○対馬市公共用地先行取得特別会計条例

平成16年3月1日

条例第76号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要がある土地をあらかじめ取得する事業(都市開発資金の貸付けを受けて行う土地の取得事業を含む。以下「用地先行取得事業」という。)に係る歳入歳出を経理し、市による土地の取得の円滑化を図るため、対馬市公共用地先行取得特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、一般会計繰入金、用地先行取得事業に係る地方債、土地売払収入及び特別会計所属の財産の運用収入その他附属諸収入をもってその歳入とし、土地購入費、地方債の元利償還金その他諸支出をもってその歳出とする。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

対馬市公共用地先行取得特別会計条例

平成16年3月1日 条例第76号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成16年3月1日 条例第76号