する。

2 督促手数料及び延滞金は、督促した税外収入に先だって徴収する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の厳原町税外収入督促手数料及び延滞金条例(昭和31年厳原町条例第30号)又は上対馬町税外収入督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和31年上対馬町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その督促手数料又は延滞金については、なお合併前のそれぞれの条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成26年3月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月8日条例第47号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

画像

対馬市税外収入督促手数料及び延滞金条例

平成16年3月1日 条例第74号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年3月1日 条例第74号
平成26年3月28日 条例第16号
令和2年12月8日 条例第47号