○対馬市診療所特別会計条例

平成16年3月1日

条例第77号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、市立診療所事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、診療収入、国庫支出金、県支出金、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、運営のための総務費、医療費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他諸支出金をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

対馬市診療所特別会計条例

平成16年3月1日 条例第77号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成16年3月1日 条例第77号