○対馬市診療所特別会計条例
平成16年3月1日
条例第77号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、市立診療所事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、診療収入、国庫支出金、県支出金、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、運営のための総務費、医療費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他諸支出金をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。